残業45時間の一律指導見直し―2026年9月から中小企業が確認すべき36協定と健康確保措置
結論:2026年9月1日から変わるのは、労働基準監督署による監督指導の運用です。労働基準法の残業上限である原則月45時間・年360時間は変わりません。中小企業は「45時間を超えてもよくなった」と受け取らず、特別条項付き36協定の有効性、労使で定めた健康・福祉確保措置の実施、勤怠記録を今すぐ点検する必要があります。
この記事で分かること
- ✓2026年9月1日から変わる労基署の監督指導
- ✓変わらない残業時間の法定上限と罰則
- ✓特別条項付き36協定と健康・福祉確保措置の関係
- ✓社員50名未満の会社が行う点検と記録保存
- ✓監督対応だけでなく、採用・離職防止につなげる方法
重要ポイントの要約
| 確認項目 | 要点 |
|---|---|
| 公表日 | 厚生労働省が2026年8月19日に公表 |
| 実施日 | 2026年9月1日 |
| 変更内容 | 時間数だけで月45時間以内への削減を求める一律指導を見直す |
| 新たな重点 | 36協定に定めた健康・福祉確保措置の実施状況 |
| 変わらないこと | 原則月45時間・年360時間など、法律上の上限規制 |
| 企業の準備 | 36協定、特別条項、勤怠、健康確保措置、実施記録を一体で点検 |
1.はじめに
今週の最重要テーマは、厚生労働省が2026年8月19日に発表した「時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導の見直し」です。2026年9月1日から全国で実施され、中小企業を含む事業場の36協定と健康確保の運用に直接関係します。
厚生労働省は、時間外・休日労働の時間数だけに着目し、月45時間以内への削減を求める一律の指導を見直します。今後は、各事業場が36協定で定めた「健康及び福祉を確保するための措置」が実際に行われているかを重点的に確認し、状況に応じて必要な指導を行うとしています。公式発表は厚生労働省「時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します」で確認できます。
このニュースは「残業規制の緩和」と短く報じられることがあります。しかし、発表されたのは監督指導の運用変更であり、労働基準法の改正ではありません。原則月45時間・年360時間、特別条項がある場合でも年720時間以内などの法定上限は継続します。
検索上位性、複数媒体での報道、全国の事業場への影響、9月1日実施という緊急性、誤解した場合の法令違反と健康被害の大きさを総合し、今週のテーマに選びました。
2.3分で分かるニュースの要点
監督の着眼点は変わりますが、残業時間の法定上限は変わりません。実務では、36協定を提出したかだけでなく、協定に書いた健康確保措置を実行できているかが重要になります。
- 2026年9月1日実施:全国の働き方改革推進支援センターと労働基準監督署で新たな取組が始まります。
- 一律指導を見直し:時間外・休日労働の時間数だけを理由として、月45時間以内への削減を一律に求める運用を改めます。
- 健康確保を重点確認:特別条項付き36協定などに定めた健康・福祉確保措置の実施状況を確認し、実態に応じて指導します。
- 法律上の上限は維持:原則月45時間・年360時間、特別条項でも年720時間以内、単月100時間未満などの上限は変わりません。
- 相談支援を拡充:36協定、特別条項、柔軟な労働時間制度に関する専門相談窓口と訪問支援が設けられます。
3.背景と今回の変更・公表内容
今回の公表は、2026年7月21日に閣議決定された日本成長戦略と経済財政運営と改革の基本方針2026を受けた行政運用の変更です。法改正、法案提出、上限時間の撤廃ではありません。
従来、特別条項付き36協定によって法令上は月45時間を超える時間外労働が可能な事業場でも、労基署から月45時間以内への削減を求める一律的な指導が行われることがありました。9月1日以降は、時間数だけで同じ指導を行うのではなく、労使が合意した36協定の内容、健康・福祉確保措置の実施、職場の実態を確認する方向へ変わります。
ただし、厚生労働省は、過重労働による健康障害のおそれが高い場合には引き続き必要な指導を行うと明記しています。重大・悪質な事案への厳正な対応も変わりません。「一律でなくなる」ことと「指導されなくなる」ことは別です。
法的な位置づけの整理
| 事項 | 状態 | 実務上の意味 |
