解雇予告手当とは?【即時解雇に必要な支払いと計算方法】
【定義】解雇予告手当とは、使用者が労働者を解雇する際、法律で義務付けられている「30日前の予告」を行わずに、即時(または30日に満たない期間で)解雇する場合に支払わなければならない手当です(労働基準法第20条)。不足する日数分以上の平均賃金を支払う必要があります。
「明日から来なくていい」と告げる即時解雇は、この手当を支払わない限り労働基準法違反となります。計算方法と、支払いが除外される例外ケースについて解説します。
解雇予告の原則と手当の計算
原則:30日前の予告
解雇するには、少なくとも30日前に予告する必要があります。予告を行えば、手当の支払いは不要です。
手当の計算方法(即時解雇の場合)
予告をしない場合、または予告期間が30日に満たない場合は、不足日数分の平均賃金を支払います。
- 即時解雇: 30日分以上の平均賃金を支払う。
- 10日前に予告: 残りの20日分以上の平均賃金を支払う。
※平均賃金 ≒ 直近3ヶ月の賃金総額 ÷ その期間の総暦日数
解雇予告手当が不要な例外(除外認定)
以下のケースでは、労働基準監督署長の「解雇予告除外認定」を受けることで、手当の支払いが不要になります。
1. 労働者の責に帰すべき事由(懲戒解雇など)
横領、傷害、重大な経歴詐称など、労働者に重大な背信行為があり、解雇もやむを得ないと認められる場合。
2. 天災事変その他やむを得ない事由
地震や火災などで事業の継続が不可能になった場合(単なる経営不振は含まれません)。
3. 試用期間中の者(14日以内)
試用期間に入ってから14日以内の者を解雇する場合は、予告も手当も不要です。
\解雇に伴う法的リスクと手続きを専門家がサポートします/
解雇は最終手段です。解雇予告手当の計算、除外認定の申請、そして解雇を回避するための退職勧奨の進め方など、実務的なアドバイスを提供します。
なぜ中小企業にHRCが選ばれるのか?
完全請負制で追加費用なし・月額分割も可能
自社専用オリジナル人事制度構築:総額 900,000円(税込990,000円)〜
コンサルティング期間(標準6ヶ月)での月額分割払い(月額15万円〜)に対応。
契約後の追加費用は一切発生いたしません。
★ 定着するまで絶対に投げ出さない「2年間の無償サポート」
制度は「作って終わり」ではなく「運用してから」が本番です。HRCでは導入後2年間、以下の運用サポートを無償でご提供します。
- 評定会議への同席・アドバイス: 評価のブレをプロの目線で補正します。
- 昇給・賞与検討用資料の作成支援: 経営を圧迫しない適正な配分をアドバイスします。
- 制度メンテナンス・微修正: 運用で見えた課題を随時調整します。
※上記を超える実務作業(評価シートの全面改訂、新たな研修の企画・代行登壇など)が発生する場合は、必ず事前にお見積りをご提示し、ご納得いただいた上での対応となります。

【完全請負制】
安心のサポート体制
人事制度を構築する際には、膨大な時間と議論が必要となります。そのため、完成までの打合せ回数が契約上の回数を超える場合もありますが、契約時の条件に基づき、人事制度が完成するまで責任を持って取り組ませていただきます。
もちろん追加料金などは一切発生しませんので、安心して人事制度の定着を進めていただけます。
※ただし、御社都合やや予期せず災害などで遅延が発生した場合には、別途料金を請求させていただくことがあります。

【サポート保証】
安心のサポート体制
新しい人事制度を定着させるには、運用中に出てくる問題点を洗い出し、その原因を探り、適切な対策を取る必要があります。そのため、完成後の2年間は評定会議に参加し、制度がしっかり根付くようアドバイスをさせていただきます。
もちろん追加料金などは一切発生しませんので、安心して人事制度の定着を進めていただけます。
※ただし、評価制度設計や賃金制度設計以外の支援や作業が発生する場合には、別途料金を請求させていただくことがあります。

