介護の早期の情報提供(40歳)とは?育児・介護休業法で事業主に求められる内容と時期
用語が注目される背景
家族の介護は突然必要になる場合があり、制度を知らないまま退職を考える従業員もいます。介護離職を防ぐため、育児・介護休業法の2025年4月改正により、介護に直面する前の段階での情報提供が事業主に義務づけられました。40歳は介護保険の第2号被保険者となる年齢でもあり、仕事と介護の両立支援制度を知るきっかけとなります。
制度・仕組み・構成要素
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施行日 | 2025年(令和7年)4月1日 |
| 対象者 | 所定の情報提供期間を迎える労働者。日々雇用される者を除き、有期雇用労働者も対象 |
| 情報提供期間① | 40歳に達する日(40歳の誕生日の前日)が属する年度の初日から末日まで |
| 情報提供期間② | 40歳に達する日の翌日、すなわち40歳の誕生日当日から1年間 |
| 法定の情報提供事項 | ①介護休業・介護両立支援制度等の内容、②各制度の申出先、③介護休業給付金に関すること |
| 情報提供方法 | 面談(オンライン可)、書面交付、FAX、電子メール等のいずれか |
| 望ましい追加情報 | 介護保険制度や相談先に関する案内 |
情報提供は、従業員から介護に関する申出がなくても実施する必要があります。40歳時の情報提供では、FAXや電子メール等の利用に、従業員本人の希望を得ることは法令上要求されていません。
情報提供期間の具体例
1986年9月1日生まれの従業員について、会社の年度が4月1日から翌年3月31日までの場合は、次のいずれかの期間に情報提供します。
| 管理方法 | 情報提供できる期間 |
|---|---|
| 年度基準 | 2026年4月1日~2027年3月31日 |
| 誕生日基準 | 2026年9月1日~2027年8月31日 |
「40歳に達する日」は法律上、誕生日の前日です。特に4月1日生まれの従業員は、年度基準で対象年度を判定する際に注意してください。
類似用語との違い
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 介護の早期の情報提供(40歳) | 介護への直面や本人の申出を待たず、40歳の所定期間に制度等を案内する義務。利用意向の確認までは義務づけられていない |
| 個別の周知・意向確認 | 介護に直面した旨を申し出た従業員に、制度等を個別に周知し、利用意向を確認する義務。FAX・電子メール等は従業員が希望した場合のみ利用できる |
| 雇用環境整備 | 介護休業等を利用しやすくするため、研修、相談体制整備、利用事例の提供、利用促進方針の周知のうち、少なくとも1つを講じる義務 |
| 介護休暇 | 対象家族の介護等のため、対象家族1人なら年5日、2人以上なら年10日を限度に取得する休暇制度 |
早期の情報提供と、介護に直面した際の個別周知・意向確認は、実施の契機も手続も異なります。40歳時に情報提供済みであっても、その後に介護に直面した旨の申出があれば、別途、個別周知・意向確認を行う必要があります。
人事労務上のメリット
- 介護に直面する前に利用できる制度を知ってもらい、介護離職の予防につなげられる
- 相談窓口を周知し、従業員が早い段階で会社に相談しやすくなる
- 管理職や人事担当者の対応を標準化し、仕事と介護の両立支援を進めやすくなる
実務上の課題・注意点
人事台帳の生年月日から対象者を抽出し、情報提供の時期を漏れなく管理することが必要です。年度基準と誕生日基準を混在させると漏れが生じやすいため、会社の運用方法を統一します。また、制度名称だけを並べるのではなく、利用できる制度の概要・社内申出先・介護休業給付金の説明を含めた資料を用意します。
面談で対応する場合はオンライン面談も可能ですが、単なる音声通話だけでは所定の面談方法に該当しないため注意が必要です。メール等による情報提供は、従業員が実際に内容を確認できる連絡手段で行い、送付履歴を保存する運用が望まれます。
中小企業における活用方法
年に1回、対象従業員を抽出して書面や電子メール等で案内する方法が考えられます。特に中小企業では、1枚の案内資料に、介護休業・介護休暇・短時間勤務等の制度、相談窓口、介護休業給付金をまとめ、希望者には個別面談を行う運用が現実的です。
厚生労働省の「仕事と介護の両立準備ガイド」や情報提供の記載例を活用すれば、社内資料の作成負担を減らせます。
導入・対応手順
- 情報提供期間を、年度基準または誕生日基準のどちらで管理するか決める
- 従業員台帳から所定期間を迎える対象者を抽出する
- 介護休業、介護両立支援制度等、申出先、介護休業給付金を記載した資料を作成する
- 面談、書面交付、FAX、電子メール等から実施方法を決める
- 対象者へ期間内に情報提供し、実施日・方法・資料を記録する
- 介護に直面した旨の申出があった場合の個別周知・意向確認手続も別途整備する
確認チェックリスト
| 確認項目 | チェック内容 |
|---|---|
| 対象者 | 所定の情報提供期間を迎える従業員を抽出できているか |
| 時期 | 年度基準または誕生日当日から1年間の基準で期間を管理しているか |
| 情報提供事項 | 制度内容・申出先・介護休業給付金の3事項が含まれているか |
| 提供方法 | 面談・書面・FAX・メール等、法令で認められた方法を用いているか |
| 記録 | 情報提供日、方法、配布資料の記録を保存しているか |
| 申出時対応 | 介護に直面した際の個別周知・意向確認と区別しているか |
よくある質問
Q. 介護の早期の情報提供は、本人から申出がなくても必要ですか。
はい。所定の40歳時の期間を迎えた従業員には、介護に直面した旨の申出がなくても、制度等を情報提供する義務があります。
Q. 40歳時の情報提供は、メールだけでもよいですか。
はい。40歳時の早期の情報提供では、従業員の希望がなくても電子メール等を利用できます。一方、介護に直面した際の個別周知・意向確認では、FAXや電子メール等は本人が希望した場合に限られます。
Q. 40歳の誕生日の翌日から1年間に情報提供すればよいですか。
いいえ。誕生日を基準にする場合は、40歳の誕生日当日から1年間です。別の方法として、40歳に達する日(誕生日の前日)が属する年度内に実施することもできます。
Q. 40歳時に情報提供を済ませれば、介護の申出後に再度説明する必要はありませんか。
いいえ。介護に直面した旨の申出があった場合は、40歳時の情報提供とは別に、個別周知と利用意向の確認が必要です。
Q. なぜ40歳の時期に情報提供するのですか。
介護に直面する前から制度への理解を深め、介護離職を防ぐためです。また、40歳は介護保険の第2号被保険者となる年齢であり、介護保険制度の案内も併せて行うことが望まれます。
まとめ
介護の早期の情報提供は、2025年4月から事業主に義務づけられています。40歳に達する日の属する年度、または40歳の誕生日当日から1年間に、介護休業等の制度・申出先・介護休業給付金の情報を提供します。40歳時の情報提供では、本人の希望がなくてもメール等を使用できます。対象者の抽出と実施記録の管理を整え、介護に直面した際の個別周知・意向確認につなげましょう。
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