リファラル報酬の賃金化ルール|適法な紹介インセンティブ規程

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リファラル報酬の賃金化ルールとは?【紹介インセンティブを労働基準法違反にしないための規程】

【定義】リファラル報酬の賃金化ルールとは、社員が知人や友人を紹介する「リファラル採用」において、紹介者(社員)に支給するインセンティブ(紹介報奨金)を、職業安定法や労働基準法に違反しないよう、適法な「賃金(手当)」として就業規則・賃金規程に定めて支払うためのルールのことです。

採用コスト削減の強力な手段であるリファラル採用ですが、手当の払い方を間違えると法律違反となるため、正しい制度設計が不可欠です。


「単なる紹介料」は職業安定法違反になるリスクがある

職業安定法(第40条)では、労働者の募集において、厚生労働大臣の許可なく「報酬を与えて募集に従事させること」を禁じています。つまり、社員に対して「人を紹介してくれたら謝礼を払う」という単なる紹介手数料(ブローカー的な報酬)として現金を渡すことは違法となる可能性があります。


適法にインセンティブを支払うための「賃金化」の3条件

インセンティブを適法に支給するには、その報酬が単なる紹介料ではなく、「会社への貢献に対する正当な労働対価(賃金)」であると定義する必要があります。

1. 就業規則(賃金規程)への明記

「従業員紹介制度規程」などを設け、紹介対象者、支給条件、支給金額、支給時期をあらかじめ就業規則や賃金規程に明確に記載し、正式な「手当・賞与」として制度化します。

2. 「採用活動への協力(業務)」に対する対価とする

報酬の目的を「紹介行為そのもの」ではなく、「会社の採用活動(面談のセッティング、魅力の動機付け、入社後のフォローなど)に労力を割いて貢献してくれたことへの対価」と位置づけます。

3. 社会通念上妥当な金額設定

紹介の対価として高額すぎる報酬(例えば年収の数十%など)は、業務への対価を超えていると判断されやすくなります。一般的には数万円〜十数万円程度が妥当な範囲とされています。

\法的リスクを排除し、社員が紹介しやすい採用制度を構築/

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