治療と仕事の両立支援とは?努力義務化の内容をわかりやすく解説

人事制度や労務管理に関する最新トレンドを分かりやすく解説しています。

治療と仕事の両立支援とは?

治療と仕事の両立支援とは、がんや脳血管疾患、難病などの治療を受けながら働く労働者が、仕事を続けられるよう事業主が行う配慮・制度整備の取り組みです。労働施策総合推進法第27条の3に基づき、令和8年4月1日から事業主の努力義務として施行されています。

目次

用語が注目される背景

医療技術の進歩により、がんなどの重い病気であっても、治療を続けながら働き続けることが可能になるケースが増えています。一方で、治療に対する職場の理解や制度が不十分な場合、離職を余儀なくされる労働者も少なくありません。こうした背景から、労働施策総合推進法の改正により、事業主が治療と仕事の両立を支援する取り組みが、令和8年4月1日から努力義務として法律に位置づけられました。

制度・仕組み・構成要素

治療と仕事の両立支援は、主に次の要素で構成されます。

  • 事業主の方針表明・周知:両立支援に取り組む姿勢を社内外に示すこと
  • 相談体制の整備:治療中の労働者が相談できる窓口・担当者を明確にすること
  • 研修等による意識啓発:管理職を含む従業員への理解促進
  • 休暇・勤務制度の整備:時間単位有給休暇、テレワーク等、柔軟な働き方を可能にする制度
  • 個別の両立支援:主治医・産業医の意見を踏まえた具体的な業務調整

厚生労働大臣が「治療と就業の両立支援指針」を告示として公表し、事業主の取り組みの参考とする仕組みになっています。

類似用語との違い

「治療と仕事の両立支援」と「休職制度」は関連しますが、対象とする場面が異なります。休職制度は主に長期間就労できない状態にある従業員を対象とした制度であるのに対し、両立支援は治療を受けながらも就労を継続する労働者を対象としている点が特徴です。休職制度の詳細については、用語集「休職制度とは」もあわせてご確認ください。

人事労務上のメリット

  • 治療が必要な従業員の離職を防ぎ、経験・ノウハウの流出を抑えられる可能性がある
  • 柔軟な働き方の制度整備が、育児・介護など他の事情を抱える従業員にも活用される場合がある
  • 従業員が安心して治療に取り組める環境が、組織全体への信頼感につながる

実務上の課題・注意点

  • 相談窓口が明確でなく、従業員が一人で抱え込んでしまうケースがある
  • 柔軟な勤務制度が整備されておらず、対応の選択肢が限られる
  • 本人のプライバシーへの配慮と、業務調整に必要な情報共有のバランスが難しい

中小企業における活用方法

専任の産業医を置けない中小企業では、地域産業保健センター等の公的支援機関を活用しながら、主治医の意見書を踏まえた業務調整を行う方法が現実的です。すべての制度を一度に整えるのではなく、相談窓口の明確化と既存の休暇制度の柔軟な運用から始めることで、無理のない対応が可能になります。

導入・対応手順

  1. 治療中の従業員からの相談窓口・担当者を明確にする
  2. 時間単位有給休暇・テレワーク等、柔軟な勤務制度の整備状況を点検する
  3. 主治医・産業医の意見を踏まえた業務調整の手順を整理する
  4. 就業規則等に両立支援に関する規定の追加を検討する

実務チェックリスト

チェック項目確認ポイント
方針の明確化両立支援に取り組む基本方針を社内で共有しているか
相談体制相談窓口・担当者が明確になっているか
休暇・勤務制度時間単位有給休暇、テレワーク等の制度があるか
個別支援の手順主治医・産業医の意見を業務調整に反映する手順があるか

よくある質問

治療と仕事の両立支援は法的義務ですか。

努力義務であり、法的な義務ではありません。未実施自体が直ちに法違反となるものではありませんが、可能な範囲での取り組みが求められています。

対象となる病気に制限はありますか。

特定の疾病に限定されるものではなく、がん、脳血管疾患、難病、精神疾患など、治療を続けながら就労を希望する労働者全般が対象になると考えられています。

まとめ

治療と仕事の両立支援は、令和8年4月1日から事業主の努力義務として法律に位置づけられました。相談体制の整備、柔軟な勤務制度の検討、主治医・産業医の意見を踏まえた個別対応という基本的な取り組みを、自社の規模に合わせて進めることが重要です。

HRCへの相談案内

治療と仕事の両立支援を実効性のある形で運用するには、休暇制度・勤務制度を既存の人事制度と整合させることが求められます。自社の休職・休暇関連の規程がどこまで整っているかを確認したい場合は、まず制度分析から始めることをおすすめします。ヒューマンリソースコンサルタントでは、中小企業の就業規則・人事制度の設計を支援しています。お問い合わせページからご相談ください。

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本記事の情報確認日:2026年8月22日

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