時間単位年休とは?年5日以内で1時間単位の取得ができる制度をわかりやすく解説
時間単位年休とは、労使協定を結ぶことで、年次有給休暇のうち年5日以内を、1時間単位などで取得できるようにする制度です。通院や子どもの学校行事への参加、家族の介護などに使えます。使用者に義務づけられた年5日の取得には含まれません。
用語が注目される背景
厚生労働省は、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」とし、計画的付与制度とともに時間単位年休の導入・活用を呼びかけています。年次有給休暇は、本来は付与された日数をすべて取得できることが望ましいとされており、柔軟な取り方を可能にする制度として位置づけられています。
制度・仕組み・構成要素
時間単位年休は、労働基準法第39条第4項に基づく制度です。厚生労働省の資料では、次のように整理されています。
- 取得できる日数:年5日以内
- 必要な手続:労使協定の締結
- 協定で定める事項:時間単位で取得できる労働者の範囲、時間単位で与えることができる日数(5日以内)、1日の時間数
- 1日の時間数:1日の所定労働時間数を下回らないこと。日によって所定労働時間が異なる場合は、年間の1日平均所定労働時間数
- 1時間以外の単位:1時間以外の時間数を単位とする場合は、その時間数を協定で定める(1日の所定労働時間数に満たないもの)
時間単位年休は、労働者が時間単位での取得を請求することが前提です。
類似用語との違い
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 時間単位年休 | 労使協定に基づき、年5日以内を時間単位で取得できる。年5日の取得義務には含まれない |
| 計画的付与 | 労使協定に基づき、年休のうち5日を超える部分について、会社が取得日を割り振る |
| 使用者による時季指定 | 年10日以上付与される労働者に対し、使用者が年5日を取得させる義務 |
計画的付与については、FAQ「年次有給休暇の計画的付与はどう導入する?」もあわせてご確認ください(公開後にリンクを設定します)。
人事労務上のメリット
- 通院や学校行事、介護など、短い時間の用事のために1日分の休暇を使わずに済む
- 従業員が休暇を取得するときの心理的なハードルを下げやすい
- 半日や1日単位より細かく調整でき、業務への影響を小さくしやすい
実務上の課題・注意点
時間単位年休は、年5日の取得義務を満たす日数には数えられません。時間単位年休だけを推進しても、年5日の取得が進まないおそれがあります。また、労使協定を結んでいない場合は、会社として時間単位年休を認める義務はありません。
1日の所定労働時間が日によって異なる職場では、協定で定める1日の時間数の考え方に注意が必要です。時間単位で取得した時間の賃金の取扱いは、労働基準法に定めがあるため、条文を確認したうえで就業規則に記載してください。
中小企業における活用方法
従業員数が少ない会社では、時間単位年休の利用が一部の従業員に偏ると、業務の引継ぎが難しくなる場合があります。使える範囲(例えば、通院や学校行事に限るかどうか)は法律で限定されていないため、会社として運用の方針を決め、全員に伝えておくことが大切です。
導入・対応手順
- 時間単位年休の対象とする従業員の範囲を決める
- 時間単位で与える日数(年5日以内)と、1日の時間数を決める
- 過半数労働組合、または過半数代表者と労使協定を結ぶ
- 就業規則に、時間単位年休の取得方法と賃金の取扱いを定める
- 従業員に周知し、申請の手続を伝える
確認チェックリスト
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 労使協定 | 時間単位年休について、書面の労使協定を結んでいるか |
| 日数 | 時間単位で与える日数が、年5日以内になっているか |
| 1日の時間数 | 所定労働時間数を下回らない時間数を定めているか |
| 年5日の取得義務 | 時間単位年休を、年5日の取得に数えていないか |
よくある質問
時間単位年休は、何日まで取得できますか。
労使協定を結んだ場合、年5日以内の範囲で時間単位の取得ができます。
時間単位年休の取得は、年5日の取得義務に数えられますか。
厚生労働省は、時間単位年休の取得分は、年5日の取得義務の日数に含まれないとしています。
1時間以外の単位で取得させることはできますか。
1時間以外の時間数を単位とする場合は、その時間数を労使協定で定める必要があります。ただし、1日の所定労働時間数に満たない時間数とされています。
まとめ
時間単位年休とは、労使協定を結んで、年5日以内を時間単位で取得できるようにする制度です。年5日の取得義務には含まれないため、計画的付与や使用者による時季指定とあわせて、年休全体の運用を考える必要があります。
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