「フリーランス保護新法」に対応した、外部委託時の注意点は?

人事労務に関するFAQ

「フリーランス保護新法」に対応した、外部委託時の契約・発注の実務上の注意点は?

【結論】フリーランス保護新法(特定受託事業者併用適正化法)への対応で最も重要なのは、「①取引条件(業務内容・報酬・期限)の即時書面交付」「②報酬支払期日の原則60日以内設定」「③フリーランスに対するハラスメント防止体制の整備」の3点です。2026年現在は運用が定着しており、口頭発注や支払遅延は厳しい是正勧告の対象となるため、契約フローのデジタル化が必須です。

多様な働き方 を受け入れつつ、法的リスクを回避するための外部人材管理の実務を解説します。


企業が守るべき「3つの義務」と「4つの禁止事項」

1. 書面(電子メール等)による取引条件の明示

発注の都度、業務内容・報酬額・支払期日等を書面やメール(SNSメッセージも可)で即座に交付しなければなりません。「後で送る」は認められません。

2. 報酬支払期日の厳格化

給付(成果物)を受領した日から起算して、60日以内の出来る限り短い期間内に報酬を支払わなければなりません。下請法 の対象外であっても、この新法により全てのフリーランス取引に適用されます。

3. 就業環境の整備(ハラスメント等)

自社の社員だけでなく、委託先のフリーランスに対しても セクハラ・パワハラ を防止する措置(相談窓口の周知など)を講じる義務があります。これは コンプライアンス の観点からも最重要項目です。


契約実務を安全に進めるためのチェックリスト

  • 契約書のフォーマット更新: 新法で求められる「支払期日」や「検査完了日」の項目を漏れなく追加しているか。
  • 発注フローのデジタル化: 雇用契約書 だけでなく、業務委託も電子契約システムを用いてエビデンスを残しているか。
  • 育児介護への配慮: 6ヶ月以上の継続契約の場合、フリーランスからの申し出があれば育児や介護と両立できるよう配慮する義務があることを理解しているか。

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