社会保険の適用拡大は2027年10月に従業員36人以上へ?中小企業が今から確認すること
この記事でわかること
- 短時間労働者の社会保険の適用拡大で、企業規模の要件がどう段階的に変わるのか
- 2027年10月に何が変わるのか(従業員数の基準)
- 自社が対象になるかを確認するための、準備の進め方
- 人件費への影響を試算するときの、考え方と注意点
結論
短時間労働者の社会保険の適用は、企業規模の要件が段階的に引き下げられ、2027年10月に従業員35人超(36人以上)の企業へ広がります。その後も2029年、2032年、2035年と段階的に拡大します。従業員数の把握と、短時間労働者の洗い出しを今から始めましょう。
適用拡大の企業規模要件とはどのような改正か
パートタイム労働者などの短時間労働者が厚生年金・健康保険に加入する対象は、これまで企業の規模によって段階的に広げられてきました。厚生労働省の資料(令和7年法律第74号の概要)では、企業規模要件の撤廃について、令和9年(2027年)10月1日から令和17年(2035年)10月1日までの間に段階的に行うとされています。
| 企業規模(常勤の従業員数) | 実施時期 |
|---|---|
| 500人超 | 2016年10月 |
| 100人超 | 2022年10月 |
| 50人超(51人以上) | 2024年10月 |
| 35人超(36人以上) | 2027年10月 |
| 20人超(21人以上) | 2029年10月 |
| 10人超(11人以上) | 2032年10月 |
| 10人以下 | 2035年10月 |
上の表は、厚生労働省の資料の記載にもとづくものです。「35人超」は「36人以上」と同じ意味です。なお、2026年10月1日には、短時間労働者の加入要件のうち、月額賃金8.8万円以上という賃金要件が撤廃されたと、解説サイト(二次情報)で紹介されています。賃金要件の撤廃は、企業規模要件の引下げとは別の改正です。
なぜ中小企業の実務で重要なのか
現在は従業員51人以上(50人超)の企業が対象で、これを下回る企業では、パートタイム労働者の多くが社会保険の適用対象外でした。2027年10月以降は、従業員が36人以上の企業も対象になります。従業員数がこの基準を上回る可能性がある会社は、保険料の会社負担が新たに発生します。
社会保険料は、会社が従業員と折半して負担する費用で、パートタイム労働者の人数が多い会社ほど影響が大きくなります。施行の約1年前の今から、対象者と費用を把握しておく必要があります。
実務上起こりやすい課題
- 従業員数が基準に近く、自社が対象になるのかどうかを判断できていない
- 従業員数のカウント方法を、人事・給与の担当者が正確に理解していない
- 短時間労働者の週の労働時間や雇用の見込みを、一覧で把握していない
- パートタイム労働者が、保険料の負担を避けるために労働時間を抑える希望を出し、人手不足が深刻になる
- 加入による保険料の増加を、人件費計画に織り込んでいない
課題別の対応策
従業員数のカウント方法を確認する
適用の基準となる従業員数の数え方には、定められたルールがあります。本記事では、その詳細を確認できていません。日本年金機構の案内や、年金事務所で確認し、自社が基準に該当するのかどうかを判断してください。
短時間労働者を洗い出す
パートタイム・アルバイトなどの短時間労働者について、週の所定労働時間、雇用期間の見込み、学生であるかなどの条件を一覧にします。適用の要件は、従来の週20時間以上などの要件が残っていると一般に説明されています。詳細は、公開前に日本年金機構の案内でご確認ください。
保険料の負担を試算する
加入が見込まれる人数と賃金をもとに、会社が負担する保険料を試算します。健康保険料率は加入する健康保険組合や協会けんぽの支部によって異なるため、最新の保険料額表で確認してください。
従業員の働き方の希望を聞く
加入を避けたいという希望が出ることもあります。一方で、加入によって将来の年金が増えるなどの利点もあります。制度の趣旨を丁寧に説明したうえで、本人の働き方の希望を聞き、シフトや労働時間を調整します。
具体的な対応ステップ
- 直近の従業員数と、今後の採用予定を整理する
- 日本年金機構の案内で、従業員数のカウント方法と、自社が基準に該当する時期を確認する
- 短時間労働者の週の所定労働時間、雇用期間の見込み、学生か否かを一覧にする
- 加入する人数と、会社の保険料負担額を試算する
- 従業員への説明資料を作成し、説明会や個別面談を行う
- シフト、労働条件通知書、就業規則を見直す
- 施行までの間に、制度の変更の最新情報を確認する
準備のためのチェックリスト
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 従業員数 | 基準に該当する時期を、公式の案内で確認したか |
| 短時間労働者の一覧 | 週の所定労働時間と雇用見込みを把握しているか |
| 費用の試算 | 会社の保険料負担を試算し、人件費計画に反映したか |
| 従業員への説明 | 制度の趣旨と変更点を、わかりやすく伝えたか |
| 労働条件の見直し | シフトや労働条件通知書を、必要に応じて見直したか |
注意点・法的リスク
企業規模要件の引下げは、令和7年法律第74号にもとづく、すでに法律で定められた改正です。ただし、施行は2027年10月以降のため、現時点で義務として始まっているものではありません。細部は、今後の政令や省令で定められる可能性があります。
社会保険の加入を避けるために、会社が一方的に労働時間を短縮させたり、契約を打ち切ったりすることは、労使のトラブルの原因になります。個別の判断は、社会保険労務士や年金事務所に確認してください。
中小企業ならではの対応方法
従業員数が基準に近い会社は、採用計画によって対象になる時期が変わります。人数が基準を上回る見込みがある場合は、早めに試算を行ってください。
パートタイム労働者の戦力化と、社会保険の加入を一体で考える会社もあります。短時間の勤務から、勤務時間や役割を広げる選択肢を、評価や賃金の仕組みとあわせて用意しておくと、従業員の将来の働き方の希望に応えやすくなります。
まとめ
短時間労働者の社会保険の適用は、企業規模要件が段階的に引き下げられ、2027年10月に従業員35人超(36人以上)の企業へ広がります。従業員数の基準と時期を確認し、短時間労働者の洗い出しと費用の試算を進めることが、準備の第一歩です。
HRCへの相談案内
社会保険の適用拡大は、保険料の負担だけでなく、パートタイム労働者の働き方や、評価・賃金の仕組みにも関わります。加入によって労働時間の希望が変わるとき、正社員との役割分担や賃金の考え方をどう整理するかは、自社だけで判断するのが難しい場合があります。
まずはパートタイム労働者の現状を整理するところから始めるのか、等級・賃金制度の設計から見直すのかは、会社の状況によって異なります。有限会社ヒューマンリソースコンサルタントでは、中小企業の人事制度の分析・設計・運用を支援しています。進め方を相談したい場合は、お問い合わせページよりご連絡ください。
関連するよくある質問
自社の従業員が35人ちょうどの場合は、対象になりますか。
厚生労働省の資料の表記は「35人超」です。35人ちょうどが対象になるかどうかは、従業員数のカウント方法とあわせて、日本年金機構でご確認ください。
2026年10月の賃金要件の撤廃と、今回の企業規模要件は同じ改正ですか。
別の改正です。賃金要件は、短時間労働者の月額賃金に関する要件で、企業規模要件は、会社の従業員数に関する要件です。
個人事業所の場合も、同じ基準が適用されますか。
本記事では確認できていません。個人事業所の取扱いは、日本年金機構の案内でご確認ください。
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