特定受託事業者・特定委託事業者とは?フリーランス保護新法の対象

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特定受託事業者(と特定委託事業者)とは?【フリーランス保護新法における自社の立場と義務範囲】

【定義】「特定受託事業者」とは、フリーランス保護新法において保護の対象となる、従業員を使用しない個人事業主や一人社長(フリーランス)のことです。一方、「特定委託事業者」とは、そのフリーランスに対して業務を委託(発注)する、従業員を使用している企業等のことです。

新法施行後、自社が外部パートナーに業務を発注する際、法律の規制対象(特定委託事業者)に該当し、どのような義務を負う側なのかを正確に判断するための重要な法的なキーワードです[cite: 13]。


自社は「特定委託事業者」に該当するか?

従来の下請法では、発注側(委託者)の資本金額によって法律が適用されるかどうかが決まっていました。しかし、フリーランス保護新法では、**「資本金の額に関わらず、自社が従業員を雇用している場合」**は原則として「特定委託事業者」に該当します(※法人のみならず、従業員を雇っている個人事業主も発注側になれば該当します)。そのため、ほとんどの中小企業が義務を負う対象となります。


特定委託事業者(企業)が負う主な法的義務

特定委託事業者に該当する場合、特定受託事業者(フリーランス)に対して以下の義務を負います。違反した場合は指導や企業名公表、罰金の対象となります。

  • 取引条件の明示義務: 業務内容、報酬額、支払期日を発注時に直ちに書面(または電子メール等)で明示すること。
  • 期日内の報酬支払義務: 成果物を受領(または役務の提供を受けた)日から60日以内のできる限り短い期間内に報酬を支払うこと。
  • 就業環境の整備: ハラスメント防止措置を講じること。また、継続的委託(6ヶ月以上)の場合は、育児や介護等と両立できるよう配慮すること[cite: 13]。
  • 契約解除の事前予告: 継続的委託(6ヶ月以上)を解除または不更新とする場合、原則として30日前までに予告すること。

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