「給与のデジタル払い」を導入するメリットと、労使協定のポイントは?
【結論】給与のデジタル払い(資金移動業者への賃金振込)のメリットは、「①銀行振込手数料の削減」「②キャッシュレス派の社員満足度向上」「③外国人社員など銀行口座作成が困難な層への採用力強化」の3点です。導入には「労使協定の締結」と「社員個人の完全な自由意志による同意」が法的要件となります。強制はできないため、銀行振込との併用が前提となります。
2026年、決済インフラの多様化に合わせた新しい 福利厚生 としての給与支払いを解説します。
給与デジタル払いを実現するための「3つの法的要件」
賃金支払いの5原則(通貨払い・直接払い等)の例外として認められるためには、以下の手続きが必須です。
1. 労使協定の締結
事業場の労働者代表と、対象となる社員の範囲、利用する資金移動業者(PayPay等)、開始時期について協定を結びます。
2. 厚生労働大臣指定の業者利用
全てのPay事業者が使えるわけではありません。厚生労働省から認可を受けた指定資金移動業者であるかを確認する必要があります。
3. 個別の同意と「全額換金」の保証
社員に対して「銀行振込も選べること」を説明した上で、書面または電子的な同意を得なければなりません。また、1円単位でATM等から現金化(月1回は手数料無料)できることが条件となります。
企業側の導入手順チェックリスト
- 振込手数料のコスト比較: 現在の銀行手数料と、Pay事業者の送金手数料を比較し、コストメリットを検証する。
- 就業規則 の改定: 賃金の支払い方法として、デジタル払いを可能とする規定を追加する。
- 給与計算システム(HRテック)の対応確認: 現在利用しているシステムが、デジタル払い用のデータ出力に対応しているか確認する。
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