|---|---|---|
| 労基署の監督指導見直し | 行政運用として2026年9月1日実施 | 健康・福祉確保措置の実施状況が重点確認される |
| 労働基準法の残業上限 | 施行済み・変更なし | 原則月45時間・年360時間を守る |
| 特別条項の絶対上限 | 施行済み・変更なし | 年720時間以内等を超えることはできない |
| 今後の労働時間制度の議論 | 検討中の論点を含む | 成立した改正法として扱わない |
変わらない法定上限
厚生労働省「時間外労働の上限規制」によると、時間外労働は原則として月45時間・年360時間です。臨時的な特別の事情があり、労使が特別条項に合意した場合でも、一般的な事業では次の上限を超えられません。
- 時間外労働は年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計は単月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計は2~6か月の各平均で月80時間以内
- 月45時間を超えられるのは年6か月まで
建設事業、自動車運転業務、医師などには一部異なる上限や例外があります。該当企業は一般則だけで判断せず、業種別の規定を社会保険労務士または労働基準監督署へ確認してください。
相談・支援の充実
全国の働き方改革推進支援センターには、36協定、特別条項、柔軟な労働時間制度の活用を支援する専門相談窓口が設けられます。センターと労基署の労働時間相談・支援班による訪問支援も行われます。さらに、よろず支援拠点や商工会議所等との連携により、労務と経営の両面を相談できる体制が示されています。
4.対象となる企業・従業員
会社規模や雇用形態を問わず、法定時間外労働または法定休日労働を行わせる事業場が対象です。社員50名未満の会社にも36協定、上限規制、割増賃金、健康管理のルールは適用されます。
労働基準法では、原則として1日8時間・1週40時間を超えて労働させることはできません。これを超える場合や法定休日に働かせる場合は、事業場ごとに、過半数労働組合または適正に選出した過半数代表者と36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。正社員だけでなく、パート、有期契約社員などの労働時間も確認対象です。
複数の店舗や営業所がある会社では、本社が一つ届け出れば終わりとは限りません。原則として事業場単位で協定の締結・届出、労働時間管理、健康確保措置を確認します。
5.中小企業特有の注意点
中小企業では、協定書、勤怠管理、健康対応の担当が分かれず、書類と実態がずれやすい点に注意が必要です。特に次の3点を優先してください。
特別条項が繁忙期の常態化を隠していないか
特別条項は、通常予見できない業務量の大幅な増加など、臨時的な特別の事情に対応するためのものです。「人手不足のため」「業務上必要なため」のように恒常的な残業を前提とする運用は危険です。採用難を長時間労働で埋め続けると、離職が増えてさらに人手不足になる悪循環を招きます。
協定に書いた措置と実際の運用が一致しているか
健康・福祉確保措置として、医師による面接指導、深夜業の回数制限、勤務間インターバル、健康診断、相談窓口などを定めても、対象者の抽出方法や実施担当者が決まっていなければ機能しません。9月以降は「書いてある」だけでなく「実施した記録」がより重要になります。
産業医がいないことを理由に放置しない
常時50人未満の事業場でも、長時間労働者への面接指導などの健康確保義務はなくなりません。地域産業保健センターでは、50人未満の小規模事業場に対し、長時間労働者の面接指導相談や健康相談などを原則無料で提供しています。利用条件や予約方法は地域窓口へ確認してください。
6.経営者・人事担当者が確認すべき事項
36協定の形式、残業時間、健康確保措置の三つを別々に見ず、一つの管理表でつなげて確認してください。
経営者・人事担当者の確認表
| 分野 | 確認内容 |
|---|---|
| 協定の有効性 | 事業場別の36協定が有効期間内で、届出済みか |
| 労働者代表 | 管理監督者でなく、会社の指名ではない適正な手続で選ばれたか |
| 通常の上限 | 協定で定めた月・年の上限内か |
| 特別条項 | 臨時的な特別の事情が具体的で、発動手続を守っているか |
| 絶対上限 | 年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間以内等を守っているか |
