教育訓練休暇給付金とは?対象者と仕組みをわかりやすく解説
教育訓練休暇給付金とは、雇用保険の一般被保険者が、教育訓練を受けるために連続30日以上の無給の休暇を取るときに、失業給付(基本手当)に相当する給付として、賃金の一定割合が支給される制度です。2025年(令和7年)10月に創設されました。
用語が注目される背景
働きながらの学び直し、いわゆるリスキリングを後押しする動きの中で、教育訓練のために仕事を休む期間の生活を支える仕組みとして、雇用保険に創設されました。創設から1年が経ち、従業員から休暇について相談を受ける可能性がある企業にとって、制度の内容を把握しておく意義が高まっています。
制度・仕組み・構成要素
厚生労働省の案内で確認できた、教育訓練休暇給付金の主な構成要素は次のとおりです。
- 対象者:雇用保険の一般被保険者(高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は対象外)
- 休暇の内容:教育訓練を受けるための、連続した30日以上の無給の休暇
- 休暇の根拠:就業規則等に基づく休暇で、労働者が自発的に取得するもの
- 被保険者期間:休暇開始前の2年間に12か月以上の被保険者期間があること。あわせて、休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間があること
- 給付:失業給付(基本手当)に相当する給付として、賃金の一定割合を支給
給付日数や給付額の算定方法など、本記事で確認できていない詳細は、厚生労働省のリーフレットやハローワークの案内でご確認ください。
類似用語との違い
教育訓練休暇給付金は、会社に対する助成金である「人材開発支援助成金」と混同されることがあります。
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 教育訓練休暇給付金 | 雇用保険から、休暇を取る従業員本人に支給される給付 |
| 人材開発支援助成金 | 従業員の職業訓練などを行う事業主に対する助成金。「教育訓練休暇付与コース」などのコースがある |
助成金の仕組みについては、既存用語集「人材開発支援助成金とは?」もあわせてご確認ください。
人事労務上のメリット
- 従業員の学び直しを支える仕組みがあることで、人材育成に前向きな会社であることを伝えやすくなる
- 休暇中の生活を支える給付があることで、従業員が長期の学びに挑戦しやすくなる
- 復帰後に、身につけた知識や技能を業務に生かす機会を設けられる
実務上の課題・注意点
連続30日以上の休暇では、代替要員の確保や業務の引継ぎが必要になります。就業規則等に休暇の規定がなければ、給付金の対象となる休暇に当たらない可能性があるため、従業員からの相談への対応方針を事前に決めておくことが大切です。給付の可否や金額は個々の雇用保険の加入状況で異なるため、詳細はハローワークで確認するよう案内してください。
中小企業における活用方法
まずは、自社として教育訓練のための休暇を認める考えがあるかを整理します。認める場合は、就業規則等に休暇制度を定め、取得の条件と申請の手続を明確にします。人材開発支援助成金の「教育訓練休暇付与コース」の活用余地についても、最新の案内で確認してみてください。
導入・対応手順
- 給付金の要件を、厚生労働省の資料で確認する
- 自社で教育訓練休暇制度を設けるかどうかを検討する
- 設ける場合は、就業規則等に取得条件と手続を定め、従業員に周知する
確認チェックリスト
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 休暇の規定 | 就業規則等に、教育訓練のための休暇が定められているか |
| 対象者の把握 | 雇用保険の加入状況や被保険者期間などの要件を、従業員に案内できるか |
| 業務への備え | 30日以上の休暇に備えて、代替要員や引継ぎの方法を考えているか |
よくある質問
教育訓練休暇給付金は、有給の休暇でも対象になりますか。
厚生労働省の案内では、対象となる休暇は連続した30日以上の無給の休暇とされています。有給の休暇の取扱いについては、公式資料でご確認ください。
教育訓練休暇給付金は、いつ創設された制度ですか。
厚生労働省の案内では、2025年(令和7年)10月に創設されました。
まとめ
教育訓練休暇給付金とは、雇用保険の一般被保険者が、教育訓練を受けるために連続30日以上の無給の休暇を取るときに支給される給付です。2025年10月に創設されました。会社は、就業規則等への休暇の定めや、取得時の運用ルールを検討しておくことが重要です。
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