子ども・子育て支援金は給与計算でどう対応する?中小企業の実務と従業員への説明
この記事でわかること
- 子ども・子育て支援金の開始時期と給与からの徴収方法
- 2026年度(令和8年度)の支援金率と、標準報酬月額・賞与別の負担額
- 中小企業が給与計算・賞与計算で確認すべき事項
- 給与明細への記載と従業員への説明方法
- 企業の法定福利費と人件費管理への影響
結論
子ども・子育て支援金制度は、2026年(令和8年)4月から始まりました。
2026年度の被用者保険における支援金率は0.23%で、原則として従業員と事業主が折半して負担します。
協会けんぽでは2026年4月分(5月納付分)から適用され、給与から前月分の社会保険料を控除する通常の取扱いでは、5月支給給与から徴収が始まります。
企業は、加入している医療保険の保険料額表、給与・賞与の計算設定、給与明細の表示方法を確認し、従業員に制度の目的と負担内容を説明することが重要です。
子ども・子育て支援金とはどのような制度か
子ども・子育て支援金は、子育て施策を拡充するため、医療保険制度を通じて、加入者や事業主などが費用を負担する制度です。
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」によって創設され、2026年度から徴収が始まりました。
支援金は、児童手当の拡充、妊婦のための支援給付、出生後休業支援給付、育児時短就業給付、こども誰でも通園制度など、子育て支援施策の財源の一部に充てられます。
会社員などが加入する被用者保険では、健康保険の保険料と合わせて徴収されます。
2026年度の制度概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度開始 | 2026年4月 |
| 適用開始 | 2026年4月分の保険料から |
| 2026年度の支援金率 | 0.23% |
| 従業員負担 | 原則0.115%相当 |
| 事業主負担 | 原則0.115%相当 |
| 月額の計算基礎 | 標準報酬月額 |
| 賞与の計算基礎 | 標準賞与額 |
| 徴収方法 | 健康保険料と合わせて徴収 |
| 給与明細の区分表示 | 法令上の義務ではないが、こども家庭庁が協力を要請 |
※本記事の0.23%および労使折半の説明は、協会けんぽ・健康保険組合等の被用者保険を対象としています。国民健康保険や後期高齢者医療制度では、支援金の算定・徴収方法が異なります。
なぜ中小企業の実務で重要なのか
子ども・子育て支援金は、健康保険の被保険者について、毎月の標準報酬月額や対象となる賞与に応じて負担額が発生する制度です。
給与計算の設定が正しく行われていなければ、従業員の給与控除額や会社の法定福利費に誤りが生じる可能性があります。
また、社会保険料の控除額は従業員の手取りに直接関係します。
給与明細に支援金の内訳が示されていない場合、従業員が制度の内容や控除額を理解しにくくなることも考えられます。
会社として、制度の開始時期や計算方法を確認するとともに、従業員に分かりやすく説明することが重要です。
実務上起こりやすい課題
- 子ども・子育て支援金を反映した保険料額表を使用していない
- 給与計算システムで支援金率や徴収開始月が正しく設定されていない
- 賞与計算に支援金の徴収が反映されていない
- 標準報酬月額ではなく、毎月の実際の給与支給額をもとに計算している
- 端数処理や健康保険料との合算方法を確認していない
- 産前産後休業・育児休業等による保険料免除の取扱いが反映されていない
- 従業員への制度説明が十分に行われていない
課題別の対応策
1.保険料額表と給与計算の設定を確認する
協会けんぽに加入している企業は、2026年度の最新の保険料額表を確認します。
健康保険組合に加入している企業は、所属する組合が公表する支援金率、保険料額表、徴収方法を確認してください。
給与計算システムを使用している場合は、支援金率0.23%の設定状況だけでなく、適用開始月、従業員負担額、事業主負担額、端数処理を確認する必要があります。
