法定三帳簿

法定三帳簿とは?【労働基準監督署の調査で必ず確認される重要書類】

【定義】法定三帳簿(ほうていさんちょうぼ)とは、労働基準法により企業に作成・保存が義務付けられている3つの帳簿、すなわち「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿(タイムカード等)」の総称です。これらは、適切な労務管理が行われているかを証明する最も基礎的な書類であり、労働基準監督署の調査(臨検)では必ず提出を求められます。

未払い残業代トラブルの際にも重要な証拠となります。それぞれの記載事項と、法律で定められた保存期間について解説します。


法定三帳簿の内容と役割

1. 労働者名簿

社員の氏名、生年月日、入社日、業務内容などの属性情報を記録したものです。入社時に作成し、退職や死亡の日から一定期間保存します。日々更新する必要はありませんが、異動や昇進の履歴は更新が必要です。

2. 賃金台帳

給与計算の根拠となる書類です。労働日数、労働時間数(残業・休日・深夜)、基本給、手当、控除額などを、支払いの都度記載します。「管理監督者」であっても、深夜労働時間の記載は必須です。

3. 出勤簿(タイムカード・勤怠データ)

始業・終業時刻、休憩時間など、労働時間を客観的に記録したものです。自己申告制ではなく、タイムカードやICカード、PCログなど客観的な記録が原則求められます。


保存期間は「当分の間3年」

2020年4月の法改正により、これら三帳簿の保存期間は原則「5年」に延長されましたが、経過措置として当分の間は「3年」とされています。起算日は、最後の記入日や支払日が基準となります。

未払い残業代の請求権時効も3年(当分の間)となっているため、これら帳簿の不備や紛失は、企業にとって致命的なリスクとなります。

\法定帳簿の整備と、労務監査(リスク診断)を実施しませんか?/

法定三帳簿の記載漏れチェック、クラウド勤怠・給与システム(HRテック)導入による管理効率化など、労務コンプライアンスの強化を支援します。

▶︎ 【無料相談】労務監査・法定帳簿のご相談はこちら

なぜ中小企業にHRCが選ばれるのか?

完全請負制で追加費用なし・月額分割も可能

自社専用オリジナル人事制度構築:総額 900,000円(税込990,000円)〜

コンサルティング期間(標準6ヶ月)での月額分割払い(月額15万円〜)に対応。
契約後の追加費用は一切発生いたしません。

定着するまで絶対に投げ出さない「2年間の無償サポート」

制度は「作って終わり」ではなく「運用してから」が本番です。HRCでは導入後2年間、以下の運用サポートを無償でご提供します。

  • 評定会議への同席・アドバイス: 評価のブレをプロの目線で補正します。
  • 昇給・賞与検討用資料の作成支援: 経営を圧迫しない適正な配分をアドバイスします。
  • 制度メンテナンス・微修正: 運用で見えた課題を随時調整します。

※上記を超える実務作業(評価シートの全面改訂、新たな研修の企画・代行登壇など)が発生する場合は、必ず事前にお見積りをご提示し、ご納得いただいた上での対応となります。

人事制度を構築する際には、膨大な時間と議論が必要となります。そのため、完成までの打合せ回数が契約上の回数を超える場合もありますが、契約時の条件に基づき、人事制度が完成するまで責任を持って取り組ませていただきます。

もちろん追加料金などは一切発生しませんので、安心して人事制度の定着を進めていただけます。

※ただし、御社都合やや予期せず災害などで遅延が発生した場合には、別途料金を請求させていただくことがあります。

新しい人事制度を定着させるには、運用中に出てくる問題点を洗い出し、その原因を探り、適切な対策を取る必要があります。そのため、完成後の2年間は評定会議に参加し、制度がしっかり根付くようアドバイスをさせていただきます。

もちろん追加料金などは一切発生しませんので、安心して人事制度の定着を進めていただけます。

※ただし、評価制度設計や賃金制度設計以外の支援や作業が発生する場合には、別途料金を請求させていただくことがあります。

目次