賃上げ促進税制の令和8年度改正、中小企業はどう活用すべき?

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賃上げ促進税制の令和8年度改正、中小企業はどう活用すべき?

目次

この記事でわかること

  • 賃上げ促進税制とはどのような制度か
  • 令和8年度税制改正で対象期間・適用条件がどう変わったか
  • 中小企業が制度を活用する際に確認すべき実務ポイント
  • 賃金制度の見直しとあわせて検討すべきこと

結論

中小企業向け賃上げ促進税制は、租税特別措置法に基づき、前年度より従業員給与等を一定割合以上増加させた中小企業が、増加額の一部を法人税額(個人事業主は所得税額)から控除できる任意の税額控除制度です。令和8年度税制改正により、対象期間が「令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度」に改定されており、自社の決算期がこの期間に該当する場合は、適用要件を改めて確認する必要があります。

賃上げ促進税制とはどのような制度か

賃上げ促進税制は、企業が前年度と比較して従業員に支払う給与等の総額を一定割合以上増加させた場合に、その増加額の一部を法人税額・所得税額から控除できる制度です。基本の控除率に加え、教育訓練費の増加や、くるみん認定・えるぼし認定の取得等の上乗せ要件を満たすことで、控除率がさらに上乗せされる仕組みとなっています。控除しきれなかった金額を翌事業年度以降に繰り越せる繰越控除の仕組みも設けられています。

中小企業庁の公式ページでは、令和8年度税制改正により制度の対象期間が「令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度」に改定されていることが確認できます。具体的な控除率や上乗せ要件の詳細な数値については、本記事作成時点で国税庁・財務省の一次情報本文を直接確認できていないため、公開前に必ず一次情報でご確認ください。

なぜ中小企業の実務で重要なのか

物価上昇や人材確保競争を背景に、多くの中小企業が賃上げの必要性に迫られている一方で、賃上げは人件費の増加という経営上の負担を伴います。賃上げ促進税制は、その負担の一部を税額控除という形で軽減できる数少ない直接的な支援策であり、賃上げの実施可否を検討する際の重要な判断材料になります。制度の適用要件や控除率が改正によって変わる可能性があるため、決算のタイミングで最新の制度内容を確認しないまま申告してしまうと、本来受けられるはずの控除を取りこぼすおそれがあります。

実務上起こりやすい課題

  • 制度の存在は知っていても、自社の給与増加率が適用要件を満たしているか計算できていない
  • 教育訓練費やくるみん認定等の上乗せ要件を満たしているにもかかわらず、上乗せ控除を申請できていない
  • 控除しきれなかった金額の繰越控除の手続きを把握していない
  • 決算期が改正の対象期間の変更にまたがる場合、どちらの基準が適用されるか判断できない

課題別の対応策

給与増加率の算定

前年度と比較した給与等支給額の増加率を正確に算定します。雇用保険被保険者ではないパート・アルバイトの扱いなど、算定対象となる給与の範囲を顧問税理士と確認しながら進めます。

上乗せ要件の確認

教育訓練費の増加、くるみん認定・えるぼし認定の取得等、上乗せ控除の対象となる取り組みを自社が行っているかを確認します。認定取得を検討している場合は、税制上のメリットも含めて着手のタイミングを検討します。

繰越控除の活用

当期の法人税額から控除しきれなかった金額がある場合、繰越控除の制度を活用できるかどうかを顧問税理士に確認します。

具体的な対応ステップ

  1. 自社の決算期が令和8年度改正の対象期間(令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度)に該当するかを確認する
  2. 前年度と当期の給与等支給額を比較し、増加率を算定する
  3. 教育訓練費・認定取得等、上乗せ要件に該当する取り組みの有無を確認する
  4. 顧問税理士に、最新の控除率・要件を踏まえた適用可否の試算を依頼する
  5. 繰越控除の要否・手続きを確認する
  6. 賃上げの実施計画と税額控除の見込みをあわせて経営判断に反映する

制度の位置づけ確認チェックリスト

確認項目内容
対象期間の該当確認自社の決算期が令和8年度改正の対象期間に含まれるか
給与増加率の算定前年度比の増加率を正確に計算したか
上乗せ要件の確認教育訓練費・認定取得等の要件を満たしているか
繰越控除の確認控除しきれない金額の繰越手続きを把握しているか
専門家への相談顧問税理士に最新要件での試算を依頼したか

注意点・法的リスク

賃上げ促進税制は租税特別措置法に基づく任意の税額控除制度であり、適用を受けるかどうかは企業の選択によります。適用要件を満たさないまま控除を適用して申告すると、後日の税務調査等で否認されるリスクがあるため、要件の充足状況は顧問税理士等の専門家とともに慎重に確認する必要があります。本記事で紹介した控除率等の具体的数値は二次情報に基づくものであり、確定的な数値として扱わず、必ず国税庁・財務省の一次情報でご確認ください。

中小企業ならではの対応方法

専任の経理・税務担当者を置いていない中小企業では、賃上げ促進税制の適用要件の確認が後回しになりやすい傾向があります。決算対応のスケジュールに、賃上げ促進税制の適用可否確認を組み込んでおくことで、控除の取りこぼしを防ぎやすくなります。また、賃上げの計画段階から税額控除の見込みを踏まえておくことで、賃上げの原資確保の判断材料として活用できます。

まとめ

賃上げ促進税制は、中小企業が賃上げを行った場合に法人税額から控除を受けられる制度であり、令和8年度税制改正により対象期間が改定されています。中小企業は、自社の決算期が改正後の対象期間に該当するかを確認し、給与増加率の算定・上乗せ要件の確認・繰越控除の活用を、顧問税理士と連携しながら進めることが重要です。

HRCへの相談案内

賃上げ促進税制の活用を検討する際には、税額控除の要件を満たすことだけを目的にするのではなく、「どの職種・等級にどの程度の賃上げを配分すれば、従業員の納得感と人材の定着につながるか」という賃金制度全体の設計をあわせて検討することが重要です。税制の適用可否は税理士の領域ですが、賃金テーブルや等級制度への反映方法は、自社だけで判断するのが難しい場合があります。

まずは自社の賃金制度の現状を確認する「制度分析」から始めるのか、賃金テーブルそのものを設計し直す「制度設計」から着手するのかは、企業ごとの状況によって異なります。有限会社ヒューマンリソースコンサルタントでは、中小企業の賃金制度・等級制度の設計を支援しています。自社の状況に合わせた進め方について相談したい場合は、お問い合わせページよりご連絡ください。

関連するよくある質問

賃上げ促進税制はすべての中小企業が使えますか。

青色申告を行っている中小企業者等が対象とされていますが、給与等支給額の増加率など具体的な要件を満たす必要があります。自社が対象となるかは顧問税理士にご確認ください。

赤字の企業でも活用できますか。

法人税額が発生しない赤字企業では、当期に控除を受けられない場合があります。繰越控除の制度が利用できるかどうかを含めて、顧問税理士にご確認ください。

控除率は今後さらに変わりますか。

税制改正は毎年度見直しが行われる可能性があります。最新の控除率・要件は、その年度の国税庁・中小企業庁の公式情報でご確認ください。

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公的情報源・参考資料

本記事の内容は2026年9月12日時点で確認できた情報に基づいています。控除率・上乗せ要件の具体的な数値は、公開前に必ず国税庁・財務省の一次情報でご確認ください。

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