| 回数 | 月45時間超が年6か月以内か |
| 健康確保 | 協定に記載した措置を、対象者へ実施したか |
| 面接指導 | 月80時間超の対象者への通知、申出受付、医師面接の流れがあるか |
| 勤怠 | 打刻、パソコン記録、入退館等と自己申告の差を確認しているか |
| 割増賃金 | 時間外・休日・深夜の割増賃金を正しく支払っているか |
| 記録 | 健康・福祉確保措置の対象者、実施日、内容、結果を保存しているか |
長時間労働者に対する医師の面接指導は、36協定に選んだ措置とは別に、労働安全衛生法上のルールもあります。一般の労働者については、月80時間超の時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積が認められ、本人から申出があった場合が法定の対象です。申出がなくても月80時間超の場合は実施に努め、月45時間超で健康への配慮が必要な人には面接指導等を行うことが望ましいとされています。詳細は厚生労働省「長時間労働者、高ストレス者の面接指導について」を確認してください。
7.段階別の実務対応
8月中に書類と実態の差を洗い出し、9月1日までに健康確保措置を動かせる状態にします。
事業場別に36協定を集める
本社、店舗、工場、営業所ごとに、現行の36協定、特別条項、届出控え、有効期間を一覧にします。未届、期限切れ、事業場の統廃合後に更新していないものがないか確認します。
実務ポイント:協定書の上限ではなく、自社が協定した時間が直接の管理基準です。法律上の最大値まで働かせられると考えないでください。
直近12か月の勤怠を再集計する
従業員ごとに、時間外労働、休日労働、両者の合計、月45時間を超えた回数、2~6か月平均を集計します。持ち帰り仕事、始業前準備、終業後のメール対応が記録から漏れていないかも確認します。
実務ポイント:月末に気づいても対応できません。月20日や25日など途中時点で予測値を出し、上司と人事へ通知する仕組みにします。
健康・福祉確保措置を運用表へ落とす
特別条項付き36協定に記載した措置を読み、対象となる時間数、担当者、本人への案内、医師への依頼、就業上の措置、記録方法を決めます。複数の措置を記載している場合は、それぞれの発動条件を確認します。
実務ポイント:協定の文言を管理職が知らないと実施漏れが起きます。1枚のフローにして、勤怠アラートから健康対応までつなげてください。
過半数代表者と管理職へ説明する
今回の変更が残業上限の緩和ではないこと、特別条項は例外であること、健康確保措置を確実に実施することを説明します。過半数代表者には、実績と改善策を示して次回協定の協議につなげます。
実務ポイント:「監督が緩くなる」という社内表現は避け、「実態と健康保護をより具体的に確認する運用になる」と伝えます。
毎月の経営会議で原因と対策を確認する
45時間超の人数だけでなく、部門、業務、顧客、欠員、手戻りなどの原因を確認します。増員、受注調整、外注、業務廃止、価格改定、納期交渉まで経営判断につなげます。
実務ポイント:個人の能力不足で片づけず、業務量と人員配置の構造を見ます。長時間労働が続く部署は、採用費と離職損失を含めて改善案を比較してください。
8.整備・見直しが必要な社内ルールと具体策
就業規則だけでなく、36協定、勤怠承認、健康対応、記録保存を一体で整備します。
見直す書類・運用
| 対象 | 具体策 |
|---|---|
| 36協定・特別条項 | 理由、上限、発動手続、割増率、健康・福祉確保措置を実態に合わせる |
| 就業規則 | 時間外労働命令、申請承認、勤怠記録、割増賃金との整合を確認 |
| 勤怠ルール | 事前申請と実労働時間の双方を記録し、未申請残業を放置しない |
| 健康管理手順 | 対象者抽出、本人通知、申出、面接、医師意見、配置・労働時間措置を定める |
| 相談窓口 | 長時間労働、疲労、メンタル不調を相談できる担当者と守秘範囲を周知 |
| 管理職研修 | 特別条項の発動条件、勤怠承認、健康サイン、仕事配分を教育 |
| 記録保存 | 措置の対象者、日時、内容、対応結果を協定の有効期間中と満了後3年間保存 |
健康情報は要配慮個人情報を含みます。面接指導の結果を上司へ無制限に共有せず、就業上必要な範囲へ限定し、アクセス権限と保存方法を定めてください。個人情報の取扱いや就業制限の個別判断は、産業医、社会保険労務士または弁護士へ確認します。
