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【保育園向け】10月1日施行 カスハラ防止措置の義務化|保護者対応を職員個人に背負わせない園の方針・相談窓口・評価の整え方
情報基準日:2026年10月16日時点(厚生労働省・こども家庭庁の公表資料に基づく)
はじめに
保護者との信頼関係は、保育の土台です。その一方で、現場の職員が、長時間にわたる強い要求や、人格を否定する言葉に一人で向き合っている園は少なくありません。2026年10月1日から、カスタマーハラスメント(カスハラ)を防ぐための雇用管理上の措置が、すべての事業主に義務付けられました。保育園、認定こども園、小規模保育事業所、幼稚園などで働く職員にとって、保護者は「利用者」であり、同時に「子育てのパートナー」でもあります。
この記事では、スタッフ100名以下の法人・園の理事長、園長、事務長、主任の皆さまが、義務の中身を理解し、方針、相談窓口、対応の流れ、そして評価の仕組みまでを無理なく整えられるよう、実務の手順を整理します。
この記事の要点
- 2026年10月1日から、カスハラ防止のための方針の明確化、相談体制の整備、事後対応などの措置が、事業主の義務になりました。
- カスハラは「顧客等の言動」「社会通念上許容される範囲を超える」「就業環境が害される」の3つをすべて満たすものです。保護者の正当な要望や相談は含まれません。
- 保育現場では、保護者と子どもの最善の利益を守りつつ、職員を一人にしない対応ルールを園全体で統一することが要です。
- 評価では、ルールに沿った報告・相談を高く評価し、被害を受けたことや相談したことを理由に不利益に扱わない設計が欠かせません。
保護者対応を「報告と相談を促す行動」として評価に組み込む際の書き方は、保育園向けの評価シートサンプルで確認できます。園の方針に合わせた項目づくりの参考にしてください。
1.何が義務になったのか|カスハラの定義と事業主の措置
結論として、園に求められるのは「職員を守る体制を、あらかじめ文書と運用で整えておくこと」です。厚生労働省の資料によると、職場のカスハラは、次の3つをすべて満たすものと整理されています。
- 顧客、取引先、施設の利用者など、事業に関係する者の言動であること。今後利用する可能性のある者も含まれます。
- 社会通念上許容される範囲を超えた言動であること。業務の性質に照らして判断します。
- 労働者の就業環境が害されるものであること。電話やインターネット上の言動も対象です。
根拠は、令和7年6月に成立した改正労働施策総合推進法と、令和8年厚生労働省告示第51号の指針です。事業主が講ずべき措置は、次の表のとおりです。
| 措置の区分 | 内容の要点 | 園での具体化の例 |
|---|---|---|
| 方針の明確化と周知・啓発 | カスハラに毅然と対応し、労働者を守る方針を示す | 園長名で方針を文書化し、職員会議と保護者向けの掲示・配布物で周知する |
| 対処内容の周知 | カスハラの内容と、あらかじめ定めた対処方法を知らせる | 一人で対応しない、管理職へ報告する、犯罪的な言動は警察へ通報する、といった流れを共有する |
| 相談窓口の整備 | 窓口を定めて周知し、担当者が適切に対応できるようにする | 園長以外の相談先(法人本部、外部の社会保険労務士等)も用意する |
| 事後対応 | 事実関係の迅速・正確な確認、被害者への配慮、再発防止 | 記録に基づく聞き取り、担当替えや休息の配慮、対応ルールの見直し |
| プライバシーの保護 | 相談者のプライバシーを守る措置を講じ、周知する | 相談記録の保管者と閲覧範囲を限定する |
| 不利益取扱いの禁止 | 相談したこと等を理由とした不利益な取扱いをしない旨を定め、周知する | 評価・配置・賞与の判断で、相談の事実を考慮しないと明記する |
| 悪質なカスハラへの対処 | 特に悪質なものへの対処方針を定め、周知し、体制を整備する | 弁護士、警察、自治体の担当部署との連絡先を事前に確認しておく |
なお、罰則や行政指導の具体的な運用については、本稿では確認できていません。詳しくは、都道府県労働局にお問い合わせください。
注意
保護者からの要望や相談のすべてがカスハラになるわけではありません。園の対応に改善すべき点がある場合の意見は、正当な申し出として受け止める必要があります。カスハラかどうかの個別判断は、事実関係と社会通念に基づくため、弁護士や社会保険労務士にご相談ください。
2.対象となる施設類型と、国の動き
労働施策総合推進法の措置義務は、民間の事業主に広く適用されます。そのため、社会福祉法人、学校法人、株式会社等が運営する認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所、幼稚園、企業主導型保育事業、認可外保育施設は、職員を雇用している限り対象です。公立園の職員の取り扱いは、設置者の人事制度で別に定められるため、本記事の対象外とし、自治体の担当部署にご確認ください。
