過労死等とは?過労死等防止対策推進法の定義と白書・啓発月間の位置づけをわかりやすく解説
過労死等とは、業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡、業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡、およびこれらの疾患で死亡に至らないものを指します。厚生労働省は毎年11月を過労死等防止啓発月間としています。
用語が注目される背景
厚生労働省は2026年10月9日、「令和8年版 過労死等防止対策白書」を公表しました。過労死等防止対策推進法にもとづき、毎年国会に報告されるもので、今回が11回目の白書とされています。発表資料では、近年の請求件数の増加要因の分析、重点業種(自動車運転従事者、教職員、IT産業、外食産業、医療、建設業、メディア業界、芸術・芸能分野)の分析、労働者調査、企業の取組事例などが取り上げられています。11月の啓発月間を前に、長時間労働や強い心理的負荷への対応が、あらためて問われています。
制度・仕組み・構成要素
厚生労働省の発表で示されている、過労死等の定義と、関連する取組は次のとおりです。
- 定義その1:業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
- 定義その2:業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
- 定義その3:死亡には至らないが、上記の脳血管疾患、心臓疾患、精神障害
- 根拠法:過労死等防止対策推進法
- 啓発月間:毎年11月。国民の関心と理解を深めることが目的
- 白書:国が行った調査研究や対策を毎年まとめて報告するもの
本記事では、法の条文そのものは確認できていないため、定義は厚生労働省の発表資料の記載にもとづいて整理しています。
類似用語との違い
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 過労死等 | 過重な業務負荷等による脳・心臓疾患や精神障害に関する死亡や疾患の総称 |
| 労災認定 | 業務上の疾病等として、労働者災害補償保険の給付の対象と認められること。過労死等の防止対策とは別の制度 |
| 36協定の上限規制 | 時間外労働の上限を定める労働基準法上の仕組み。長時間労働の防止に関わる |
| ストレスチェック | 労働者の心理的な負担の程度を把握する検査。精神障害の防止に関わる |
人事労務上のメリット
- 用語の意味を正しく理解することで、労働時間管理やメンタルヘルス対策の優先順位を判断しやすくなる
- 白書の分析や企業の取組事例を、自社の対策の参考にできる
- 11月の啓発月間に合わせて、社内の点検や研修を計画しやすくなる
実務上の課題・注意点
過労死等の防止は、特定の部署の問題ではなく、労働時間の把握、業務量の配分、管理職の対応、相談体制など、複数の要素がかかわります。また、11月は長時間労働の是正に向けた監督指導が重点的に行われる時期だと、厚生労働省は案内しています。労働時間の記録と、時間外労働の管理が適切にできているかを、あらかじめ点検しておくことが望まれます。
中小企業における活用方法
まず、従業員ごとの時間外労働の状況を月単位で確認し、特定の人に業務が偏っていないかを見ます。あわせて、相談しやすい窓口があるか、上司が部下の変化に気づく仕組みがあるかを点検します。厚生労働省が実施する無料のセミナーや、取組事例も参考にできます。
導入・対応手順
- 労働時間の記録方法と、時間外労働の集計を確認する
- 時間外労働が多い従業員と部署を把握する
- 業務の分担と、人員配置を見直す
- 相談窓口と、面談の仕組みを確認する
- 管理職に、長時間労働と心理的負荷への対応を伝える
確認チェックリスト
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 労働時間の把握 | 全従業員の労働時間を客観的に把握しているか |
| 時間外労働 | 特定の従業員に偏っていないか |
| 相談体制 | 心理的な負荷を相談できる窓口があるか |
| 管理職の対応 | 部下の変化に気づき、対応する手順があるか |
よくある質問
過労死等には、自殺も含まれますか。
厚生労働省の発表では、業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡が、過労死等に含まれると示されています。
過労死等防止啓発月間はいつですか。
毎年11月です。2026年は11月1日から7日にかけて、労働局や労働基準監督署が過重労働の相談を集中的に受け付けると発表されています。
死亡に至らない場合も、過労死等に当たりますか。
発表では、死亡には至らないが、業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患、強い心理的負荷による精神障害も、過労死等に含まれるとされています。
まとめ
過労死等とは、業務における過重な負荷や強い心理的負荷による脳血管疾患・心臓疾患・精神障害に関する死亡や疾患を指す言葉です。令和8年版の白書が公表され、11月の啓発月間を迎えるこの時期に、労働時間の把握と相談体制を点検しておきましょう。
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