休業手当

休業手当とは?【会社都合の休業における支払い義務と計算方法】

【定義】休業手当とは、使用者の責に帰すべき事由(会社都合)によって労働者を休業させた場合に、労働基準法第26条に基づき支払わなければならない手当のことです。その額は、平均賃金の60%以上と定められています。経営不振による操業短縮や、資材不足による自宅待機などが該当します。

不可抗力(天災など)との線引きや、計算方法の誤りによる未払いトラブルを防ぐため、正しい知識と運用のポイントを解説します。


支払い義務が発生するケース・しないケース

1. 支払い義務があるケース(使用者の責に帰すべき事由)

  • 経営上の理由: 受注減少、資金難、機械の故障・点検による休業。
  • 業務上の都合: 親会社からの資材遅れ、ラインストップ、採用内定者の自宅待機命令。

2. 支払い義務がないケース(不可抗力)

以下の2要件を満たす「不可抗力」による休業の場合は、原則として支払い義務はありません。

  • その原因が事業の外部より発生した事故であること(例:地震、台風)。
  • 事業主が通常の経営上の最大の注意をしても避けることができない事故であること。

休業手当の計算方法と注意点

計算式

平均賃金 × 60%以上 × 休業日数

※「平均賃金」とは、原則として直近3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総暦日数(休日含む)で割った額です。

注意点: 「基本給」ではない

よくある間違いとして、「基本給の60%」や「日給の60%」で計算してしまうケースがありますが、これは労働基準法違反となる可能性があります。必ず「平均賃金」を用いて計算するか、就業規則で「所定賃金の全額」など、平均賃金の60%を上回る有利な条件を定めておく必要があります。

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