36協定の特別条項

36協定の特別条項とは?【残業上限規制と導入の法的手続き】

【定義】36協定(サブロクきょうてい)の特別条項とは、「臨時的で特別な事情」がある場合に限り、36協定で定めた時間外労働の上限(原則:月45時間・年360時間)を超える残業を可能にするための追加条項です。ただし、特別条項を設けても、「働き方改革関連法」による新たな残業上限規制(例:年720時間、月100時間未満)を超えることはできません。

中小企業においても、繁忙期対応のために特別条項は不可欠ですが、上限規制の遵守と健康確保措置が法的に義務付けられています。正しい手続きと上限規制について解説します。


残業の上限規制(原則と特別条項)

1. 原則(特別条項なし)

36協定を締結した場合でも、残業時間は原則として月45時間・年360時間までとなります。

2. 特別条項で超えられる上限(新上限規制)

臨時的な繁忙期(例:決算業務、大規模なクレーム対応)に対応するため特別条項を設けた場合でも、以下の全ての上限を遵守する必要があります。

  • 時間外労働は年720時間以内
  • 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の合計が、2~6ヶ月の平均で80時間以内
  • 時間外労働が月45時間を超えられるのは、年6回まで

導入のための必須手続きと注意点

1. 労使協定の締結

特別条項を設けるには、36協定書に以下の項目を明記し、労働者の過半数代表者と協定を締結する必要があります。

  • 臨時的に限度時間を超える事由: 「突発的な仕様変更」「ボーナス商戦に伴う受注増」など、事由を具体的に定めます。「業務上必要な場合」といった曖EM>な記載は認められません。
  • 健康確保措置: 上限を超える社員に対する健康確保措置(例:医師による面談指導、連続休暇の付与)を明記します。

2. 労働基準監督署への届出

締結した36協定(特別条項付き)は、管轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。

3. 中小企業への猶予措置の終了

建設業、運送業、医師など一部の業種を除き、中小企業への上限規制の猶予措置は2020年4月に終了しており、現在すべての企業が新上限規制の対象となっています。

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