障害者雇用率(法定雇用率)とは?2026年7月引き上げの基礎知識

人事制度や労務管理に関する最新トレンドを分かりやすく解説しています。

障害者雇用率(法定雇用率)とは?

障害者雇用率(法定雇用率)とは、障害者雇用促進法に基づき、事業主が雇用する労働者数に対して一定割合以上の障害者を雇用することを義務付ける制度上の割合です。2026年7月1日から、民間企業の法定雇用率は2.5%から2.7%へ引き上げられたとされています。

目次

用語が注目される背景

障害者雇用率は、障害者雇用促進法に基づき定期的に見直されており、少子高齢化による労働力人口の減少や、障害者の就労機会拡大の必要性を背景に、段階的な引き上げが行われてきました。2026年7月の改定では、法定雇用率の引き上げに加え、雇用義務が生じる対象事業主の範囲が拡大されたとされており、これまで対象外だった一部の中小企業にも影響が及ぶ可能性がある点で注目されています。

制度・仕組み・構成要素

法定雇用率制度の主な構成要素は次のとおりです。2026年7月の改定では、民間企業の法定雇用率が2.5%から2.7%へ、国・地方公共団体等は2.8%から3.0%へ、教育委員会は2.7%から2.9%へ、それぞれ引き上げられたとされています。

  • 対象事業主:常時雇用労働者数が一定数以上の事業主。2026年7月の改定で、対象となる基準が「40人以上」から「37.5人以上」に拡大されたとされています。
  • 除外率制度:建設業・鉄道業・医療業など一部の業種について、常時雇用労働者数から一定割合を控除して法定雇用障害者数を算定する仕組み。
  • 障害者雇用納付金制度:常時雇用労働者数が100人を超える事業主で、法定雇用障害者数を満たせない場合に納付が求められる制度。
  • 障害者雇用調整金・報奨金:法定雇用率を上回って雇用している事業主等に支給される制度。

類似用語との違い

「法定雇用率」と「実雇用率」は異なる概念です。法定雇用率は企業が満たすべき制度上の割合であるのに対し、実雇用率は各企業が実際に雇用している障害者の割合を指します。自社の実雇用率が法定雇用率を下回っている場合、法定雇用障害者数に不足が生じていることになります。

用語意味
法定雇用率事業主が満たすべき、制度上定められた障害者雇用の割合
実雇用率各事業主が実際に雇用している障害者数から算定される割合
除外率特定業種において、常時雇用労働者数から控除される割合

人事労務上のメリット

  • 多様な人材を受け入れる体制を整えることで、採用対象の幅が広がる
  • 業務の切り出し・整理を通じて、既存業務の見直しにつながる場合がある
  • 職場環境の整備が、障害の有無にかかわらず働きやすい環境づくりにつながる

実務上の課題・注意点

  • 自社が対象事業主に該当するかどうかの判定には、除外率の適用等、個別の確認が必要
  • 障害者雇用の経験がない企業では、募集・採用・職場環境整備のノウハウが不足しがち
  • 法定雇用障害者数を満たせない場合、常時雇用労働者数が100人を超える企業では納付金が発生する

中小企業における活用方法

2026年7月の改定で新たに対象事業主となる可能性がある中小企業は、まず自社の常時雇用労働者数と除外率の適用可否を確認し、法定雇用障害者数を把握することが出発点になります。障害者雇用の経験がない場合は、ハローワークや地域の障害者就業・生活支援センター等の支援機関に相談しながら、自社の業務内容に合った職務の切り出しを検討する方法があります。

導入・対応手順

  1. 自社の常時雇用労働者数を確認し、対象事業主に該当するかを確認する
  2. 該当する業種の場合、除外率を適用して法定雇用障害者数を算定する
  3. 現在の実雇用率と法定雇用障害者数との差分を確認する
  4. 不足がある場合、採用計画または業務の切り出しを検討する
  5. 常時雇用労働者数が100人を超え不足がある場合は、納付金の申告・納付を準備する

確認チェックリスト

確認項目内容
対象事業主の該当性常時雇用労働者数が37.5人以上か
除外率の適用建設業・鉄道業・医療業等の除外率対象業種に該当するか
実雇用率の把握現在の障害者雇用数と法定雇用障害者数との差分を確認したか
納付金の要否常時雇用労働者数が100人を超え、不足がある場合の対応を検討したか

よくある質問

法定雇用率はすべての企業に適用されますか。

常時雇用労働者数が一定数以上(2026年7月の改定後は37.5人以上とされています)の事業主が対象です。基準を下回る事業主には雇用義務は生じません。

除外率とはどのような制度ですか。

建設業・鉄道業・医療業など一部の業種について、事業の性質上、常時雇用労働者数から一定割合を控除したうえで法定雇用障害者数を算定する制度です。除外率は業種ごとに定められています。

まとめ

障害者雇用率(法定雇用率)は、2026年7月1日から民間企業で2.7%に引き上げられ、対象事業主の範囲も拡大されたとされています。中小企業は、自社が対象に該当するかをまず確認し、該当する場合は採用計画や業務の切り出しを段階的に検討することが実務上のポイントです。

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法定雇用率への対応を進める際、採用計画だけでなく、障害の状況に応じた業務配置や評価の仕組みを既存の人事制度にどう組み込むかという検討が必要になります。自社の等級制度・評価制度が多様な働き方を前提とした設計になっているかを確認したい場合は、まず制度分析から始めることをおすすめします。ヒューマンリソースコンサルタントでは、中小企業向けの人事制度の分析・設計を支援しています。お問い合わせページからご相談ください。

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本記事の情報確認日:2026年8月22日

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