国も保育現場の問題として捉えています。こども家庭庁は、2026年3月18日の子ども・子育て支援等分科会の資料で、令和8年度中に課題を洗い出し、ガイドライン、研修資材、周知資材を作成・周知する予定と示しました。令和8年度の調査研究事業として、自治体と保育所等へのアンケートやヒアリングも計画されています。
同年3月25日付の事務連絡では、都道府県と市町村に対し、「保育士や保育事業者等への巡回支援事業」の積極的な検討を求めています。また、手引き「保育所等における在園児の保護者への子育て支援」(令和5年3月)の44頁にある、理不尽な要求を繰り返す保護者への対応の留意点を、現場対応の参考にするよう示しています。ガイドライン等は予定の段階の情報ですので、公表状況は、こども家庭庁の保育政策のページで最新の内容をご確認ください。
施設類型によって、保護者との関係や窓口になる行政が異なります。入園の手続や利用調整の仕組み、苦情の受付先、保護者との契約の形が違うため、相談先の自治体や団体は、施設類型ごとに確認してください。ある類型の対応を、他の類型にそのまま当てはめないようにします。
3.園で起こりやすい課題
保育現場のカスハラ対策が難しい理由は、保護者が「味方」にも「対応が難しい相手」にもなり得る点にあります。実務では、次のような課題が見られます。
- 担任が一人で長時間の面談や電話に対応し、報告されないまま悩みが深まる。
- 対応が職員によってまちまちで、「あの先生には言えば通る」という状況が生まれる。
- 園長や主任が間に入ると、職員が「自分の対応が悪かった」と感じ、相談しづらくなる。
- 定員割れや園児募集への不安から、行き過ぎた要求にも応じてしまう。
- 被害を受けた職員の担当替えが、本人の不利益や、他の職員の負担増につながる。
どの場面でも、子どもの安全と最善の利益を最優先にします。保護者への対応の難しさを理由に、子どもへの関わりが変わることがあってはなりません。虐待が疑われる場合の通告など、子どもの保護に関わる対応は、カスハラ対応とは別の手順で進めます。
4.評価・等級・賃金への反映方法
対応ルールを定めても、評価の仕組みが逆を向いていると、現場は動きません。たとえば、「保護者からの苦情ゼロ」や「保護者の満足度」だけを個人の評価に直結させると、職員が問題を隠したり、行き過ぎた要求を一人で飲み込んだりするおそれがあります。評価の考え方は、結果ではなく、行動と連携に置きます。
| 対象 | 評価に入れる行動の例 | 避けたい設計 |
|---|---|---|
| 保育士・保育教諭等 | 相談内容の記録と、決められた手順での報告・共有。一人で抱えず、同席を依頼する | 苦情の件数や保護者の人気を、個人の評価に直結させる |
| 主任・主幹保育教諭 | 一次対応への同席、記録の確認、職員への聞き取りと支え | 「苦情ゼロ」を達成目標にする |
| 園長・施設長 | 方針の周知、窓口の運用、外部機関との連携、事後対応の実施 | 現場の判断ミスとして職員に責任を転嫁する |
| 栄養士・調理員・看護師・事務職員 | 電話・窓口での取り次ぎルールの遵守。気づいた情報の共有 | 対応した事実のみで評価を下げる |
評価ルールの中核は、被害を受けたこと、相談したことを理由に、評価・配置・賞与で不利益に扱わないと、規程に明記することです。これは、事業主の措置にも含まれています。評価者研修では、保護者対応の場面を取り上げ、評価者の主観や思い込みが入りやすい点(人事評価エラー)を確認しておくと、園長や主任による評価のばらつきを抑えられます。
管理職の評価には、「職員が安心して相談できる関係をつくったか」「相談を受けて迅速に動いたか」を入れます。保育の質に関わる行動基準は、コンピテンシー評価の考え方を使うと整理しやすくなります。賃金への反映は、処遇改善等加算の区分3で求められる職位・職責に応じた賃金体系の整備や、主任・リーダーの手当の設計とあわせて検討してください。
保護者対応の評価項目や、管理職の役割定義の進め方を、自園の状況に即して相談できます。専任の人事担当者がいない園でも、段階的に整える方法をご案内します。
5.実務対応の手順
次の6つの手順で、2〜3か月を目安に進めると無理がありません。すべてを一度に完成させる必要はなく、方針と窓口から始めます。
- 現状の把握:この1年に保護者対応で職員が困った場面を、記録と聞き取りで洗い出します。職員の声を匿名で集めると、実態に近づけます。
- 方針の文書化:園長名で、職員を守る方針と、保護者の意見を大切にする姿勢の両方を書きます。
- 対応の流れの決定:場面ごとに誰が対応し、いつ誰へ報告するかを決めます(表3)。
- 相談窓口の設置:園長以外の相談先も含めて決め、プライバシーの扱いも定めます。
