職場の熱中症対策が罰則付きで義務化。中小企業は何を準備すべき?
この記事でわかること
- 職場の熱中症対策が義務化された時期と対象となる作業条件
- 企業に課される3つの義務の具体的な内容
- 違反した場合の罰則の考え方
- 中小企業が実務として何から準備すればよいか
- 建設業・製造業・飲食業など現場作業を伴う業種での対応ポイント
結論:2025年6月1日から、一定条件の作業を行わせる事業者に3つの義務が課されています
労働安全衛生規則の改正により、2025年6月1日から、WBGT28℃以上または気温31℃以上の環境で継続1時間以上または1日4時間以上の作業を行わせる事業者は、企業規模を問わず、報告体制の整備、対応手順の作成、関係作業者への周知という3つの義務を負います。
職場の熱中症対策義務化とはどのような制度か
今回の義務化は、労働安全衛生法第22条に基づく労働安全衛生規則の改正によるもので、2025年6月1日から施行されています。対象となるのは、WBGT値が28℃以上、またはWBGT値を把握していない場合は気温31℃以上となる環境で、継続して1時間以上、または1日の作業時間が合計4時間以上見込まれる作業を労働者に行わせる事業者です。労働者数による適用除外は設けられておらず、業種や企業規模にかかわらず、該当する作業がある限りすべての事業者が対象になります。
企業に求められる義務は、次の3点です。第一に、熱中症の自覚症状がある労働者本人、または様子の異変に気づいた周囲の労働者が、迅速かつ確実に報告できる体制を整備すること(実施責任者の選任や連絡先の周知など)。第二に、報告を受けた場合に重篤化を防止するための対応手順をあらかじめ作成しておくこと(作業からの離脱、身体の冷却、水分・塩分の補給、必要に応じた医療機関への搬送など)。第三に、これらの体制と手順を関係作業者に周知することです。
なぜ中小企業の実務で重要なのか
中小企業では、安全衛生の専任担当者を置かず、現場責任者や総務担当者が他の業務と兼務しながら対応しているケースが少なくありません。今回の義務化は労働者数による適用除外がないため、従業員数の少ない事業所であっても、対象となる作業がある限り体制整備・手順作成・周知のすべてに対応する必要があります。
特に建設業、製造業の屋外・高温多湿な作業場、農業に近い屋外作業、厨房を抱える飲食業などでは、対象条件に該当しやすく、対応の優先度が高くなります。義務を放置した場合、罰則の対象となるだけでなく、実際に労働者の健康被害が発生した場合には、企業としての安全配慮義務の観点からも責任を問われる可能性があります。
実務上起こりやすい課題
中小企業がこの義務に対応しようとする際、次のような課題に直面しやすい傾向があります。
- 熱中症対応の実施責任者が明確に決まっておらず、誰に報告すればよいか現場で共有されていない
- 体調不良を訴えることを「弱い」「甘え」と受け取られることを懸念し、労働者が申告をためらう職場風土がある
- 対応手順が口頭伝達のみで、書面や掲示として整備されていない
- パート・アルバイト・派遣労働者など、雇用形態の異なる労働者への周知が漏れやすい
- 複数の現場・拠点を持つ企業で、拠点ごとに対応レベルにばらつきが生じる
課題別の対応策
報告体制の課題への対応
まず実施責任者を明確に選任し、その役職名・氏名・連絡先を作業場内に掲示するなど、誰でも即座に確認できる状態にします。あわせて、体調不良の申告を責めない姿勢を管理職から周知し、早期申告を後押しする職場風土づくりも実務上は重要です。
対応手順の課題への対応
対応手順は、口頭伝達だけに頼らず、作業からの離脱、日陰や涼しい場所への移動、身体の冷却、水分・塩分補給、症状が改善しない場合の医療機関への搬送判断まで、時系列で書面化しておきます。緊急連絡先や搬送先医療機関の情報もあわせて明記しておくと、実際の対応時に迷いが生じにくくなります。
周知の課題への対応
周知は、正社員だけでなくパート・アルバイト・派遣労働者を含むすべての関係作業者を対象とします。雇入れ時の説明、朝礼での定期的な声かけ、休憩所への掲示など、複数の手段を組み合わせることで周知漏れを防ぎやすくなります。
具体的な対応ステップ
- 自社の作業のうち、WBGT28℃以上または気温31℃以上の環境で継続1時間以上・1日4時間以上見込まれる作業を洗い出す
- 該当する作業がある事業場ごとに、熱中症対応の実施責任者を選任する
- 報告ルート(誰に、どの手段で報告するか)を決め、連絡先を作業場内に掲示する
- 重篤化防止のための対応手順を、離脱・冷却・水分塩分補給・搬送判断まで含めて書面化する
- 雇用形態を問わずすべての関係作業者へ周知し、周知した記録を残す
- 複数拠点がある場合は、拠点ごとの実施状況を本社側で定期的に確認する
チェックリスト:自社の対応状況を確認する
| 確認項目 | 具体的な内容 | 対応状況 |
|---|---|---|
| 対象作業の洗い出し | WBGT28℃以上・気温31℃以上で継続1時間以上または1日4時間以上の作業を特定しているか | 未対応・対応中・対応済 |
| 実施責任者の選任 | 事業場ごとに責任者を決め、氏名・連絡先を周知しているか | 未対応・対応中・対応済 |
| 報告体制の整備 | 自覚症状・異変を報告できる連絡手段を明示しているか | 未対応・対応中・対応済 |
| 対応手順の書面化 | 離脱・冷却・水分塩分補給・搬送判断までを手順として文書化しているか | 未対応・対応中・対応済 |
