賃金台帳

賃金台帳とは?【法定帳簿の管理方法と中小企業が陥りやすいリスク】

【定義】賃金台帳とは、労働基準法第108条に基づき、企業がすべての従業員(正社員、パート、アルバイトを含む)の賃金支払い状況を記録するために作成・保存することが義務付けられている法定帳簿の一つです。賃金の計算の基礎となる事項や、賃金の額などを正確に記載し、3年間保存しなければなりません。

給与計算書や銀行振込記録とは異なり、法令で定められた必須の記載事項があります。賃金台帳の管理不備は、労働基準監督署の是正勧告や罰則の対象となるため、中小企業は特に正確な管理が必要です。


賃金台帳に記載が義務付けられている必須事項

賃金台帳には、以下の10項目(基本事項)と、その他の手当・控除に関する事項を漏れなく記載する必要があります。

基本事項(例)

  • 氏名、性別
  • 賃金計算期間(例:〇月1日~〇月30日)
  • 労働日数、労働時間数(特に時間外・休日・深夜労働の時間数は必須)
  • 基本給、手当その他の賃金の種類ごとの金額
  • 控除項目(社会保険料、税金など)
[Image of a filled-out wage ledger template showing columns for base salary, overtime, deductions, and payment amount]

特例(記載省略不可のケース)

以下のいずれかの社員には、上記に加え、さらに詳細な情報を記載する必要があります。

  • 管理監督者: 労働時間数、休日労働時間数の記載は不要ですが、深夜労働時間は記載義務があります。
  • 日雇い労働者: 毎日支払った賃金の額を記載する必要があります。

中小企業が賃金台帳管理で陥りやすいリスクと対策

リスク1: 未払い残業代リスクの顕在化

賃金台帳に時間外労働時間を正確に記載していないと、労働基準監督署の調査時や社員とのトラブル発生時に、未払い残業代の証拠として扱われず、企業が不利になる可能性があります。

リスク2: 保存期間違反

賃金台帳には「3年間」の保存義務がありましたが、労働基準法改正により、当面の間は「5年間」の保存が必要となる見込みです。古い記録も確実に残す体制が必要です。

対策: HR Techの導入

給与計算システムやクラウド型勤怠管理システム(HR Tech)を導入することで、法改正に対応した書式で賃金台帳が自動的に作成され、保存期間もシステム上で管理されるため、手作業によるリスクを大幅に軽減できます。

\賃金台帳の作成・管理の適正化と労務リスクの回避を支援します/

貴社の給与計算プロセスを点検し、法定要件を満たした賃金台帳の作成と、安全な保管体制の構築をサポートします。

▶︎ 【無料相談】賃金台帳・労務管理のご相談はこちら

なぜ中小企業にHRCが選ばれるのか?

完全請負制で追加費用なし・月額分割も可能

自社専用オリジナル人事制度構築:総額 900,000円(税込990,000円)〜

コンサルティング期間(標準6ヶ月)での月額分割払い(月額15万円〜)に対応。
契約後の追加費用は一切発生いたしません。

定着するまで絶対に投げ出さない「2年間の無償サポート」

制度は「作って終わり」ではなく「運用してから」が本番です。HRCでは導入後2年間、以下の運用サポートを無償でご提供します。

  • 評定会議への同席・アドバイス: 評価のブレをプロの目線で補正します。
  • 昇給・賞与検討用資料の作成支援: 経営を圧迫しない適正な配分をアドバイスします。
  • 制度メンテナンス・微修正: 運用で見えた課題を随時調整します。

※上記を超える実務作業(評価シートの全面改訂、新たな研修の企画・代行登壇など)が発生する場合は、必ず事前にお見積りをご提示し、ご納得いただいた上での対応となります。

人事制度を構築する際には、膨大な時間と議論が必要となります。そのため、完成までの打合せ回数が契約上の回数を超える場合もありますが、契約時の条件に基づき、人事制度が完成するまで責任を持って取り組ませていただきます。

もちろん追加料金などは一切発生しませんので、安心して人事制度の定着を進めていただけます。

※ただし、御社都合やや予期せず災害などで遅延が発生した場合には、別途料金を請求させていただくことがあります。

新しい人事制度を定着させるには、運用中に出てくる問題点を洗い出し、その原因を探り、適切な対策を取る必要があります。そのため、完成後の2年間は評定会議に参加し、制度がしっかり根付くようアドバイスをさせていただきます。

もちろん追加料金などは一切発生しませんので、安心して人事制度の定着を進めていただけます。

※ただし、評価制度設計や賃金制度設計以外の支援や作業が発生する場合には、別途料金を請求させていただくことがあります。

目次