中小企業向け|ストレスチェック初期導入完全マニュアル
社員数50名未満の中小企業においても、2028年4月1日からストレスチェックの実施が義務化されることが法令上確定しています。本コラムでは、初めて制度を導入する経営者・人事担当者様に向けて、実施に向けた具体的なステップや準備すべき事項、担当者の負担を最小限に抑えるポイントを完全マニュアルとしてわかりやすく解説します。施行までの準備期間を見据えた早めの対策にお役立てください。
コラムを読む求職者等セクハラ(就活セクハラ)とは?意味と事業主の防止義務をわかりやすく解説
求職者等セクハラ(就活セクハラ)とは、就職活動中の学生やインターンシップ参加者などの求職者等に対して行われる、性的な言動に起因する問題を指す言葉です。2026年10月1日から、事業主にはこの問題を防ぐための措置を講じることが義務づけられます。
用語が注目される背景
これまで、セクシュアルハラスメントの防止措置は、すでに雇用している労働者を対象としていました。しかし、就職活動中の学生やインターンシップ参加者は、まだ従業員ではないため、同じ保護の対象にはなっていませんでした。
厚生労働省の案内によると、2025年(令和7年)6月11日に公布された法律(令和7年法律第63号)により、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が事業主の義務となりました。施行日は2026年(令和8年)10月1日です。
制度・仕組み・構成要素
求職者等セクハラ防止措置の主な構成要素は次のとおりです。
- 対象となる人:求職活動中の学生、インターンシップ参加者、その他の求職者等
- 義務を負う人:事業主
- 施行日:2026年(令和8年)10月1日
- 指針:「事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和8年厚生労働省告示第52号、2026年2月26日公表)
- 講ずべき措置:方針の明確化と周知・啓発、相談・苦情に対応する体制の整備、事実関係の確認と被害者・行為者への対処、プライバシーの保護と不利益取扱いの禁止の周知
専門家の解説では、面接、会社説明会、インターンシップ、OB/OG訪問などが「求職活動等」の場面として紹介されています。具体的な範囲は、指針本文でご確認ください。
類似用語との違い
求職者等セクハラは、「職場のセクシュアルハラスメント」や「オワハラ」と混同されることがあります。
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 求職者等セクハラ | 求職者等に対する性的な言動に起因する問題。2026年10月1日から、事業主に防止措置が義務づけられる |
| 職場のセクシュアルハラスメント | すでに雇用している労働者に対する性的な言動の問題。事業主に防止措置が義務づけられている |
| オワハラ(就活終われハラスメント) | 学生に対し、就職活動の終了を不当に働きかける行為を指す言葉。法令上の定義語ではなく、性的な言動の問題とは異なる |
人事労務上のメリット
- 面接官や採用担当者の言動について、会社としての基準を持てる
- 求職者が安心して応募できる環境を整えることで、採用活動の信頼性を高められる
- 問題が起きた場合の対応手順があらかじめ決まっているため、慌てずに対処できる
実務上の課題・注意点
採用活動は、経営者や現場の責任者が面接を担当し、採用担当者以外が求職者と接する機会が多い場面です。採用に関わるすべての従業員に方針を周知しておかないと、現場の言動を会社として把握しきれません。
また、既存のハラスメント防止規程が、従業員だけを対象としている会社では、求職者等を含める形に見直す必要があります。措置を講じていない場合の行政上の対応については、本記事では確認できていないため、厚生労働省の資料でご確認ください。
中小企業における活用方法
採用に関わる人数が少ない中小企業では、既存のハラスメント防止方針に「求職者等も対象に含まれる」旨を追記し、面接官に説明することから始めるのが現実的です。相談窓口は、採用担当者以外の担当者や、外部の専門家に置く方法も考えられます。
導入・対応手順
- 面接、会社説明会、インターンシップなど、自社の採用活動の場面を洗い出す
- ハラスメント防止方針に、求職者等も対象に含まれることを明記する
- 求職者向けの相談窓口を決め、案内する
- 相談があった場合の事実確認と対処の流れを決めておく
確認チェックリスト
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 方針 | 求職者等も対象とするハラスメント防止方針を定め、従業員に周知しているか |
| 相談窓口 | 求職者等が連絡できる窓口を設け、案内しているか |
| 事後対応 | 事実確認・被害者への配慮・行為者への対処の流れを決めているか |
| プライバシーと不利益取扱い | 相談者等のプライバシーを守り、相談を理由とする不利益取扱いをしないことを周知しているか |
よくある質問
就活セクハラの防止措置は、いつから義務になりますか。
厚生労働省の案内では、施行日は2026年(令和8年)10月1日です。すでに法律が公布され、施行日も決まっています。
採用面接を行っていない会社も対応が必要ですか。
防止措置の義務は事業主に課されるものです。採用面接やインターンシップなどを行う場合は、その場面での対応が求められます。具体的な範囲は、指針本文でご確認ください。
まとめ
求職者等セクハラ(就活セクハラ)とは、就職活動中の学生やインターンシップ参加者などに対する、性的な言動に起因する問題を指します。2026年10月1日から、事業主には、方針の明確化、相談体制の整備、事後対応、プライバシー保護と不利益取扱いの禁止という措置を講じることが義務づけられます。
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公的情報源・参考資料
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