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育成就労制度とは?技能実習制度との違いと建設業への影響
育成就労制度とは、外国人材を就労させながら育成し、一定の技能水準に達した人材の確保と定着を図ることを目的とする制度で、技能実習制度を改正・発展させる形で創設されるものです。令和6年6月21日公布の改正法に基づき、一部規定を除き令和9年4月1日に施行される予定であり、本稿執筆時点(令和8年8月)では未施行です。
育成就労制度が注目される背景
育成就労制度は、令和6年6月21日に公布された「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第60号)に基づいて創設される新しい在留資格・受入制度です。これまでの技能実習制度は、国際貢献を目的としながら、実際には人材確保の手段として利用されている実態が指摘されてきました。この点を踏まえ、人材育成と人材確保の両方を目的として明確化する制度として、育成就労制度の創設が進められています。建設業をはじめ人手不足が続く分野では、外国人材の受入れと定着が経営課題となっており、制度の詳細に関心を持つ企業が増えています。
制度の仕組みと主な構成要素
育成就労制度では、受入れ企業が育成就労計画を作成し、国の認定を受けたうえで外国人材を受け入れる仕組みが予定されています。制度の主な構成要素として、次の点が挙げられます。
- 受入れ機関(企業)による育成就労計画の作成と認定申請
- 監理支援機関による監理・支援(技能実習制度の監理団体に相当)
- 対象分野ごとの基準(建設分野を含む一部分野は上乗せ基準あり)
- 一定要件を満たした人材が特定技能へ移行する仕組み
出入国在留管理庁の公表資料によれば、監理支援機関の許可申請は令和8年4月15日から、育成就労計画の認定申請は令和8年9月1日から受付開始予定とされています。本記事執筆時点(令和8年8月17日)では、認定申請の受付開始日はまだ到来していない可能性がある点にご留意ください。
技能実習制度との違い
育成就労制度と技能実習制度は、目的や仕組みの一部が異なります。現時点での運用状況を整理すると、次のとおりです。
| 項目 | 技能実習制度 | 育成就労制度 |
|---|---|---|
| 制度の状況 | 現行制度として運用中 | 令和9年4月1日に施行予定(未施行) |
| 主な目的 | 開発途上国等への技能移転による国際貢献 | 人材育成と人材確保の両立 |
| 受入れ計画 | 技能実習計画の認定 | 育成就労計画の認定(申請受付は令和8年9月1日開始予定) |
| 監理の仕組み | 監理団体による監理 | 監理支援機関による監理・支援(許可申請は令和8年4月15日開始予定) |
| 特定技能への移行 | 一定要件のもとで移行可能 | 移行を制度上明確に位置付ける方向で整理 |
育成就労制度は技能実習法・入管法の改正という法形式によって創設されるものであり、技能実習制度が条文上どのような形で整理されるかという詳細な法的性質については、本稿では断定を避けています。個別の解釈が必要な場合は、出入国在留管理庁の公表資料や専門家への確認をおすすめします。
人事労務上のメリット
育成就労制度が施行された場合、人材育成の目的が制度上明確になることで、教育計画や配置転換を検討しやすくなる可能性があります。また、一定要件のもとで特定技能への移行が制度上想定されているため、長期的な人材確保を見据えた採用計画を立てやすくなる面もあると考えられます。ただし、これらは制度の枠組みから見込まれる一般的な方向性であり、施行前の現時点で確定的な効果として説明できるものではありません。
実務上の課題・注意点
- 育成就労計画の認定申請に向けた社内体制の整備
- 監理支援機関の選定・変更に関する情報収集
- 建設分野など対象分野ごとに定められる上乗せ基準の確認
- 日本人従業員と外国人材の評価制度・賃金制度のバランスの検討
- 育成計画と自社の教育制度・キャリアパスとの接続
特に評価や処遇のバランス設計は、制度の詳細が明らかになる中で各企業が個別に検討すべき事項です。制度が未施行である現時点で断定的な対応方法を示すことはできませんが、今後の準備事項として認識しておくことが望ましいと考えられます。
中小企業(建設業等)における活用方法
建設分野は育成就労制度の対象分野に含まれており、分野別の上乗せ基準に関する告示が令和8年6月23日に掲載されています。建設業を営む中小企業では、今後の制度運用に関する情報を継続的に確認しながら、自社の人材育成計画や評価制度の中に、育成就労制度による受入れを見据えた検討事項を組み込んでいくことが考えられます。ただし、詳細な運用基準や申請手続きは今後さらに明らかになるため、現時点では確定的な活用方法を示すのではなく、情報収集と社内体制の準備を進める段階と位置付けることが実務的です。
現時点でできる準備の進め方
育成就労制度は施行前であるため、企業が今すぐ申請手続きを行うことはできません。現時点で検討できる準備として、次のような手順が考えられます。
- 出入国在留管理庁が公表する最新情報を継続的に確認する
- 自社が該当する分野の上乗せ基準の有無を確認する
- 監理支援機関の許可申請開始(令和8年4月15日予定)以降の情報を収集する
- 育成就労計画の認定申請開始(令和8年9月1日予定)に向けた社内体制を検討する
- 既存の評価制度・賃金制度と外国人材の処遇との整合性を社内で整理する
確認チェックリスト
| 確認項目 | 確認状況の目安 |
|---|---|
| 自社の事業分野が対象分野に含まれるか | 出入国在留管理庁の公表資料で確認 |
| 対象分野に上乗せ基準があるか | 分野所管省庁の告示等で確認 |
| 監理支援機関・認定申請に向けた情報収集を行っているか | 許可申請(令和8年4月15日予定)・認定申請(令和8年9月1日予定)以降に確認 |
| 日本人従業員との評価・賃金バランスを整理しているか | 自社の評価制度・賃金制度と合わせて検討 |
よくある質問
育成就労制度はもう始まっていますか。
いいえ、育成就労制度は本稿執筆時点(令和8年8月)では施行されていません。一部規定を除き、令和9年4月1日に施行される予定です。現時点では、これまでどおり技能実習制度が現行制度として運用されています。
技能実習制度はすぐになくなるのですか。
育成就労制度は、技能実習制度を改正・発展させる形で創設されるものと説明されています。技能実習法が条文上どのような形で整理されるかという詳細な法的性質については、本稿の調査範囲では断定できません。正確な内容は、出入国在留管理庁の公表資料をご確認いただくか、専門家にご相談ください。
建設業も育成就労制度の対象になりますか。
建設分野は育成就労制度の対象分野に含まれています。建設分野については、上乗せ基準に関する告示が令和8年6月23日に掲載されていることが確認できています。分野ごとの具体的な基準は、所管省庁の公表資料で確認することをおすすめします。
まとめ
育成就労制度は、技能実習制度を改正・発展させる形で創設される受入れ制度であり、一部規定を除き令和9年4月1日に施行される予定です。本稿執筆時点(令和8年8月)ではまだ施行されておらず、現行制度としては技能実習制度が運用されています。建設業を含む対象分野の企業は、監理支援機関の許可申請(令和8年4月15日開始予定)や育成就労計画の認定申請(令和8年9月1日開始予定)に向けて、情報収集と社内体制の準備を進めておくことが今後の課題です。
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公的情報源・参考資料
本記事の情報確認日:令和8年8月17日
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