雇用保険は2028年10月から週10時間以上に拡大!パート・アルバイトを雇う中小企業の準備
この記事でわかること
- 2028年10月1日から変わる雇用保険の加入要件
- 週10時間以上の判定方法と、31日以上の雇用見込み・学生の取扱い
- 2026年度の保険料率を使った会社負担額の試算方法
- シフト制スタッフの確認方法と資格取得手続の準備
- 健康保険・厚生年金の適用拡大との違い
結論
雇用保険の適用対象は、2028年(令和10年)10月1日から、週の所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」に拡大されます。これにより、これまで対象外だった週10時間以上20時間未満のパート・アルバイトも、31日以上の雇用見込みなどの要件を満たし、適用除外に該当しなければ雇用保険の被保険者になります。
2026年10月時点では、週10時間への拡大はまだ施行されていません。中小企業は、今のうちから短時間労働者の所定労働時間、雇用期間、学生区分、シフト勤務の実態を確認し、将来の保険料負担と加入事務に備えることが重要です。
雇用保険の適用拡大とはどのような改正か
「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第26号)は、2024年5月10日に成立し、同月17日に公布されました。この改正により、雇用保険法第6条の週所定労働時間に関する適用除外基準が見直され、2028年10月1日から週10時間以上の労働者に適用対象が広がります。
週10時間以上になればすべての人が無条件に加入するわけではありません。31日以上引き続き雇用される見込みなど、労働時間以外の要件と適用除外についても確認が必要です。
| 項目 | 2028年9月30日まで | 2028年10月1日以降 |
|---|---|---|
| 週所定労働時間 | 原則20時間以上 | 原則10時間以上 |
| 雇用見込み | 31日以上 | 31日以上 |
| 昼間学生 | 原則適用除外(一部例外あり) | 原則適用除外(一部例外あり) |
| 施行状況 | 現行の基準 | 2028年10月1日に施行予定(法律は成立・公布済み) |
2028年10月1日より前から雇用している従業員についても、施行日時点で新しい加入要件を満たせば適用対象となります。新規採用者だけが対象になるわけではありません。
関連する雇用保険制度の改正
| 施行日 | 主な内容 | 状況 |
|---|---|---|
| 2025年4月1日 | 出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金の創設(令和6年法律第47号による改正) | 施行済み |
| 2025年10月1日 | 教育訓練休暇給付金の創設(令和6年法律第26号による改正) | 施行済み |
| 2028年10月1日 | 雇用保険の週所定労働時間の適用基準を20時間以上から10時間以上へ引下げ | 施行前 |
なお、教育訓練休暇給付金は、雇用保険に加入すれば誰でも直ちに受給できるものではなく、一定の被保険者期間や無給の教育訓練休暇などの要件があります。
なぜ中小企業の実務で重要なのか
飲食店、小売店、サービス業、介護事業所など、週10時間以上20時間未満で勤務するパート・アルバイトが多い企業では、加入対象者の増加に伴い、資格取得届、給与からの雇用保険料控除、会社負担の保険料などに影響が生じます。
従業員にとっては、雇用保険に加入することで基本手当、教育訓練給付、育児休業給付などの対象となる可能性があります。ただし、実際の給付にはそれぞれ固有の受給要件があり、加入しただけで支給が確約されるものではありません。
実務上起こりやすい課題
- 週10時間以上20時間未満の従業員の人数を把握していない
- 短時間勤務者の雇用契約期間や更新見込みが不明確になっている
- シフト制のため契約上の所定労働時間と実際の勤務時間が一致していない
- 大学生等のアルバイトを一律に加入対象と考えている
- 雇用保険の会社負担額と給与からの従業員負担額を試算していない
- 健康保険・厚生年金の適用拡大と雇用保険の改正を混同している
課題別の対応策
対象者の所定労働時間と雇用見込みを確認する
雇用契約書、労働条件通知書、就業規則等をもとに、各従業員の週所定労働時間を確認します。週10時間以上20時間未満の従業員については、31日以上の雇用見込みがあるか、昼間学生等の適用除外に該当しないかも併せて整理してください。
週10時間ちょうどの場合も、その他の要件を満たせば対象です。一方、週10時間未満の場合は、原則として今回の通常の適用拡大の対象となりません。ただし、高年齢者のマルチジョブホルダー制度等には特別な取扱いがあります。
シフト制の勤務実態を確認する
シフト制の場合でも、所定労働時間は原則として労働契約書等の定めに基づいて判断します。ただし、契約に基本的な定めがなく直前までシフトが決まらない場合や、契約内容と実際の勤務時間に乖離がある場合は、勤務実績に基づく平均労働時間の算定が必要になります。
