賃金制度・給与体系構築
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サービス詳細を見る賃上げ促進税制とは?中小企業向けの仕組みと改正点を解説
賃上げ促進税制とは、租税特別措置法に基づき、前年度より従業員給与等の総額を一定割合以上増加させた企業が、増加額の一部を法人税額(個人事業主は所得税額)から控除できる制度です。中小企業向けの制度は、令和8年度税制改正により対象期間等が改定されています。
用語が注目される背景
物価上昇や人材確保競争を背景に、政府は賃上げを行う企業への税制上の支援を継続的に強化してきました。中小企業にとっては、賃上げに伴う人件費増加の負担を軽減できる数少ない直接的な支援策であることから、決算対応や賃上げ計画の検討時期に関心が高まる制度です。令和8年度税制改正で制度の対象期間が改定されたことを機に、改めて注目されています。
制度・仕組み・構成要素
賃上げ促進税制の主な構成要素は次のとおりです。
- 基本要件:前年度と比較した給与等支給額の増加率に応じて、一定率の税額控除を受けられる
- 上乗せ要件:教育訓練費の増加や、くるみん認定・えるぼし認定の取得等、一定の取り組みを行うことで控除率が上乗せされる
- 繰越控除:当期に控除しきれなかった金額を、翌事業年度以降に繰り越せる制度が設けられている
- 対象期間:中小企業庁の公式ページでは、令和8年度改正により対象期間が「令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度」に改定されていることが確認できる
具体的な控除率・上乗せ要件の数値は、公開前に国税庁・財務省の一次情報でご確認ください。
類似用語との違い
「賃上げ促進税制」と「ベースアップ(ベア)」は関連する言葉ですが、性質が異なります。
| 用語 | 性質 |
|---|---|
| ベースアップ(ベア) | 企業が基本給水準そのものを引き上げる取り組み |
| 賃上げ促進税制 | 賃上げを行った企業が受けられる税額控除の仕組み(税制上の支援策) |
ベースアップの考え方については、既存用語集「ベースアップ(ベア)とは」もあわせてご確認ください。
人事労務上のメリット
- 賃上げに伴う人件費増加の一部を税額控除という形で軽減できる
- 教育訓練費の増加等、人材育成への投資をあわせて評価してもらえる仕組みになっている
- 制度の要件を確認する過程で、自社の賃金制度・教育制度を見直すきっかけになる
実務上の課題・注意点
制度の適用を受けるには、給与等支給額の増加率を正確に算定する必要があり、対象となる給与の範囲(パート・アルバイトの扱い等)を誤ると適用要件の判定を誤るおそれがあります。また、控除率や対象期間は税制改正によって変わる可能性があるため、毎年度の最新情報を確認しないまま前年度の基準で申告してしまうと、控除を取りこぼす、あるいは誤って適用してしまうリスクがあります。
中小企業における活用方法
専任の税務担当者を置いていない中小企業では、決算対応のタイミングで賃上げ促進税制の確認が後回しになりがちです。賃上げの計画段階から、顧問税理士に適用可否の試算を依頼しておくことで、賃上げの原資確保の判断材料として活用しやすくなります。
導入・対応手順
- 自社の決算期が制度の対象期間に該当するかを確認する
- 前年度と当期の給与等支給額を比較し、増加率を算定する
- 上乗せ要件(教育訓練費・認定取得等)の該当有無を確認する
- 顧問税理士に適用可否の試算を依頼する
確認チェックリスト
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象期間の確認 | 自社の決算期が対象期間に含まれるか |
| 増加率の算定 | 前年度比の給与増加率を正確に計算したか |
| 上乗せ要件の確認 | 教育訓練費・認定取得等の要件を確認したか |
よくある質問
賃上げ促進税制は義務ですか。
義務ではなく、要件を満たす企業が任意に選択して適用を受ける税額控除制度です。
個人事業主でも利用できますか。
個人事業主も所得税額からの控除という形で利用できるとされています。詳細は顧問税理士にご確認ください。
控除しきれなかった分はどうなりますか。
繰越控除の制度により、翌事業年度以降に繰り越せる場合があります。要件は顧問税理士にご確認ください。
まとめ
賃上げ促進税制とは、賃上げを行った企業が法人税額・所得税額の控除を受けられる制度であり、令和8年度税制改正で対象期間が改定されています。中小企業は、自社の決算期・給与増加率を確認し、顧問税理士と連携しながら活用を検討することが重要です。
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公的情報源・参考資料
本記事の情報確認日:2026年9月12日。控除率等の詳細な数値は、公開前に国税庁・財務省の一次情報でご確認ください。
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