厚生年金の標準報酬月額の上限が2027年9月から引上げ?中小企業の人件費への影響と備え

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厚生年金の標準報酬月額の上限が2027年9月から引上げ?中小企業の人件費への影響と備え

目次

この記事でわかること

  • 厚生年金の標準報酬月額の上限が、いつ、いくらに変わるのか
  • 標準報酬月額とは何か、会社の負担にどう関わるのか
  • 上限の引上げで社会保険料の負担が増える従業員の目安と、試算の考え方
  • 役員報酬や管理職の報酬設計で、中小企業が確認しておくこと

結論

厚生年金保険の標準報酬月額の上限は、現行の65万円から、2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円へ段階的に引き上げられます。報酬月額が高い役員や管理職の保険料が段階的に増えるため、人件費の見通しと報酬の設計を早めに確認しましょう。

標準報酬月額の上限引上げとはどのような改正か

標準報酬月額とは、毎月の給与などの報酬を一定の幅で区分し、社会保険料や将来の年金額を計算するための基準とする金額です。厚生年金保険には上限があり、現在は65万円です。

厚生労働省年金局の資料によると、令和7年法律第74号(社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律)により、この上限が65万円から75万円へ段階的に引き上げられます。あわせて、最高等級の者が被保険者全体に占める割合に基づき、上限を改定できるルールが導入されると記載されています。

段階標準報酬月額の上限施行日
現行65万円―
1段階目68万円2027年(令和9年)9月1日
2段階目71万円2028年(令和10年)9月1日
3段階目75万円2029年(令和11年)9月1日

すでに法律が成立しており、施行日も定められていますが、施行は2027年9月以降です。現時点で、すでに義務として始まっている制度ではありません。なお、標準賞与額の取扱いについては、確認した資料に記載がなく、本記事では扱っていません。

なぜ中小企業の実務で重要なのか

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料は、会社と従業員が折半して負担します。上限が上がると、これまで上限で頭打ちになっていた高い報酬の人について、標準報酬月額が増え、保険料も増えます。従業員数が少ない会社では、経営者を含む役員や、一部の管理職の報酬が上限を超えている場合があり、会社の負担にも影響します。

また、役員や管理職の報酬を決めるときに、手取りや会社の負担総額を試算しておかないと、後から想定外のコストに気づくことがあります。施行前に見通しを持っておくことが大切です。

実務上起こりやすい課題

  • 誰が現行の上限(65万円)に該当しているのか、会社として把握していない
  • 役員報酬や管理職の給与を決める際に、社会保険料の増加を試算に入れていない
  • 従業員から「保険料が上がるのはなぜか」と質問されたときの説明資料がない
  • 上限の引上げが、将来の年金額にも関わることを、従業員に伝えていない

課題別の対応策

現行の上限に該当する人を確認する

社会保険の標準報酬月額が上限の65万円となっている役員と従業員を一覧にします。給与計算の担当者や、社会保険労務士に依頼している場合は、その事務所に確認してください。

引上げ後の負担額を試算する

標準報酬月額が上がった場合の保険料の増加額を試算します。下の試算例は、厚生年金保険料率を18.3%(労使で折半)と仮定した、厚生年金保険料のみの例です。健康保険料や介護保険料は含んでいません。保険料率の最新の数値は、日本年金機構の保険料額表でご確認ください。

報酬設計の考え方を整理する

保険料負担の増加を理由に報酬を引き下げるのではなく、役員・管理職の役割や評価に基づいた報酬の考え方を、先に整理します。そのうえで、保険料の増加が会社の人件費にどの程度影響するのかを確認します。

従業員への説明を準備する

保険料が増える従業員には、制度の変更内容と施行時期を、前もって説明します。標準報酬月額は将来の年金額の計算にも用いられるため、負担の増加だけでなく、制度の趣旨もあわせて伝えると理解されやすくなります。

具体的な対応ステップ

  1. 標準報酬月額が上限(65万円)の役員・従業員を一覧にする
  2. 報酬月額が引上げ後の上限(68万円、71万円、75万円)を上回る人数を確認する
  3. 段階ごとの保険料の増加額と、会社の負担額を試算する
  4. 役員報酬と管理職の給与の考え方を、役割・評価に基づいて整理する
  5. 2027年度以降の人件費計画に、増加額を織り込む
  6. 対象の従業員に、制度の変更内容と時期を説明する

保険料の試算例(厚生年金保険料のみ)

次の表は、厚生年金保険料率を18.3%と仮定し、標準報酬月額が上限に達している人の保険料の増加を試算した例です。報酬月額が新しい上限を上回る人を前提としています。

標準報酬月額保険料の合計(月額)現行(65万円)との差会社の負担分の差(折半)
65万円(現行)118,950円――
68万円(2027年9月)124,440円+5,490円+2,745円
71万円(2028年9月)129,930円+10,980円+5,490円
75万円(2029年9月)137,250円+18,300円+9,150円

上の表の金額は、標準報酬月額に18.3%を掛けた試算です。実際の保険料は、日本年金機構の保険料額表でご確認ください。健康保険など、他の保険料は含んでいません。

注意点・法的リスク

本記事の内容は、2025年に成立した法律に基づく、2027年9月以降に始まる改正です。施行までに政令や省令で細部が定められるため、最新の情報を確認しながら進めてください。また、上限が引き上げられるのは厚生年金保険の標準報酬月額で、健康保険の標準報酬月額の上限は、本記事では扱っていません。

役員報酬の変更は、税務上の取扱い(定期同額給与など)が関わります。変更の方法や時期は、税理士や社会保険労務士に確認してください。

中小企業ならではの対応方法

従業員数が少ない会社では、上限に該当するのが経営者お一人という場合もあります。その場合も、会社の人件費として負担が増えるため、事業計画に織り込んでおくことが大切です。

社会保険料の動きを、一度ご自身の会社の賃金表と並べて確認しておくと、今後の昇給や賞与、役員報酬の議論がしやすくなります。

まとめ

厚生年金の標準報酬月額の上限は、2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円へ段階的に引き上げられます。上限に該当する役員・管理職の人数を確認し、段階ごとの負担増を試算して、報酬設計と人件費計画に反映しておきましょう。

HRCへの相談案内

社会保険料の負担は、賃金の水準や構成と切り離せません。役員・管理職の報酬を見直すときは、役割の大きさ、評価、昇給の仕組みと合わせて整理すると、説明しやすい報酬体系になります。ただ、どの層の報酬から整理するのが適切かは、会社の組織や賃金の現状によって異なり、自社だけで判断するのが難しいことがあります。

賃金の現状を分析するところから始めるのか、等級・賃金制度の設計から見直すのかは、会社の状況によって異なります。有限会社ヒューマンリソースコンサルタントでは、中小企業の人事制度の分析・設計・運用を支援しています。進め方を相談したい場合は、お問い合わせページよりご連絡ください。

関連するよくある質問

標準報酬月額の上限引上げは、すでに始まっていますか。

始まっていません。厚生労働省の資料では、最初の引上げ(68万円)の施行日は2027年(令和9年)9月1日です。

標準賞与額の上限も変わりますか。

今回確認した厚生労働省の資料には記載がありませんでした。標準賞与額の取扱いは、日本年金機構などの最新の案内でご確認ください。

保険料は会社と従業員のどちらが払いますか。

厚生年金保険料は、会社と従業員が折半して負担します。会社は、従業員負担分も合わせて納付します。

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