支援金の計算基礎は、原則として毎月の実支給額ではなく、健康保険で決定された標準報酬月額です。
2.賞与の計算方法を確認する
子ども・子育て支援金は、対象となる賞与にもかかります。
賞与については、税引き前の賞与総支給額から1,000円未満の端数を切り捨てた標準賞与額をもとに計算します。
例えば、賞与の総支給額が500,000円の場合、標準賞与額は500,000円となります。
計算例
- 標準賞与額:500,000円
- 支援金率:0.23%
- 支援金総額:1,150円
- 従業員負担相当額:575円
- 事業主負担相当額:575円
なお、標準賞与額には健康保険制度上の上限があります。また、実際の保険料計算では加入先の取扱いや端数処理を確認する必要があります。
3.給与明細の表示方法を確認する
こども家庭庁は、子ども・子育て支援金の金額を給与明細で区分して表示することについて、事業主に協力を求めています。
ただし、支援金額を独立した項目として表示すること自体は、法令上の義務ではありません。
従業員への説明の観点からは、健康保険料の内訳として支援金額が分かる表示方法が望ましいと考えられます。
給与計算システムで区分表示が可能か確認し、従業員が負担内容を理解できるようにしましょう。
4.社会保険料の免除を正しく反映する
子ども・子育て支援金については、健康保険料と同様に、産前産後休業や育児休業等に伴う保険料免除の対象となります。
そのため、健康保険料が免除される期間について、支援金だけを誤って徴収することがないよう注意が必要です。
給与計算担当者は、休業開始日・終了日、保険料免除の該当月、賞与に係る免除要件を確認してください。
5.従業員への説明資料を用意する
従業員への案内では、制度の目的、徴収開始時期、本人負担額、給与明細の確認方法を説明します。
子ども・子育て支援金は、特定の従業員だけを対象とした制度ではありません。子育て世帯だけでなく、広く社会全体で子育てを支援する仕組みです。
説明資料には、こども家庭庁が公表している事業主向け・被保険者向けリーフレットを活用できます。
具体的な対応ステップ
- 自社が加入する健康保険の2026年度保険料額表を確認する
- 給与計算システムへの支援金率の反映状況を確認する
- 2026年4月分以降の徴収開始月と控除実績を照合する
- 標準報酬月額ごとの本人負担額・会社負担額を確認する
- 賞与計算への反映状況を確認する
- 産前産後休業・育児休業等の免除処理を確認する
- 給与明細の表示方法を確認する
- 従業員に制度の内容と負担額を説明する
- 法定福利費の増加額を人件費計画に反映する
2026年度分について未対応の項目がある場合は、既に支給した給与・賞与の計算内容も確認し、必要に応じて訂正・精算を行います。
負担額の目安
2026年度の支援金率0.23%を用いた負担額の例は、次のとおりです。
| 区分 | 支援金総額 | 従業員負担相当額 | 事業主負担相当額 |
|---|---|---|---|
| 標準報酬月額20万円 | 月額460円 | 月額230円 | 月額230円 |
| 標準報酬月額30万円 | 月額690円 | 月額345円 | 月額345円 |
| 標準報酬月額40万円 | 月額920円 | 月額460円 | 月額460円 |
| 標準賞与額50万円 | 1回1,150円 | 575円 | 575円 |
※上記は、料率に基づく計算例です。実際の給与控除額は、健康保険料との合算や端数処理を含め、加入先の保険料額表等に従って確認してください。
例えば、標準報酬月額30万円の社員が20人在籍している場合、2026年度の支援金による会社負担は、月額6,900円、12か月で82,800円が目安となります。
賞与にも支援金がかかるため、年間の会社負担額を見積もる場合は、給与分と賞与分を合わせて試算する必要があります。
注意点・法的リスク
支援金の徴収漏れ・計算誤り
子ども・子育て支援金は、法律に基づく制度です。
会社は、加入する医療保険制度に従って必要な保険料を納付しなければなりません。
