ストレスチェックが50人未満の事業場にも義務化。中小企業は今から何を準備すべき?

人事労務に関するFAQ
【2026年最新版】社員数50名未満の中小企業向け「ストレスチェック義務化」初期導入完全マニュアル

中小企業向け|ストレスチェック初期導入完全マニュアル

社員数50名未満の中小企業においても、2028年4月1日からストレスチェックの実施が義務化されることが法令上確定しています。本コラムでは、初めて制度を導入する経営者・人事担当者様に向けて、実施に向けた具体的なステップや準備すべき事項、担当者の負担を最小限に抑えるポイントを完全マニュアルとしてわかりやすく解説します。施行までの準備期間を見据えた早めの対策にお役立てください。

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ストレスチェックが50人未満の事業場にも義務化。中小企業は今から何を準備すべき?

目次

この記事でわかること

  • ストレスチェックの実施義務が50人未満の事業場にも拡大される背景
  • 現行制度(50人以上義務・50人未満努力義務)との違い
  • 施行までに中小企業が準備しておくべき実務ステップ
  • 実施体制を整える際の注意点

結論

労働安全衛生法の改正により、これまで努力義務にとどまっていた常時50人未満の事業場についても、ストレスチェックの実施が義務化される見込みです。施行時期は2028年4月1日と複数の情報源で報じられていますが、本記事作成時点では今後の政省令の確定を待つ段階であり、施行前の制度であることに注意が必要です。中小企業は、施行を待つのではなく、実施体制の検討を早めに始めることが望まれます。

ストレスチェック制度とストレスチェック義務化拡大とは

ストレスチェック制度とは、労働者のストレスの状態を把握するための検査を事業者が実施し、労働者自身の気づきを促すとともに、必要に応じて医師による面接指導や職場環境の改善につなげる仕組みです。現行制度では、常時50人以上の労働者を使用する事業場に実施が義務付けられており、50人未満の事業場は努力義務にとどまっています。今回の労働安全衛生法改正により、この義務の対象が50人未満の事業場にも拡大される予定です。施行時期は2028年4月1日と報じられていますが、本記事作成時点ではまだ施行されておらず、今後の政省令等で詳細が確定する見込みです。詳しい制度の内容は、用語集記事「ストレスチェック制度とは」もあわせてご確認ください。

なぜ中小企業の実務で重要なのか

50人未満の事業場は、これまでストレスチェックが努力義務であったため、実施していない企業も少なくありません。義務化が施行されると、実施者(医師、保健師等の有資格者)の確保、実施方法の選定、結果の管理、高ストレス者への面接指導の体制整備など、新たに準備すべき事項が多く発生します。専任の産業保健スタッフを置いていない中小企業ほど、施行直前になってから慌てて対応することになりやすいため、早めの情報収集と準備が実務上重要です。

実務上起こりやすい課題

  • ストレスチェックを実施できる医師・保健師等の実施者を自社で確保できていない
  • 調査票の準備、結果の管理、集団分析など、実施の具体的な進め方がわからない
  • 高ストレスと判定された従業員への面接指導をどこに依頼すればよいかわからない
  • 結果の取扱いにおけるプライバシー保護のルールが整理されていない

課題別の対応策

実施者が確保できていない場合は、外部の健診機関やストレスチェックサービスの活用、地域産業保健センターへの相談を検討します。実施方法がわからない場合は、既存のストレスチェックサービス(ITツールを含む)の活用を視野に入れ、調査票の配布から結果通知までの流れを事前に把握しておきます。面接指導の依頼先が不明な場合は、地域産業保健センター等の公的な支援機関に相談する方法があります。プライバシー保護のルールについては、結果を本人の同意なく上司や人事に共有しない、という基本原則を社内で共有しておくことが重要です。

具体的な対応ステップ

  1. 自社の従業員数と、現行制度上の位置づけ(義務・努力義務)を確認する
  2. 施行時期に関する最新情報を厚生労働省の公表資料で継続的に確認する
  3. 外部の実施機関・サービスの候補を調べ、費用感や実施方法を比較する
  4. 高ストレス者への面接指導を依頼できる医師の候補を確認する(地域産業保健センター等)
  5. 結果の管理方法とプライバシー保護のルールを整理する
  6. 施行前に試験的に実施し、社内での運用課題を洗い出す

準備状況チェックリスト

確認項目内容
実施者の確保医師・保健師等の実施者、または外部サービスの候補があるか
実施方法調査票の配布・回収・結果通知の方法を把握しているか
面接指導体制高ストレス者への面接指導を依頼できる医師の候補があるか
結果の管理プライバシーに配慮した結果の管理方法を整理しているか
最新情報の確認施行時期・詳細ルールの最新情報を定期的に確認しているか

注意点・法的リスク

本記事作成時点では、50人未満の事業場へのストレスチェック義務化はまだ施行されていない予定段階の制度です。施行前の制度を、既に義務化された制度であるかのように扱わないよう注意が必要です。一方で、現行制度上も50人未満の事業場には努力義務が課されており、また、常時50人以上の事業場では既に実施が法的義務となっています。自社が現在どちらの立場にあるかを正しく理解したうえで対応することが重要です。施行時期や具体的な運用ルールの詳細は、今後厚生労働省から順次公表される見込みであり、公開前に必ず最新の公式情報をご確認ください。

中小企業ならではの対応方法

産業保健の専門知識を持つ担当者がいない中小企業では、自社単独での実施体制構築にこだわらず、外部の健診機関やITサービスを活用する方法が現実的です。義務化の施行を待たずに、まずは努力義務の範囲で試験的に実施してみることで、施行後にスムーズに義務対応へ移行できる体制を整えることができます。

まとめ

ストレスチェックの実施義務は、労働安全衛生法の改正により50人未満の事業場にも拡大される見込みです。施行時期は2028年4月1日と報じられていますが、本記事作成時点では施行前の制度であるため、最新情報を確認しながら、実施者の確保や結果管理の体制を早めに準備しておくことが中小企業にとって現実的な対応です。

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ストレスチェック制度への対応は、外部サービスの選定だけでなく、結果をどのように職場環境の改善や人事制度の運用に活かすかという視点も重要です。特に、高ストレス者が発生しやすい部署や職種が見えてきた場合、評価制度や労働時間管理との関連を含めて見直しを検討する企業もあります。自社の労務管理体制がどこまで整っているかを確認したい場合は制度運用の見直しから、評価・労働時間の仕組みそのものに課題を感じている場合は制度分析から着手することが考えられます。ヒューマンリソースコンサルタントでは、中小企業の人事制度の運用支援を行っています。自社の対応について相談したい場合は、お問い合わせページからご連絡ください。

関連するよくある質問

現在50人未満の事業場は今すぐ実施する必要がありますか。

本記事作成時点では努力義務にとどまっており、直ちに法的な実施義務が生じるものではありません。ただし、施行時期を見据えて早めに準備を進めることをおすすめします。

ストレスチェックの結果は会社が自由に見ることができますか。

個人の結果は、本人の同意なく事業者が確認することはできない取扱いとされています。集団ごとの分析結果(集団分析)は、職場環境の改善に活用することが想定されています。

施行時期は確定していますか。

本記事作成時点で複数の情報源が2028年4月1日という時期を報じていますが、正式な政省令の公布・確定状況については、公開前に厚生労働省の公式情報でご確認ください。

関連記事・関連サービス

本記事の内容は2026年8月22日時点で確認できた情報に基づいています。施行前の制度であり、内容は変更される可能性があるため、最新情報は厚生労働省の公式情報でご確認ください。

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