二次予防とは?健康保持増進の指針に加わった早期発見・受診勧奨の考え方をわかりやすく解説

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二次予防とは?健康保持増進の指針に加わった早期発見・受診勧奨の考え方をわかりやすく解説

二次予防とは、病気を早い段階で見つけて、早期に治療につなげることで重症化を防ぐ取組です。2026年10月19日に改正された「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」では、がん検診や受診勧奨などの二次予防が、一次予防とともに位置づけられました。

目次

用語が注目される背景

従来の職場の健康づくりは、運動、食生活、禁煙といった生活習慣の改善、つまり一次予防が中心でした。厚生労働省が2026年10月19日に公示した改正指針では、一次予防を基本としつつ、検診による早期発見と治療につなげる二次予防の取組が、新しい項目として示されました。従業員の高齢化や、治療を受けながら働く人の増加を背景に、人事・総務の担当者も、この言葉を理解しておく必要が出ています。

制度・仕組み・構成要素

改正後の指針では、二次予防の取組として、次のような内容が示されています。

  • がん検診の推進:胃・肺・大腸・乳房・子宮頸部の5つのがんが示されている
  • 女性特有の健康課題に関する検査:月経不順、月経困難症、過多月経、月経前症候群、更年期障害などに関わる内容
  • 歯科疾患、骨粗しょう症、眼科疾患などに関する検査
  • 検査の結果にもとづく専門医への受診勧奨
  • 職場での検診機会の提供、受診のための有給の時間、費用の補助、ポスターや個別案内による周知などの方法

これらは、指針の中で「考えられる」取組の例として示されており、事業者の努力義務の枠組みの中にあります。

類似用語との違い

用語内容
一次予防病気にならないための取組。生活習慣の改善、健康教育、禁煙の支援など
二次予防病気を早期に発見し、早期に治療につなげる取組。検診、精密検査の受診勧奨など
治療と就業の両立支援病気の治療を受けながら働き続けるための支援。治療と就業の両立支援指針(令和8年2月10日厚生労働省告示第28号)が別にある
定期健康診断労働安全衛生法にもとづき事業者が実施する健康診断。二次予防の取組とは別に、法令上の義務がある

一般に、病気の再発や悪化を防ぐリハビリテーションなどを三次予防と呼びますが、本記事では、指針で確認できた一次予防と二次予防を中心に説明しています。

人事労務上のメリット

  • 病気の早期発見により、長期離脱や突然の退職を減らせる可能性がある
  • 従業員が安心して働ける環境として、定着や採用にも良い影響が期待できる
  • 検診の機会や時間を制度として整えることで、福利厚生の充実を示せる

実務上の課題・注意点

二次予防は、従業員の健康情報に近い領域です。検診を受けたかどうか、結果がどうだったかを、会社が詳細に把握しようとすると、プライバシーの問題が生じます。指針は、健康情報を含む個人情報の保護に配慮し、その労働者の健康保持増進に必要な範囲を超えて利用しないことを求めています。受診の有無や結果を、評価や配置の判断に使うことは避けてください。

中小企業における活用方法

専属の産業医や保健師を置けない会社では、加入している医療保険者の検診や、自治体のがん検診の案内を従業員に周知するところから始められます。検診のための時間や費用の補助を設ける場合は、規程に定め、正社員だけでなく、パート・有期雇用の従業員にも対象を広げられるか検討します。

導入・対応手順

  1. 現在の定期健康診断と、従業員が受けられる検診の状況を確認する
  2. 医療保険者や自治体が提供する検診の内容を調べる
  3. 周知、時間、費用のどれから始めるか決める
  4. 対象者、上限額、申請方法を文書にする
  5. 健康情報の取扱いルールを定め、従業員に周知する

確認チェックリスト

確認項目内容
位置づけ二次予防が、努力義務の枠組みの取組であることを理解しているか
対象雇用形態にかかわらず、全ての従業員に案内できているか
方法周知、時間、費用など、自社に合う方法を選んでいるか
情報管理結果を評価や処遇に使わない運用になっているか

よくある質問

二次予防は、会社の法的な義務ですか。

指針は、労働安全衛生法第69条第1項の健康保持増進措置に関する努力義務の枠組みです。定期健康診断のように、法令で実施が義務づけられているものとは位置づけが異なります。

二次予防の対象になる検診は何ですか。

指針には、胃・肺・大腸・乳房・子宮頸部の5つのがんの検診が示されています。そのほか、歯科疾患、骨粗しょう症、眼科疾患などの検査も挙げられています。

検診の結果を会社に報告させてもよいですか。

結果は重要な健康情報です。目的を明確にし、本人の意思を尊重し、必要な範囲を超えて利用しないことが求められます。

まとめ

二次予防とは、病気を早期に発見し、早期の治療につなげる取組です。2026年10月19日の指針の改正で、がん検診や受診勧奨などが、職場の健康づくりの項目として示されました。努力義務の枠組みであることを理解し、周知から始めて、健康情報の取扱いに配慮しながら進めましょう。

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