ベースアップ評価料とは?令和8年度診療報酬改定のポイントを解説

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    ベースアップ評価料とは?令和8年度診療報酬改定のポイントを解説

    ベースアップ評価料とは、医療機関が職員の基本給等を計画的に引き上げる取り組みを、診療報酬に上乗せして評価する仕組みです。令和8年度診療報酬改定では、対象職員が事務職員を含む全職員に拡大されるなど、内容が見直されています。

    目次

    用語が注目される背景

    ベースアップ評価料は令和6年度診療報酬改定で導入された仕組みで、医療従事者の人材確保・定着を目的とした賃上げ対応の一環として位置づけられています。令和8年度診療報酬改定では、賃上げ対応が改定の柱の一つとされ、対象職員の範囲拡大や、未対応の場合の減算規定の新設など、より実効性を高める方向で見直しが行われたとされています。物価上昇や人材獲得競争が続く中、医療機関の経営に直結するテーマとして注目度が高まっています。

    制度・仕組み・構成要素

    ベースアップ評価料の主な構成要素は次のとおりです。

    • 対象職員:令和8年度改定では、医療職に限らず事務職員を含む「勤務する全職員」に拡大されたとされています。
    • 賃上げ目標:令和8年度・令和9年度のそれぞれで一定率の給与総額の増加を目指す設計とされ、看護補助者・事務職員についてはより高い目標が設定されているとされています。
    • 継続実施医療機関との区分:令和6・7年度から継続して賃上げを実施してきた医療機関と、それ以外の医療機関とで異なる報酬体系が適用されるとされています。
    • 減算規定:賃上げを実施しない、または実施が不十分な医療機関には、入院基本料等での減算が適用される仕組みが新設されたとされています。

    具体的な改定率・目標水準・減算点数は本記事作成時点で厚生労働省の告示本文を直接確認できていないため、公開前に一次情報でご確認ください。

    類似用語との違い

    「ベースアップ評価料」と「ベースアップ(ベア)」は関連する言葉ですが、範囲が異なります。

    用語意味
    ベースアップ(ベア)企業一般における基本給水準の底上げそのものを指す言葉
    ベースアップ評価料医療機関がベースアップに取り組んだ場合に、診療報酬に上乗せされる加算の名称

    企業一般のベースアップの考え方については、用語集「ベースアップ(ベア)とは」もあわせてご確認ください。

    人事労務上のメリット

    • 賃上げの原資を診療報酬という形で確保しやすくなる
    • 賃金改善計画の策定を通じて、自院の賃金制度・等級制度を見直すきっかけになる
    • 対象職員が事務職員にも拡大されたことで、医療職以外の人材確保・定着にも活用できる

    実務上の課題・注意点

    対象職員の範囲拡大に伴い、これまで対象外と考えていた事務職員を含めた賃金改善計画の再構築が必要になります。また、未対応の場合の減算規定により、任意の制度でありながら経営上の対応圧力が強まっている点にも注意が必要です。賃金改善の実施状況を裏付ける資料の整備や、届出・実績報告といった事務手続きの負担も生じます。

    中小企業(医療機関)における活用方法

    専任の人事労務担当者を置いていない中小規模の病院・診療所では、事務長や経理担当者が診療報酬改定への対応を兼務しているケースが多く見られます。まずは対象職員の範囲拡大という変更点を把握し、既存の給与体系のどこに手当を上乗せするかという配分の骨子を整理しておくことで、詳細な制度設計をスムーズに進めやすくなります。

    導入・対応手順

    1. 自院が現在算定している加算の状況を確認する
    2. 厚生労働省の最新の告示・通知で対象職員の範囲と賃上げ目標を確認する
    3. 職種ごとの給与水準を棚卸しし、目標水準との差分を把握する
    4. 賃金改善計画を作成し、賃金規程へ反映する

    確認チェックリスト

    確認項目内容
    対象職員の範囲事務職員を含めた計画になっているか
    賃上げ目標職種別の目標水準を確認したか
    減算リスク未対応の場合の影響を把握しているか

    よくある質問

    ベースアップ評価料はすべての医療機関が対象ですか。

    すべての保険医療機関が対象とされていますが、算定するかどうかは医療機関による届出に基づく任意の仕組みです。未算定の場合は別途減算が適用される仕組みが設けられているとされています。

    対象職員に事務職員は含まれますか。

    令和8年度改定では、勤務する全職員に対象が拡大されたとされており、事務職員も含まれる方向とされています。詳細は最新の告示でご確認ください。

    令和6・7年度から賃上げを実施している場合、扱いは変わりますか。

    継続して賃上げを実施してきた医療機関とそれ以外とで、異なる報酬体系が適用されるとされています。自院がどちらに該当するかは最新の告示でご確認ください。

    まとめ

    ベースアップ評価料とは、医療機関の賃上げの取り組みを診療報酬に反映する仕組みです。令和8年度診療報酬改定では対象職員が事務職員を含む全職員に拡大され、未対応の場合の減算規定も新設されたとされています。自院の賃金改善計画を早期に見直すことが重要です。

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    本記事の情報確認日:2026年9月5日

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