選択制週休3日制とは?導入メリットと就業規則・給与の設計

人事制度や労務管理に関する最新トレンドを分かりやすく解説しています。

選択制週休3日制とは?【中小企業が大手と差別化するための導入メリットと就業規則】

【定義】選択制週休3日制とは、従業員が自身のライフスタイル(育児、介護、副業、リスキリングなど)に合わせて、通常の「週休2日」か「週休3日」かを選択できる人事制度のことです。

求人倍率が高止まりする中、給与面で大手企業に対抗することが難しい中小企業にとって、「圧倒的に柔軟な働き方」を提示できるこの制度は、優秀な人材を獲得・定着させるための非常に強力な採用フックとなっています。


給与・労働時間に関する3つの導入パターン

週休3日制を導入する際、企業は以下の3つのパターンから自社に合った設計を選びます。

  • 給与維持・総労働時間維持型(変形労働時間制): 1日の労働時間を8時間から10時間に増やし、週の総労働時間(40時間)と給与を維持するパターン。
  • 給与減額・総労働時間減少型: 休んだ1日分(約20%)の労働時間を減らし、基本給も同水準で減額するパターン。育児や介護による短時間勤務の延長として活用されます。
  • 給与維持・総労働時間減少型: 労働時間は減るものの、生産性向上を前提として給与を維持するパターン。最も社員の満足度は高いですが、徹底した業務効率化が求められます。

制度導入によるメリットと就業規則のポイント

最大のメリットは、多様な人材の獲得(採用ブランディング)と、介護・育児・病気等による望まない離職の防止です。また、限られた時間で成果を出す意識が芽生え、組織全体のタイムマネジメント能力が向上します。

導入にあたっては、就業規則に「制度の対象者の範囲(全社員か、一部職種か)」「1日の所定労働時間と休日労働の取り扱い」「元の週休2日制へ戻す際の手続き」を明確に記載し、労使協定(変形労働時間制の場合)を締結する必要があります。

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選択制週休3日制の導入は、複雑な給与計算や労働時間管理のルールの整備が成功の鍵を握ります。ヒューマンリソースコンサルタントでは、法的要件を満たした就業規則の改定から、不公平感のない賃金制度の設計、採用ブランディングへの活用までを総合的に支援します。

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