厚生労働省の「いわゆる『シフト制』により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」(2026年6月改正)では、現行の20時間基準について、勤務実態による判断方法を示し、2028年10月1日から10時間基準へ変更されることも明記しています。
2026年度の保険料率を使って会社負担を試算する
雇用保険料は、原則として保険料の対象となる賃金額に、年度・事業区分に応じた雇用保険料率を乗じて算定します。会社と従業員の双方に負担が発生します。
| 2026年度の事業区分 | 従業員負担 | 事業主負担 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 一般の事業 | 5/1,000(0.50%) | 8.5/1,000(0.85%) | 13.5/1,000(1.35%) |
| 農林水産・清酒製造の事業(一部例外あり) | 6/1,000(0.60%) | 9.5/1,000(0.95%) | 15.5/1,000(1.55%) |
| 建設の事業 | 6/1,000(0.60%) | 10.5/1,000(1.05%) | 16.5/1,000(1.65%) |
※上記は2026年4月1日から2027年3月31日までの料率です。2028年10月の適用拡大後の料率を示すものではありません。
例えば、一般の事業において、月額賃金8万円の従業員が新たに雇用保険の対象となると仮定した場合、2026年度料率による参考試算は、本人負担が月額400円、会社負担が月額680円です。2028年度の実際の負担額は、その時点の保険料率と賃金額によって決まります。
従業員に制度と負担を説明する
雇用保険は、法令上の加入要件を満たす場合、原則として本人や会社の希望にかかわらず加入する制度です。保険料負担を避けるための任意の脱退はできません。
労働時間の見直しを希望する従業員には、本人の意向を確認し、労働条件変更の内容を十分に協議してください。会社が加入を回避する目的で一方的に契約上の労働時間を減らしたり、勤務実態と異なる内容を記載したりすることは避ける必要があります。
具体的な対応ステップ
- パート・アルバイトを含む全従業員の週所定労働時間を一覧にする
- 週10時間以上20時間未満の従業員を抽出する
- 雇用契約期間、更新見込み、昼間学生などの適用除外を確認する
- シフト制では契約内容と実績を照合し、必要に応じて労働条件を明確化する
- 現行の保険料率を参考に、本人負担と会社負担の増加額を試算する
- 給与計算ソフト、資格取得届、従業員説明の担当者・運用方法を決める
- 2028年の施行前に最新の政省令、様式、手続案内、雇用保険料率を再確認する
現行の雇用保険資格取得手続では、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに、管轄ハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する取扱いです。2028年の一斉適用拡大については、施行前の最新案内も確認してください。
雇用保険の適用拡大で基本手当の計算も変わる
2028年10月1日からは、週所定労働時間の基準だけでなく、基本手当の被保険者期間の計算にも変更があります。
| 項目 | 現行 | 2028年10月1日以降 |
|---|---|---|
| 1か月の被保険者期間として算入する基準 | 賃金支払基礎日数11日以上、または賃金支払基礎時間80時間以上 | 賃金支払基礎日数6日以上、または賃金支払基礎時間40時間以上 |
これは、短時間労働者でも被保険者期間を適切に算定できるようにする改正です。基本手当の受給には、離職理由に応じた必要な被保険者期間、失業状態等の要件を別途満たす必要があります。
雇用保険と社会保険の適用拡大の違い
雇用保険と、健康保険・厚生年金保険の適用拡大は別の制度です。加入条件と施行時期を分けて管理してください。
| 項目 | 雇用保険 | 健康保険・厚生年金保険(短時間労働者の適用拡大) |
|---|---|---|
| 労働時間の基準 | 現行は週20時間以上、2028年10月から週10時間以上 | 週20時間以上(通常の労働者の4分の3以上等の基準は別途適用) |
| 雇用見込み等 | 原則31日以上の雇用見込み等 | 短時間労働者には2か月を超える雇用見込み、学生でないこと等の要件 |
| 企業規模の条件 | 原則として企業規模による週所定労働時間要件の区別はない | 2026年10月時点は51人以上。2027年10月から36人以上、以後段階的に拡大 |
| 賃金要件 | 週所定労働時間の適用基準について独立した月額8.8万円要件はない | 短時間労働者の月額8.8万円要件は2026年10月に撤廃(一部特例あり) |
| 主な窓口 | ハローワーク | 年金事務所・日本年金機構、加入先の健康保険組合等 |
