在職老齢年金の基準額が65万円に引上げ!再雇用社員の賃金設計は見直すべき?

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定年後再雇用・継続雇用制度構築

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在職老齢年金の基準額が65万円に引上げ!再雇用社員の賃金設計は見直すべき?

目次

この記事でわかること

  • 在職老齢年金の基準額が、2026年4月にいくらからいくらへ変わったのか
  • 年金の支給停止額がどのように計算されるのか(試算例つき)
  • 再雇用社員の賃金設計で、会社が確認すべきこと
  • 年金の調整額だけで賃金を決めてしまうことのリスクと、見直すときの注意点

結論

在職老齢年金の支給停止の基準額は、2026年4月1日に月51万円から65万円へ引き上げられました。再雇用社員の賃金は、年金の調整額だけで決めるのではなく、担う役割や職務、評価に基づいて設計することが基本です。そのうえで、従業員が自分の年金への影響を確認できる情報提供の仕組みを整えておきましょう。

在職老齢年金とはどのような制度か

在職老齢年金とは、厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受け取っている人について、賃金と年金の合計額が一定の基準額を超えた場合に、年金の一部または全部が支給停止となる仕組みです。日本年金機構の案内では、その基準額が2026年(令和8年)4月1日から、月51万円から65万円に引き上げられたことが示されています。

支給停止額の計算式は、日本年金機構の案内で次のように示されています。基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円を超えるときに、超えた額の半分が年金から差し引かれます。

  • 支給停止額(月額)=(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)÷2
  • 基本月額:老齢厚生年金(加給年金額を除く)の月額
  • 総報酬月額相当額:その月の標準報酬月額と、直近1年間の標準賞与額の合計を12で割った額の合計

なお、老齢基礎年金は、在職老齢年金による調整の対象にはなりません。

なぜ中小企業の実務で重要なのか

定年後の再雇用では、再雇用社員から「賃金と年金の関係はどうなるのか」と質問を受ける場面があります。基準額が月51万円から65万円に引き上げられたことで、年金が支給停止となる範囲は小さくなるため、賃金設計の考え方を整理し直す機会になります。

また、人手不足が続く中で、経験を積んだ高齢の従業員に長く活躍してもらうことは、中小企業にとって重要な課題です。賃金と年金の関係を会社として理解し、従業員に説明できる状態にしておくことは、定着の面でも意味があります。

実務上起こりやすい課題

  • 再雇用社員から「賃金がいくらまでなら年金が減らないか」と尋ねられても、会社として説明できない
  • 従業員の年金額は個人情報であり、会社が正確に把握していないにもかかわらず、賃金額を年金の調整を理由に決めている
  • 基準額が変わったことを、再雇用社員に周知していない
  • 再雇用後の役割や評価と賃金の関係があいまいなまま、賃金が決められている

課題別の対応策

制度の変更点を再雇用社員に伝える

2026年4月から基準額が65万円になったことを、再雇用社員や再雇用を予定している従業員に周知します。個別の年金額は、ねんきん定期便や年金事務所で本人が確認できるため、会社が代わりに試算するのではなく、確認先を案内する形が現実的です。

賃金は役割・職務・評価に基づいて設計する

再雇用後の賃金は、担う職務の内容や責任、評価に基づいて決める方針を、会社として明確にします。年金の調整だけを理由に賃金を決めると、同じ仕事をしている従業員同士の賃金差の説明が難しくなるおそれがあります。

同一労働同一賃金の観点で点検する

有期雇用で再雇用する場合、通常の労働者との間の待遇の相違が不合理でないかどうかが問題になる場合があります。再雇用社員の賃金や手当の決め方は、職務内容や配置の変更の範囲などを踏まえて点検することをおすすめします。

具体的な対応ステップ

  1. 再雇用社員の賃金の決め方(基本給、手当、賞与)を一覧にして、現状を確認する
  2. 賃金を決める基準が、役割・職務・評価に基づいているかを点検する
  3. 2026年4月の基準額引上げについて、対象となる従業員に案内する
  4. 年金額の確認方法(ねんきん定期便、年金事務所の相談窓口)を案内する
  5. 再雇用後の賃金・評価の考え方を文書にまとめ、本人に説明する
  6. 見直した内容を、再雇用に関する規程や契約書に反映する