| 関係作業者への周知 | 正社員以外(パート・アルバイト・派遣)にも周知しているか | 未対応・対応中・対応済 |
注意点・法的リスク
この義務に違反した場合、労働安全衛生法上の罰則規定に基づき、罰則が科される可能性があります。具体的な罰則の重さや適用条件は個別の事案によって判断が分かれるため、罰則の詳細な適用範囲については、所轄の労働基準監督署や社会保険労務士など専門家への個別確認をおすすめします。
また、体制整備や手順作成を形式的に行っただけで、実際の現場に周知・浸透していない場合は、義務を十分に果たしているとは言いにくい状態です。掲示物を作成するだけでなく、朝礼などで繰り返し伝える、定期的に手順を見直すといった運用面の継続性が重要になります。
中小企業ならではの対応方法
専任の安全衛生担当者を置くことが難しい中小企業では、既存の安全衛生活動や健康管理の枠組みに熱中症対策を組み込む形が現実的です。例えば、既に選任している衛生推進者や安全衛生担当者に熱中症対応の実施責任者を兼務してもらう、朝礼や日常の声かけの中に体調確認の項目を加えるといった、大きなコストをかけずに始められる方法から着手する企業が多く見られます。
複数の現場を抱える建設業や、季節によって屋外作業が増える業種では、繁忙期に入る前の時期に体制・手順・周知の3点を一斉に点検しておくことで、対応漏れを防ぎやすくなります。
まとめ
2025年6月1日施行の労働安全衛生規則改正により、一定の高温環境での作業を行わせる事業者は、企業規模を問わず、報告体制の整備・対応手順の作成・関係作業者への周知という3つの義務を負っています。中小企業においては、専任担当者がいなくても、既存の安全衛生体制に組み込む形で無理なく対応を進めることが可能です。まずは自社にどの作業が該当するかを洗い出すことから始めることをおすすめします。
HRCへの相談案内
熱中症対策そのものは安全衛生管理の領域ですが、実施責任者の選任や周知の仕組みづくりは、評価制度・賃金制度・教育制度といった人事制度全体の運用体制と切り離せない部分があります。「誰が責任者を担うか」「現場ごとにルールがばらつく」といった課題は、単独の安全衛生対応だけでなく、自社の人事制度の運用体制そのものを見直すことで解決しやすくなる場合があります。
どこから手をつけるべきか自社だけで判断するのは難しいという場合は、現状の制度や運用体制を確認する「制度分析」から始めるのか、責任者の役割や評価の仕組みを含めて「制度設計」を見直すのか、既にある仕組みの「制度運用」を改善するのかによって、進め方が変わります。有限会社ヒューマンリソースコンサルタントでは、こうした人事制度全体の観点から、貴社の状況に合わせた進め方を一緒に検討しています。まずはお問い合わせページより、現状の課題をお聞かせください。
関連するよくある質問
熱中症対策の義務化は、従業員数の少ない事業所も対象になりますか
今回の義務化には労働者数による適用除外は設けられていません。従業員数にかかわらず、WBGT28℃以上または気温31℃以上の環境で継続1時間以上、または1日4時間以上見込まれる作業がある場合は、対象となります。
対応手順は必ず書面で作成しなければなりませんか
口頭のみの周知では、実際の緊急時に手順が徹底されないおそれがあります。関係作業者が確認できる形で対応手順を残しておくことが望ましいといえます。
パートやアルバイトにも周知する必要がありますか
義務の対象となる関係作業者には、雇用形態による区別はありません。正社員だけでなく、パート・アルバイト・派遣労働者を含むすべての関係作業者への周知が必要です。
屋内の作業でも対象になることはありますか
屋外作業に限定された規定ではなく、屋内であってもWBGT28℃以上または気温31℃以上となる作業環境であれば対象となり得ます。工場や厨房など高温多湿になりやすい屋内作業場では、自社の環境を確認しておく必要があります。
この対策は安全衛生の話であり、人事制度とは関係ないのではありませんか
熱中症対応そのものは安全衛生管理の領域ですが、責任者の選任や周知の仕組みが機能するかどうかは、日頃の人事制度の運用体制に左右される部分があります。制度運用の見直しの一環として検討する企業もあります。
関連記事・関連サービス
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- FAQ「メンタルヘルス対策として、産業医やEAPサービスはどこまで活用できますか?」
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- 製造業向け人事制度支援
- サービス「制度運用」
- 用語集「職場の熱中症対策とは?」(新設・両記事の公開後にリンクを設定予定)
公的情報源・参考資料
厚生労働省「職場における熱中症予防対策」関連情報(本記事作成時点で一次情報への直接アクセスができなかったため、公開前に貴社にて厚生労働省サイトの最新情報をご確認ください)
本記事の内容は、労働安全衛生法第22条に基づく労働安全衛生規則の改正(2025年6月1日施行)に基づいて作成しています。罰則の詳細な適用条件など、個別の判断が必要な事項については、所轄の労働基準監督署や社会保険労務士など専門家にご確認ください。
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