健康保険・厚生年金保険では、通常の労働者の所定労働時間・所定労働日数の4分の3以上で加入する仕組みもあります。この表は、特に短時間労働者の適用拡大を比較したものです。
注意点・法的リスク
加入手続の漏れ
雇用保険の加入要件を満たす従業員について、会社は原則として資格取得手続を行う義務があります。加入漏れが生じると、後日の届出訂正や保険料の処理、従業員の給付に影響する可能性があります。
所定労働時間と実態の不一致
契約書上だけ週10時間未満としていても、実際の勤務状況と大きく異なる場合は、契約書の記載のみをもって加入対象外と判断することはできません。シフト制の実態に応じた確認が必要です。
労働条件の一方的変更
保険加入を避ける目的で労働時間を減らすことは、労働契約上の変更手続や不利益変更の問題につながります。必要な場合は本人と協議し、変更内容・開始時期を書面で明確にしてください。
将来の保険料率と細目
2028年10月の適用拡大は法律で定められていますが、2028年度の雇用保険料率は2026年10月時点で確定していません。実際の加入事務では、施行時点の法令・政省令・ハローワークの案内に従ってください。
中小企業ならではの対応方法
パート・アルバイトを多く雇う企業では、短時間労働者を雇用区分・所定労働時間・雇用見込み・学生区分に分け、一覧表で管理すると、対象者の把握が容易になります。
また、従業員の勤務時間を見直す場合は、保険料だけでなく、繁忙時間帯の必要人員、シフトの安定性、教育訓練、担当業務、賃金・評価制度との整合性を総合的に検討することが重要です。
まとめ
雇用保険は、2028年10月1日から、週所定労働時間10時間以上の労働者に適用対象が拡大されます。ただし、31日以上の雇用見込みや昼間学生の適用除外など、労働時間以外の条件も確認しなければなりません。
2026年度の雇用保険料率を参考に将来の負担を試算しつつ、2028年度の正式な保険料率や手続案内が公表された段階で見直すことが適切です。雇用契約書とシフト実態の点検、対象者の洗い出し、従業員への説明準備を今から進めましょう。
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関連するよくある質問
Q. 雇用保険の適用拡大は、すでに始まっていますか。
いいえ。週10時間以上への適用拡大は、2028年10月1日施行です。2026年10月時点では、原則として週20時間以上が基準です。
Q. 週10時間ちょうどの従業員も対象になりますか。
はい。2028年10月1日以降、週所定労働時間が10時間ちょうどの場合も、31日以上の雇用見込み等の要件を満たし、適用除外に該当しなければ対象となります。
Q. 週10時間未満の従業員は対象になりますか。
通常の加入基準では原則として対象外です。ただし、高年齢者のマルチジョブホルダー制度などには別の要件があるため、特殊な雇用形態は個別に確認します。
Q. 大学生アルバイトも全員加入することになりますか。
いいえ。昼間学生は原則として雇用保険の適用除外です。ただし、卒業後も引き続き同一事業所に勤務する予定がある場合など、例外的に対象になるケースがあります。
Q. 現在から勤務しているパートも2028年に加入対象となりますか。
はい。施行日前から引き続き勤務している人でも、2028年10月1日に新たな要件を満たしていれば適用対象となります。
Q. 2028年の雇用保険料率は決まっていますか。
2026年10月時点では、2028年度の雇用保険料率は確定していません。現在公表されている2026年度の料率は参考試算に利用し、施行時には改めて確認してください。
Q. 教育訓練休暇給付金は、すでに始まっていますか。
はい。2025年10月1日から施行されています。ただし、一定の被保険者期間や無給の教育訓練休暇の取得など、所定の支給要件があります。
関連記事・関連サービス
公的情報源・参考資料
- 厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律について」(令和6年5月17日通知)
- 厚生労働省「雇用保険制度の改正内容について」
- 厚生労働省「いわゆる『シフト制』により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」(令和8年6月19日改正)
- 厚生労働省「事業主の行う雇用保険の手続き」
- 東京ハローワーク「被保険者に関するQ&A」(学生等の適用除外)
- 神奈川労働局「2026年度雇用保険料率」
- 日本年金機構「2026年10月に短時間労働者の社会保険の賃金要件が撤廃されました」
- 厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」
- 厚生労働省「2025年4月の制度変更」(育児関連給付)
- 厚生労働省「教育訓練休暇給付金」(2025年10月創設)
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