企業型DCの拠出限度額は2026年12月に何が変わる?中小企業が退職金制度で確認すること

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企業型DCの拠出限度額は2026年12月に何が変わる?中小企業が退職金制度で確認すること

目次

この記事でわかること

  • 2026年12月1日に企業型DC(企業型確定拠出年金)の拠出限度額がどう変わるのか
  • DB(確定給付企業年金)などを併用している場合の限度額の考え方
  • 限度額が上がったときに、会社に求められる対応と求められない対応
  • 退職金制度全体を見直すときの、中小企業の確認ポイント

結論

2026年12月1日から、企業型DCの各月の拠出限度額は月額5.5万円から6.2万円に引き上げられます。DBなどを併用する場合は、6.2万円から他制度掛金相当額を差し引いた額が限度額です。限度額が上がっても掛金を増やす必要はなく、退職金制度全体を見直す機会として活用できます。

拠出限度額の引上げとはどのような改正か

厚生労働省年金局長通知(令和7年12月24日)によると、国民年金基金令等の一部を改正する政令(令和7年政令第442号)が公布され、施行日は令和8年(2026年)12月1日です。企業型DCと、個人型確定拠出年金(iDeCo)の拠出限度額が引き上げられます。

区分現行2026年12月1日以降
企業型DC(各月の限度額)5.5万円6.2万円
iDeCo 第1号・第4号加入者6.8万円7.5万円
国民年金基金(iDeCoと合算)6.8万円7.5万円

企業型DCの他制度加入者(DBなどにも加入している従業員)は、6.2万円から「他制度掛金相当額」を差し引いた額が各月の限度額になります。また、すでに設けられている経過措置により、引き続き月2.75万円が限度額となる場合がある旨も、通知に示されています。通知には、iDeCoの第5号加入者(新設)の限度額が6.2万円とも記載されていますが、対象者の範囲は本記事では確認できていません。

SmartHRの解説(二次情報)では、会社員などが加入するiDeCoの第2号加入者は、企業年金などとの共通枠で月額6.2万円とされています。また、iDeCoの加入可能年齢が70歳未満に引き上げられる点にも触れられています。いずれも、公開前に厚生労働省の最新資料でご確認ください。

なぜ中小企業の実務で重要なのか

中小企業の退職金制度は、会社が自社で積み立てる退職金規程、中小企業退職金共済、企業年金など、さまざまな形があります。企業型DCを導入している会社は、掛金の上限が変わることで、規約や従業員への説明を見直す必要が出てくる場合があります。

導入していない会社でも、従業員がiDeCoを利用する上限が変わるため、「うちの退職金は将来いくらになるのか」「自分でも積み立てたほうがよいか」といった質問が増える可能性があります。会社の退職金制度の考え方を整理しておくことは、人材の定着にもつながります。

実務上起こりやすい課題

  • 企業型DCの規約で定めた掛金が、法定の限度額の変更とどう関係するのか分からない
  • DBや中小企業退職金共済など、他の制度との併用で、自社の限度額がいくらになるか把握していない
  • 従業員から「掛金の上限が上がったので増やしてほしい」と言われたときの方針が決まっていない
  • 退職金制度の目的(定着、功労報酬、老後の保障など)が整理されないまま、制度の見直しが先送りになっている
  • 退職金と賃金・賞与のバランスを、人事制度全体で見たことがない

課題別の対応策

自社の制度と規約を確認する

企業型DCを導入している会社は、規約に定めた掛金の算定方法が、定額か、等級や勤続年数に連動するのかを確認します。DBなどを併用している場合は、他制度掛金相当額がどう計算されるのか、運営管理機関に確認してください。

掛金を増やすかどうかは、会社の判断で決める

SmartHRの解説では、限度額の引上げに伴って、事業主掛金を直ちに増額する必要はないとされています。限度額はあくまで上限であり、掛金をいくらにするかは、退職金制度の目的と会社の負担力から判断するものです。