9.対応スケジュール・実務チェックリスト
2026年8月31日までの緊急点検、9月1日以降の月次運用、36協定更新前の見直しに分けます。
2026年8月31日まで
- 全事業場の36協定と特別条項を集めたか
- 届出日、有効期間、過半数代表者の選出手続を確認したか
- 直近12か月の45時間超回数と法定上限を再計算したか
- 協定に記載した健康・福祉確保措置と実績を照合したか
- 実施漏れがあれば、対象者の健康状態を確認し是正したか
2026年9月1日以降、毎月
- 月途中で残業見込みを把握しているか
- 45時間超の特別条項発動手続を守ったか
- 健康・福祉確保措置を実施し記録したか
- 80時間超等の面接指導対象者を抽出し通知したか
- 複数月平均と年間累計、45時間超の回数を確認したか
- 割増賃金へ正しく反映したか
36協定の更新前
- 特別条項の理由が臨時的・具体的か
- 過去の実績に基づき上限を必要最小限にしたか
- 健康確保措置が自社で実施可能な内容か
- 過半数代表者へ十分な情報と検討時間を提供したか
- 残業削減の業務改善計画を経営会議で決めたか
10.起こりやすい誤解、対応漏れ、実務上のリスク
最大の誤解は、「月45時間のルールがなくなった」と考えることです。運用変更を残業の自由化と捉えると、法令違反、健康被害、離職、採用力低下につながります。
誤解1:特別条項があれば毎月45時間を超えられる
誤りです。月45時間超は年6か月までで、臨時的な特別の事情が必要です。恒常的な人手不足は、特別条項を日常運用する理由にはなりません。
誤解2:100時間未満なら安全である
誤りです。100時間未満は法定の絶対上限の一つであり、安全ラインを示すものではありません。月45時間を超えるほど健康リスクへの配慮が重要になり、健康障害のおそれが高ければ労基署の指導は続きます。
誤解3:健康措置は協定書に書けば終わる
誤りです。対象者へ実施し、その状況を記録する必要があります。今回の見直しでは、その実施状況が重点確認事項になります。
誤解4:本人が残業を希望すれば上限を超えてよい
誤りです。本人の希望や労使合意があっても、法律上の絶対上限は超えられません。また、36協定は無制限の残業命令を認めるものではありません。
誤解5:管理職は全員、労働時間管理の対象外である
役職名だけで労働基準法上の管理監督者になるわけではありません。管理監督者に該当する場合でも、健康確保のため労働時間の状況把握は必要です。該当性は権限、待遇、勤務の自由度などから個別に判断します。
法令違反と経営上のリスク
労働基準法の上限規制違反等は、同法第119条により6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象となる場合があります。未払い残業代があれば追加支払いも必要です。さらに、過労による休職、労災、損害賠償、取引先からの信用低下、求人応募の減少など、罰則を上回る経営損失が生じる可能性があります。
11.人事コンサルタントからの実践的アドバイス
今回の見直しを「残業を増やす余地」ではなく、「労使で決めたルールを実行できる会社か」を点検する機会にしてください。
社員数が少ない会社では、一人の欠員や大口受注で残業が急増します。法律上の上限だけを追うと、問題が表面化した時点で、採用、教育、納期調整が間に合いません。月45時間超の人数を経営指標として毎月確認し、売上と同じように原因と対策を話し合うことが重要です。
人材確保の面でも、長時間労働への対応は重要です。採用候補者は求人票の賃金だけでなく、残業時間、有給休暇、上司の働き方、相談のしやすさを見ています。健康確保措置が実際に使える職場は、従業員の安心感を高め、離職防止にもつながります。
おすすめは、部署別に「残業の発生源」を分けることです。顧客都合、繁閑差、欠員、承認待ち、会議、二重入力、やり直しなどに分類すると、採用が必要な問題と、業務改善で解決できる問題が見えます。単に「残業を減らせ」と指示するだけでは、サービス残業や持ち帰り仕事へ移る危険があります。
一般的な実務対応としては、勤怠アラート、管理職への週次通知、応援配置、受注上限、納期交渉、業務の標準化を組み合わせます。人事コンサルタントとしては、36協定の更新時に、前年度実績、離職、採用、利益率を一緒に確認し、労働時間と経営計画を結び付けることをおすすめします。
12.FAQ
2026年9月から月45時間を超えて残業させてもよいのですか?