- 規程・評価への反映:就業規則やハラスメント規程に、不利益取扱いの禁止を明記します。評価シートの項目も整えます。
- 研修と見直し:職員会議で事例検討を行い、半年後に記録をもとに見直します。
| 場面 | 主な対応者 | 基本の対応 | 記録・報告 |
|---|---|---|---|
| 正当な要望・相談 | 担当職員 | 傾聴し、事実を確認する。必要に応じて主任へ共有する | 簡易なメモを残す |
| 繰り返される強い要求・長時間の申し出 | 主任・園長が同席 | 一人で対応しない。面談の時間や場所を事前に伝える | 日時、内容、対応を記録し、園長へ報告 |
| 暴言・威圧・SNS等での誹謗 | 園長(法人本部と連携) | 担当を園長に切り替え、法人本部と共有する。証拠を保全する | 記録を残し、相談窓口へ |
| 暴行・脅迫・不退去など犯罪的な言動 | 園長・施設長 | 子どもと職員の安全を確保し、必要に応じて警察へ通報する | 速やかに法人・自治体へ報告 |
小規模な園では、園長が窓口を兼ねるとかえって相談しにくくなります。法人本部の事務長、外部の社会保険労務士、自治体の巡回支援などを組み合わせ、複数の相談先を用意してください。
実務ポイント(架空のモデル事例)
たとえば、職員数40名の園で、ある担任が毎週のように長電話の対応を続けていたとします。対応ルールが整い、主任が同席する流れになると、担任は記録を渡して報告するだけで済み、精神的な負担が和らぎます。園長は面談で、報告できたこと自体を評価として伝えます。これは複数の事例をもとに再構成した説明用の例で、効果を保証するものではありません。
人事コンサルタントからのアドバイス
最初に確認していただきたいのは、過去1年の保護者対応の記録、職員の離職理由、休職・欠勤の状況、そして園児数の動きです。定員の充足に不安があるほど、要求に応じてしまう傾向があるため、収入の状況と職員の声を並べて見ることが重要です。
優先順位は、①方針の文書化、②相談窓口の設置、③対応の流れの統一、④評価・規程の見直し、の順です。多職種・シフト勤務の保育現場では、早番・遅番で対応者が変わります。連絡帳や引き継ぎ表に、保護者対応の記録欄を設け、誰が当番でも同じ対応ができるようにしてください。
評価では、「対応を成功させたか」ではなく、「手順に沿って報告・相談したか」を見ることが、職員の納得感と安全を両立させます。保護者の立場への敬意を保ち、子どもの最善の利益を守る姿勢は、方針に必ず含めてください。
カスハラかどうかの判断が難しいとき、悪質な言動が続くとき、職員に心身の不調が見られるときは、早めに社会保険労務士、弁護士、自治体の保育担当部署、巡回支援などに相談してください。園だけで抱え込まないことが、職員と子どもを守ります。
用語集
- カスタマーハラスメント(カスハラ)
- 顧客等による、社会通念上許容される範囲を超えた言動で、労働者の就業環境が害されるものです。保育では、保護者の正当な要望や相談と区別し、事実に基づいて判断し、園として毅然と対応する対象を明らかにします。
- 雇用管理上の措置
- 事業主が、ハラスメント防止のために講ずべきと、法令・指針で定められた対応です。方針の明確化と周知、相談体制の整備、事後対応、不利益取扱いの禁止などが含まれ、書面と運用の両方で整えます。
- 保育士や保育事業者等への巡回支援事業
- 保育所等の保護者対応や人間関係の悩みについて、専門職が園を訪ねて助言する自治体の事業です。国は令和7年度から補助を行い、2026年3月の事務連絡で、都道府県と市町村に実施の検討を求めています。
- 就業規則
- 職場のルールを定めた文書です。常時10人以上を使用する事業場では届出が必要で、ハラスメント対応や不利益取扱いの禁止も、ここに明記すると、職員への周知と運用の根拠が明確になり、園長の交代があっても運用が続きます。
- 心理的安全性
- チームの中で、非難や処罰を恐れずに、率直に発言や相談ができる状態です。保護者対応の悩みを一人で抱えず、早い段階で共有できる職場づくりの土台となる考え方で、定着にも関わります。
- コンピテンシー評価
- 成果を上げている職員の行動特性をもとにした評価手法です。保護者対応では、報告・連携・傾聴といった具体的な行動を評価の基準に置くことができ、評価の根拠を説明しやすくなります。
- 人事評価エラー
- 評価者の思い込みなどで、実際と異なる評価をしてしまう誤りです。保護者対応の評価では、評価者の印象や、声の大きい意見に左右されて評価がぶれないよう、注意が必要です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 園の職員が保護者から強い苦情を受けたら、すべてカスハラとして扱えばよいですか。
A. すべてをカスハラとする必要はありません。カスハラは、社会通念上許容される範囲を超え、職員の就業環境が害される言動です。園の対応に改善点がある意見は正当な申し出として受け止めます。判断は事実関係に基づいて行い、日時と内容の記録を残すことが大切です。迷う場合は、社会保険労務士や弁護士に相談してください。