従業員負担分の控除漏れや計算誤りが判明した場合には、正しい保険料額を確認したうえで、本人への説明と適切な精算が必要です。
健康保険料との端数処理
給与計算では、健康保険料と子ども・子育て支援金を単純に別々に計算して端数処理するのではなく、関係する法令・通知および保険者の計算方法に従う必要があります。
特に、支援金の内訳を給与明細に独立表示する場合は、表示額の合計と実際の保険料控除額に差異が生じないよう確認してください。
適用対象者と免除対象者
すべての従業員が一律に給与天引きの対象となるわけではありません。
健康保険の被保険者資格の有無、資格取得・喪失時期、保険料免除の該当状況などに応じて取扱いが異なります。
中小企業ならではの対応方法
中小企業では、給与計算担当者が限られており、社会保険料率の改定や新制度への対応が担当者個人に集中することがあります。
子ども・子育て支援金については、給与計算ソフトの更新だけでなく、設定内容と実際の計算結果を確認することが重要です。
社会保険労務士や給与計算代行会社に業務を委託している場合も、制度への対応状況、給与明細の表示方法、過去の徴収額に誤りがないかを確認しておきましょう。
また、賃金改定や賞与制度を検討する際には、基本給・賞与だけでなく、社会保険料等の会社負担を含めた総額人件費で判断することが重要です。
まとめ
子ども・子育て支援金制度は、2026年4月から開始されました。
2026年度の被用者保険における支援金率は0.23%で、原則として従業員と事業主が折半して負担します。
給与だけでなく賞与にも適用されるため、企業は、標準報酬月額・標準賞与額に基づいた正確な計算と、保険料免除の適切な処理が求められます。
給与明細への区分表示は法令上の義務ではありませんが、従業員の理解を促進する観点から、支援金の内訳を分かりやすく表示することが望まれます。
給与計算の適正化と従業員への説明を進めるとともに、法定福利費を含めた人件費管理にも取り組みましょう。
HRCへの相談案内
社会保険料の負担は、従業員の手取りだけでなく、企業の総額人件費にも関わります。
特に、賃上げや賞与制度の見直しを検討する中小企業では、賃金額だけでなく、会社負担の社会保険料を含めた人件費の把握が重要です。
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関連するよくある質問
Q. 子ども・子育て支援金は、いつの給与から天引きが始まりますか。
2026年4月分の保険料から適用されます。
協会けんぽでは5月納付分から始まり、前月分の保険料を翌月給与から控除する通常の取扱いでは、2026年5月支給給与から徴収されます。
実際の給与控除月は、会社の社会保険料控除方法によって確認が必要です。
Q. 子ども・子育て支援金は賞与からも徴収されますか。
はい。対象となる賞与にも支援金がかかります。
標準賞与額に2026年度の支援金率0.23%を乗じて算出し、原則として労使で折半します。
Q. 給与明細に子ども・子育て支援金を別項目で表示する義務はありますか。
支援金を健康保険料と区分して給与明細に表示すること自体は、法令上の義務ではありません。
ただし、こども家庭庁は、従業員が負担内容を理解できるよう、内訳を表示する取組への協力を求めています。
Q. 育児休業中も子ども・子育て支援金を支払う必要がありますか。
育児休業等により健康保険料が免除される場合は、子ども・子育て支援金も免除されます。
免除の対象期間や賞与の取扱いは、健康保険料に関する要件に基づいて判断します。
Q. 子ども・子育て支援金と子ども・子育て拠出金は同じ制度ですか。
異なる制度です。
子ども・子育て拠出金は事業主が負担する制度です。
一方、子ども・子育て支援金は2026年度から導入され、被用者保険では原則として従業員と事業主が折半して負担します。
企業は、両制度を区別して法定福利費を管理する必要があります。
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公的情報源・参考資料
※法令・制度情報は2026年10月18日時点の確認内容に基づきます。

