在職老齢年金とは?2026年4月からの基準額65万円と計算方法をわかりやすく解説

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在職老齢年金とは?2026年4月からの基準額65万円と計算方法をわかりやすく解説

在職老齢年金とは、厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受け取る人について、賃金と年金の合計額が基準額を超えた場合に、年金の一部または全部が支給停止となる仕組みです。基準額は、2026年4月1日から月51万円から65万円に引き上げられました。

目次

用語が注目される背景

日本年金機構の案内では、平均寿命が延びていることを踏まえ、働き続ける高齢者の活躍を支援する観点から、2026年(令和8年)4月1日に基準額が月51万円から65万円へ引き上げられたことが示されています。再雇用制度や定年延長を運用する企業にとって、再雇用後の賃金設計に関わる制度として、あらためて確認しておきたい内容です。

制度・仕組み・構成要素

在職老齢年金の主な構成要素は次のとおりです。

  • 対象:厚生年金に加入しながら、60歳以上で老齢厚生年金を受け取っている人
  • 基本月額:老齢厚生年金(加給年金額を除く)の月額
  • 総報酬月額相当額:その月の標準報酬月額と、直近1年間の標準賞与額の合計を12で割った額の合計
  • 基準額:2026年4月1日から月65万円(それまでは月51万円)
  • 支給停止額:(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)÷2。合計額が基準額以下であれば、支給停止はない

日本年金機構の案内によると、70歳以上の人は厚生年金の被保険者ではありませんが、在職中の年金額の調整は行われます。また、老齢基礎年金は調整の対象になりません。

類似用語との違い

在職老齢年金は、「高年齢雇用継続給付」と名前が似ていますが、仕組みが異なります。

用語内容
在職老齢年金厚生年金に加入して働きながら老齢厚生年金を受け取る人について、賃金と年金の合計額に応じて年金が調整される仕組み
高年齢雇用継続給付雇用保険から支給される給付。60歳以降の賃金の低下に対して支給される仕組みで、年金とは別の制度

高年齢雇用継続給付については、別の記事でも解説しています(公開後にリンクを設定します)。

人事労務上のメリット

  • 基準額の引上げにより、賃金が高めの再雇用社員でも、年金が支給停止となる範囲が小さくなる
  • 賃金設計の議論を、「年金の調整を避けるための賃金抑制」から、役割や評価に基づく設計へ移しやすくなる
  • 高齢の従業員が長く働き続けやすい環境を整える手がかりになる

実務上の課題・注意点

年金額は個人ごとに異なり、会社が従業員の年金額を正確に把握することは通常できません。賃金をいくらにするかを、年金の調整額だけを理由に決めることには注意が必要です。個別の年金額は、ねんきん定期便や年金事務所で本人が確認するよう案内してください。

中小企業における活用方法

再雇用社員の賃金の決め方を、役割・職務・評価に基づいて文書にまとめることが、まず取り組みやすい一歩です。あわせて、基準額が引き上げられたことを再雇用社員に周知し、年金に関する確認先を案内する運用を整えると、不安の軽減につながります。

導入・対応手順

  1. 再雇用社員の賃金の決め方を確認し、役割・職務・評価との関係を整理する
  2. 2026年4月の基準額引上げを、対象となる従業員に案内する
  3. 年金額の確認方法(ねんきん定期便、年金事務所)を案内する

確認チェックリスト

確認項目内容
基準額2026年4月1日から月65万円に変わったことを把握しているか
賃金の決め方再雇用社員の賃金が、年金の調整だけでなく役割・職務・評価に基づいているか
従業員への案内制度の変更点と年金の確認先を、再雇用社員に伝えているか

よくある質問

在職老齢年金の基準額は、いつから65万円になりましたか。

日本年金機構の案内では、2026年(令和8年)4月1日から、月51万円から65万円に引き上げられました。

基準額を超えると、年金は全額止まりますか。

基準額を超えた額の半分が年金から差し引かれる仕組みです。差し引く額が年金の月額を上回る場合は、年金の全額が支給停止になります。

まとめ

在職老齢年金とは、厚生年金に加入して働きながら老齢厚生年金を受け取る人について、賃金と年金の合計額が基準額を超えた場合に年金が調整される仕組みです。基準額は、2026年4月1日から月65万円に引き上げられました。再雇用社員の賃金は、役割・職務・評価に基づいて設計することが基本です。

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公的情報源・参考資料

本記事の情報確認日:2026年10月2日。個別の年金額は年金事務所でご確認ください。

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