Q2. 職員数が少ない小規模保育事業所や企業主導型でも対応が必要ですか。
A. 必要です。措置は職員を雇用する事業主に広く適用され、規模による除外は資料で確認できません。小規模な園では、園長以外の相談先を確保しにくいため、法人本部、外部の社会保険労務士、自治体の巡回支援などを組み合わせるとよいでしょう。厚生労働省の資料では、対象は全ての事業主とされています。施設類型ごとの所管にも確認してください。
Q3. 保護者への方針の周知は、どのように行えばよいですか。
A. 職員向けの方針に加え、保護者向けにも、園が大切にする姿勢と、お願いしたいことを短い文書で伝える方法があります。入園説明会や重要事項の説明の機会が使えます。表現は、保護者を責める調子にせず、子どもの最善の利益を共有する書き方を心がけ、自治体の指導内容や、既存の重要事項説明書との整合も確認してください。
Q4. カスハラ対応を、職員の評価や賞与にどう反映すべきですか。
A. 対応の結果ではなく、ルールに沿った報告・相談という行動を評価します。被害を受けたことや相談したことを理由に、評価や賞与を下げてはいけません。苦情の件数を個人の評価に直結させる設計も避けます。評価者研修で、園長・主任による評価のばらつきを確認すると効果的です。管理職自身の評価にも、相談しやすい関係づくりの行動を入れてください。
Q5. 国のガイドラインはいつ公表されますか。それを待ってから動くべきですか。
A. 2026年3月の資料では、令和8年度中に作成・周知する予定とされています。具体的な公表時期は、本稿では確認できていません。義務は10月1日から始まっているため、待たずに、既存の厚生労働省の指針と、保育所等向けの手引きを参考に、まず方針と相談窓口から整え、国の資料が出た段階で見直す姿勢が現実的です。
出典・参考情報/留意事項
- 厚生労働省「令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!カスタマーハラスメント対策の義務化【改正労働施策総合推進法・指針の内容】」 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662576.pdf
- 厚生労働省「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和8年厚生労働省告示第51号) https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662584.pdf
- こども家庭庁「保育現場におけるハラスメント防止対策の推進について」(第14回子ども・子育て支援等分科会 資料4、2026年3月18日) https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/f777d6ca/20260402_policies_hoiku_220.pdf
- こども家庭庁成育局 事務連絡「保育現場におけるハラスメント対策について」(2026年3月25日) https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/77b34802/20260402_policies_hoiku_218.pdf
- 厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年10月)について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76324.html
- 留意事項:義務化された措置(施行済み)と、国のガイドライン作成予定(計画段階)、HRCの提案を区別しています。カスハラの該当判断、労務・法的対応は、個別の事案ごとに社会保険労務士・弁護士・自治体の保育担当部署にご確認ください。モデル事例は説明用の架空の例です。
まとめ
2026年10月1日から、カスハラ防止の措置は、保育園を含むすべての事業主の義務になりました。求められるのは、方針の明確化と周知、相談体制の整備、事後対応、不利益取扱いの禁止などを、あらかじめ文書と運用で整えておくことです。保護者の正当な要望と、社会通念上許容される範囲を超える言動を区別し、職員を一人にしない対応の流れを園全体で統一することが要になります。
評価の面では、苦情の件数や保護者の人気ではなく、手順に沿った報告・相談という行動を評価します。そうすることで、職員は問題を隠さず、早い段階で共有できるようになります。被害や相談を理由に不利益に扱わないことを規程に明記し、管理職には、職員が相談しやすい関係づくりと迅速な対応を求めます。
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