A. 自由に超えられるわけではありません。変わるのは労基署の一律的な指導運用であり、労働基準法の原則月45時間・年360時間は維持されます。45時間を超えるには、有効な特別条項付き36協定と臨時的な特別の事情が必要で、絶対上限や年6か月の回数制限も守らなければなりません。
特別条項付き36協定があれば、健康確保措置は任意ですか?
A. 協定で定めた措置は、対象者に対して実際に行い、記録する必要があります。2026年9月1日以降の監督指導では実施状況が重点的に確認されます。協定の記載内容、対象者の抽出条件、担当者、実施記録を照合してください。
社員50名未満で産業医がいない会社は、面接指導をしなくてもよいですか?
A. いいえ。50名未満でも長時間労働者への面接指導に関するルールは適用されます。地域産業保健センターは、小規模事業場向けに医師による面接指導の相談などを原則無料で提供しています。対象者が出てから探すのではなく、事前に地域窓口と申込方法を確認してください。
月80時間を超えなければ健康対応は不要ですか?
A. 不要とはいえません。月80時間超は法定面接指導の重要な基準ですが、厚生労働省は月45時間超で健康への配慮が必要と認められる人にも面接指導等を行うことが望ましいとしています。また、自社の36協定で、より低い基準や別の措置を定めていれば、その内容に従って対応します。
9月1日までに36協定を結び直す必要がありますか?
A. 今回の運用変更だけを理由に、全社一律で結び直す義務が生じるとは公表されていません。ただし、期限切れ、過半数代表者の選出不備、実態と合わない特別条項、実行できない健康確保措置がある場合は是正が必要です。変更方法や再届出の要否は、所轄労基署または社会保険労務士へ確認してください。
13.まとめ
2026年9月1日から、労基署は時間数だけで月45時間以内への削減を求める一律指導を見直し、36協定に定めた健康・福祉確保措置の実施状況を重点的に確認します。
ただし、残業の原則上限である月45時間・年360時間や、特別条項の年720時間以内、単月100時間未満、複数月平均80時間以内、45時間超は年6か月までというルールは変わりません。これは法律の改正ではなく、監督指導の運用変更です。
中小企業は、36協定の有効性、勤怠実績、特別条項の発動、健康確保措置、医師面接、実施記録を一体で点検してください。残業を人手不足の埋め合わせにせず、業務改善、採用、定着、価格や納期の見直しまで経営課題として扱うことが重要です。
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15.調査時点の検索記事一覧
検索上位10件
| 順位 | 記事名・媒体 | 公開・更新日 | 確認した主な論点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一律「45時間指導」を見直し/健康確保措置 重点的に確認 建設通信新聞 |
2026年8月21日 | 一律指導の見直し、健康確保措置、建設業への影響 |
| 2 | 残業「月45時間以内」の一律指導を見直し アドバンスニュース |
2026年8月20日 | 9月実施、健康確保措置、制度議論との関係 |
| 3 | 時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します 厚生労働省 |
2026年8月19日 | 正式発表、実施日、専門相談、監督の重点 |
| 4 | 残業45時間ルールはどう変わる? HRマネジメント |
2026年8月20日頃 | 法律上の上限は不変、企業の実務対応 |
| 5 | 厚労省「月45時間以内」の一律指導を見直し YouTubeニュース動画 |
2026年8月19日頃 | 発表概要、健康管理重視、社会的な受け止め |
| 6 | 残業月45時間の一律指導を令和8年9月に見直し Strategic HR |