支給停止額の試算例

日本年金機構が示す計算式に基づき、2026年3月までの基準額(51万円)と、2026年4月以降の基準額(65万円)を比べた試算例です。

基本月額総報酬月額相当額2026年3月まで(基準額51万円)2026年4月以降(基準額65万円)
10万円46万円合計56万円。支給停止額は月2.5万円合計56万円。65万円以下のため支給停止なし
10万円60万円合計70万円。支給停止額は月9.5万円合計70万円。支給停止額は月2.5万円
15万円70万円合計85万円。年金の全額(月15万円)が支給停止合計85万円。支給停止額は月10万円

1行目は、日本年金機構の案内に掲載されている例(基本月額10万円、賃金46万円)と同じ数値です。2行目、3行目は、同機構が示す計算式に当てはめた試算です。実際の支給額は、年金の種類や加入状況により異なるため、年金事務所でご確認ください。

注意点・法的リスク

在職老齢年金の調整は、年金を受け取る個人に対する制度です。会社が従業員の年金受給額を正確に把握することは通常難しく、賃金の引下げや契約内容の変更を、年金額の予測だけを理由に一方的に行うことは、トラブルの原因になるおそれがあります。賃金や労働条件を変更する場合は、本人への説明と同意を丁寧に行ってください。

また、70歳以上の人の取扱い、他の年金・給付との調整など、本記事では詳しく触れていない論点もあります。個別の事案は、年金事務所や社会保険労務士にご確認ください。

中小企業ならではの対応方法

従業員数の少ない会社では、再雇用社員の賃金を個別の事情に合わせて決めているケースが多く、基準が文書になっていないことがあります。まずは、再雇用社員の賃金を決めるときに「何を基準にしているか」を書き出し、役割・職務・評価との関係を整理することから始めてください。

年金の相談は、個々の従業員が年金事務所の窓口やねんきん定期便で確認するのが基本です。会社は、確認先を案内し、賃金と働き方の希望を丁寧に聞く役割に徹すると、トラブルを防ぎやすくなります。

まとめ

在職老齢年金の基準額は、2026年4月1日に月51万円から65万円へ引き上げられました。再雇用社員の賃金は、年金の調整額だけで決めるのではなく、役割・職務・評価に基づいて設計することが基本です。制度の変更点と確認先を従業員に伝えながら、賃金の決め方を点検することが大切です。

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再雇用社員の賃金は、基準額の引上げだけでなく、定年前の等級・賃金制度との関係、評価の仕組み、同一労働同一賃金への対応まで含めて整理する必要があります。再雇用後の賃金をどう決めるか、評価をどのように行うかは、自社だけで判断するのが難しい場合があります。

まずは再雇用社員の賃金の現状を確認するところから始めるのか、定年前を含めた等級・評価・賃金制度の見直しから着手するのかは、企業ごとの状況によって異なります。有限会社ヒューマンリソースコンサルタントでは、中小企業の退職金制度や嘱託再雇用制度を含む人事制度の設計・運用を支援しています。自社の状況に合わせた進め方を相談したい場合は、お問い合わせページよりご連絡ください。

関連するよくある質問

再雇用社員の賃金は、いくらまでなら年金が減りませんか。

年金の種類や金額、賞与の額によって異なります。計算式は、日本年金機構の案内に示されています。個別の金額は、ねんきん定期便や年金事務所で本人が確認してください。

老齢基礎年金も支給停止の対象になりますか。

日本年金機構の案内では、老齢基礎年金は在職老齢年金による調整の対象にならないとされています。

賞与を支給すると、年金に影響しますか。

総報酬月額相当額には、直近1年間の標準賞与額の合計を12で割った額が含まれます。賞与の額によって、年金の調整額が変わる場合があります。

関連記事・関連サービス

公的情報源・参考資料

本記事の情報確認日:2026年10月2日。個別の年金額や支給停止額は、年金事務所でご確認ください。

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