従業員への情報提供を準備する

限度額の変更は、従業員の老後資金の計画にも関わります。変更の内容と、会社の退職金制度の考え方を、わかりやすく伝える資料を用意すると、問い合わせへの対応がしやすくなります。

退職金制度の目的から見直す

今回の改正は、退職金制度を見直すきっかけにはなりますが、見直す理由そのものではありません。人材確保、定着、功労の評価、賃金との関係といった、自社が退職金に求める役割を整理したうえで、制度の種類や水準を検討します。

具体的な対応ステップ

  1. 自社の退職金制度(種類、規程、原資、加入者)を一覧にする
  2. 企業型DCを導入している場合は、規約と、DB等との併用の有無を確認する
  3. 運営管理機関に、限度額の変更が規約や掛金に与える影響を確認する
  4. 掛金の見直しの要否を、会社の方針として判断する
  5. 給与計算や掛金の拠出の手続に影響がないかを確認する
  6. 従業員向けの説明資料を作り、周知する
  7. 退職金制度の目的と水準を、賃金・賞与とあわせて見直す時期を決める

確認チェックリスト

確認項目内容
施行日2026年12月1日の改正であることを、担当者全員が把握しているか
自社の制度企業型DCの有無、DBなどとの併用の有無を整理しているか
規約規約の掛金設定が、限度額の変更に影響を受けるかを確認したか
運営管理機関不明点を運営管理機関に問い合わせたか
従業員への説明変更点と会社の考え方を伝える資料を用意したか
退職金制度の目的定着や功労など、制度の目的を文書で説明できるか

注意点・法的リスク

拠出限度額は政令で定められており、2026年12月1日の改正は法的に確定した内容です。一方で、限度額まで掛金を拠出することは義務ではありません。限度額を超える拠出は認められないため、掛金の設定には注意してください。

掛金の税務上の取扱いや、規約変更が必要になった場合の手続は、個別の事情で異なります。運営管理機関、税理士、社会保険労務士に確認して進めてください。

中小企業ならではの対応方法

退職金制度に専任の担当者がいない会社では、制度が導入された経緯が記録に残っていないことがあります。まずは、規程や契約書、加入している共済や年金の案内を集めるところから始めてください。

今回の改正だけを理由に新しい制度を導入するのは、おすすめしません。経営者が退職金に何を期待しているのか、従業員にどう伝えたいのかを話し合い、必要な場合に制度の種類を選ぶ順序が現実的です。

まとめ

企業型DCの拠出限度額は、2026年12月1日に月額5.5万円から6.2万円へ引き上げられます。ただし、掛金を増やす義務はなく、会社の判断で決めるものです。この機会に、自社の退職金制度の種類と目的を整理し、賃金・賞与とのバランスも含めて見直しを検討してください。

HRCへの相談案内

退職金制度は、一度設計すると見直す機会が少なく、賃金や評価の制度とのつながりも見えにくくなりがちです。企業型DCの限度額の変更は、そのつながりを点検するきっかけになります。ただ、制度の種類を変えるべきかどうかは、会社の財務状況や従業員構成によって答えが異なり、自社だけで判断するのは難しい場合があります。

現状の退職金制度を整理するところから始めるのか、賃金・評価制度まで含めて見直すのかは、会社の状況によって異なります。有限会社ヒューマンリソースコンサルタントでは、中小企業の退職金制度を含む人事制度の設計・運用を支援しています。進め方を相談したい場合は、お問い合わせページよりご連絡ください。

関連するよくある質問

限度額が上がったら、会社は掛金を6.2万円まで増やす必要がありますか。

必要はありません。限度額は上限であり、掛金をいくらにするかは、退職金制度の目的と会社の負担力から判断します。

DBと併用している場合、限度額はいくらになりますか。

厚生労働省の通知では、6.2万円から他制度掛金相当額を差し引いた額が各月の限度額とされています。経過措置の適用の有無などは、運営管理機関にご確認ください。

退職金制度がない会社は、導入したほうがよいですか。

一律の正解はありません。人材の確保や定着、功労の評価など、会社が退職金に求める目的から判断することをおすすめします。

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