2026年8月22日 | 36協定の有効性、過半数代表者の選び方 |
| 7 | 2026年9月|労基署の長時間労働に対する指導を見直し SATO社会保険労務士法人 |
2026年8月20日 | 特別条項の上限、健康確保措置、実務上の注意 |
| 8 | 残業一律指導9月見直し「45時間以内」取りやめ 労政時報/共同通信 |
2026年8月19日 | 労使の反応、長時間労働への懸念、相談支援 |
| 9 | 労働基準法2026:残業45時間と裁量労働制の議論動向を整理 freee |
2026年6月26日 | 現行法と検討中の議論の区別、勤怠データ整備 |
| 10 | 時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直し 社会保険労務士事務所 |
2026年8月21日 | 発表内容の整理、企業が準備する事項 |
上位記事に共通する論点は、9月1日実施、月45時間以内への一律指導の見直し、法律上の上限は不変、健康確保措置の重視です。本記事では、各記事固有の有用な論点である過半数代表者、勤怠データ、労使双方の懸念、建設等の業種差、相談支援、経営改善を独自の実務構成へ反映しました。
16.確認した公的な一次資料・関連法令一覧
公的な一次資料・現行法令
| 資料・法令名 | 所管・日付・状態 | 確認内容 |
|---|---|---|
| 時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します | 厚生労働省 公表:2026年8月19日 実施:2026年9月1日 |
行政運用の変更。専門相談、訪問支援、監督の重点を確認 |
| 労働基準法(昭和22年法律第49号) | 厚生労働省 公布:1947年4月7日 施行:1947年9月1日 施行済み |
法定労働時間、36協定、時間外労働の上限、割増賃金、罰則 |
| 労働基準法施行規則 | 厚生労働省 公布・施行:1947年8月30日 施行済み |
36協定事項、健康・福祉確保措置の実施記録と保存 |
| 時間外労働の上限規制 | 厚生労働省 最終確認:2026年8月23日 |
月45時間・年360時間、年720時間、100時間未満、複数月平均80時間 |
| 労働時間・休日 | 厚生労働省 最終確認:2026年8月23日 |
1日8時間・週40時間、36協定の締結・届出 |
| 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) | 厚生労働省 公布:1972年6月8日 施行:1972年10月1日 施行済み |
長時間労働者への医師による面接指導、健康管理 |
| 長時間労働者、高ストレス者の面接指導について | 厚生労働省 最終確認:2026年8月23日 |
80時間超の面接指導、45時間超で配慮が必要な人への望ましい措置 |
| 地域産業保健センター | 労働者健康安全機構 最終確認:2026年8月23日 |
50人未満の小規模事業場への原則無料の産業保健支援 |
17.調査・法令確認に関する注意書き
本記事は、2026年8月23日時点で確認できた検索結果、厚生労働省、e-Gov法令検索、労働者健康安全機構等の一次資料に基づいて作成しています。検索順位は調査時点のもので、地域、端末、検索履歴等により変動します。
今回の発表は、2026年9月1日からの相談支援・監督指導の運用見直しです。労働基準法の上限規制を改正する法律の公布ではありません。今後の検討事項や報道上の予測は、施行済みの制度と区別しました。
36協定の有効性、過半数代表者、特別条項の理由、業種別上限、管理監督者性、労働時間の該当性、医師面接、健康情報、就業上の措置は、各社の事実関係によって判断が異なります。個別の法的判断は社会保険労務士または弁護士へ、医学的判断は産業医等の医師へ確認してください。
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