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サービス詳細を見る労使協定方式とは?派遣労働者の同一労働同一賃金を解説
労使協定方式とは、労働者派遣法第30条の4に基づき、派遣元事業主が労働組合等と労使協定を締結し、派遣労働者と同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金と同等以上の待遇を確保する、派遣労働者の待遇決定方式の一つです。
用語が注目される背景
働き方改革関連法により、派遣労働者にも同一労働同一賃金の考え方が適用されることとなり、待遇決定方式として労使協定方式と派遣先均等・均衡方式の2つが設けられました。労使協定方式の基準となる一般賃金水準は毎年度改定されるため、派遣元・派遣先の双方にとって継続的な確認が必要な仕組みとして関心が高まっています。あわせて令和8年10月1日には同一労働同一賃金ガイドラインのさらなる改正も予定されており、注目度が高まっています。
制度・仕組み・構成要素
労使協定方式の主な構成要素は次のとおりです。
- 根拠条文:労働者派遣法第30条の4
- 締結主体:派遣元事業主と、労働組合または過半数代表者
- 基準となる指標:厚生労働省が職業安定局長通知として毎年度公表する「一般賃金水準」(賃金構造基本統計調査・職業安定業務統計等に基づく)
- 公表時期:翌年度適用分は前年度の夏頃に公表される運用とされ、令和8年度適用分は2025年8月22日に公表されたことが確認できる
具体的な金額・改定内容は、公開前に厚生労働省の一次情報でご確認ください。
類似用語との違い
「労使協定方式」と「派遣先均等・均衡方式」は、いずれも派遣労働者の待遇決定方式ですが、基準となる比較対象が異なります。
| 方式 | 比較対象 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 労使協定方式 | 同種業務に従事する一般労働者の平均的な賃金(統計に基づく一般賃金水準) | 労働者派遣法第30条の4 |
| 派遣先均等・均衡方式 | 派遣先の通常労働者 | 労働者派遣法第30条の3 |
同一労働同一賃金の考え方全体については、既存用語集「同一労働同一賃金」もあわせてご確認ください。
人事労務上のメリット
- 派遣先ごとに待遇水準が変動しにくく、派遣元にとって安定的な待遇決定が可能になる
- 派遣先企業にとっても、自社の通常労働者の待遇情報を毎回詳細に提供する負担が相対的に軽い
- 制度の仕組みを理解しておくことで、派遣元との料金交渉や契約更新の際に的確な確認ができる
実務上の課題・注意点
一般賃金水準は毎年度改定されるため、派遣元が前年度の協定をそのまま使い続けると、法令上の要件を満たさなくなるおそれがあります。派遣先企業自身が協定を締結するわけではありませんが、派遣料金の見直し交渉に発展する可能性があるため、改定のタイミングを把握しておくことが望まれます。
中小企業における活用方法
派遣社員を受け入れている中小企業では、取引先の派遣元がどちらの方式を採用しているかを一覧化しておくことで、一般賃金水準の改定やガイドライン改正があった際に、影響の有無を素早く確認できる体制を整えることができます。
導入・対応手順
- 取引のある派遣元が労使協定方式・派遣先均等均衡方式のいずれを採用しているかを確認する
- 労使協定方式の場合、直近の一般賃金水準の改定内容を確認する
- 派遣料金への影響が見込まれる場合、予算計画に織り込む
確認チェックリスト
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 採用方式の確認 | 派遣元の待遇決定方式を把握しているか |
| 一般賃金水準の確認 | 最新年度の水準を確認したか |
| 派遣料金への影響 | 見直し交渉の可能性を予算に織り込んでいるか |
よくある質問
労使協定方式は派遣先企業が締結するのですか。
締結するのは派遣元事業主であり、派遣先企業ではありません。
一般賃金水準はどのように決まりますか。
賃金構造基本統計調査・職業安定業務統計等の統計データに基づき、厚生労働省が毎年度公表します。
労使協定方式と派遣先均等・均衡方式はどちらが多く採用されていますか。
派遣先ごとに待遇水準が変動しにくい労使協定方式を採用する派遣元が多いとされていますが、正確な割合は本記事作成時点で確認できていません。
まとめ
労使協定方式とは、派遣元が労使協定に基づき、統計上の一般賃金水準以上の待遇を派遣労働者に確保する仕組みです。一般賃金水準は毎年度改定されるため、派遣社員を受け入れる企業も改定内容を把握しておくことが重要です。
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公的情報源・参考資料
本記事の情報確認日:2026年9月12日
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