標準報酬月額とは?社会保険料の決まり方と2027年からの上限引上げをわかりやすく解説
標準報酬月額とは、毎月の給与などの報酬を一定の幅で区分した金額で、社会保険料や年金額の計算の基準となるものです。厚生年金保険の上限は現在65万円で、2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円へ段階的に引き上げられます。
用語が注目される背景
厚生労働省年金局の資料によると、令和7年法律第74号により、厚生年金保険の標準報酬月額の上限が65万円から75万円へ段階的に引き上げられます。報酬の高い役員や管理職の保険料に影響するため、人事・総務の担当者が用語の意味を確認する機会が増えています。
制度・仕組み・構成要素
- 報酬月額:実際に支払われる給与などの月額
- 標準報酬月額:報酬月額を等級に区分して当てはめた金額。保険料や年金額の計算の基準になる
- 等級:標準報酬月額の区分。上限と下限がある
- 上限:厚生年金保険は現在65万円。2027年9月1日に68万円、2028年9月1日に71万円、2029年9月1日に75万円へ段階的に引き上げ(令和7年法律第74号)
標準報酬月額は、決められた時期に見直しが行われます。見直しの具体的な方法は、日本年金機構の案内でご確認ください。
類似用語との違い
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 標準報酬月額 | 毎月の報酬を区分した金額。社会保険料の基準になる |
| 報酬月額 | 実際に支払われる給与などの月額。標準報酬月額に区分する前の金額 |
| 標準賞与額 | 賞与の額を基準にした金額。標準報酬月額とは別に扱われる。今回確認した資料に上限の引上げの記載はない |
| 総報酬月額相当額 | 在職老齢年金の計算に用いる、標準報酬月額と標準賞与額を合わせた考え方 |
人事労務上のメリット
- 社会保険料の計算の仕組みを理解することで、賃金改定時の会社負担を見通しやすい
- 上限が引き上げられることで、報酬の高い人の将来の年金額に反映される部分が広がる
- 報酬設計と保険料の関係を、役員・従業員に説明しやすくなる
実務上の課題・注意点
標準報酬月額が増えると、社会保険料の会社負担も増えます。残業代の増減や昇給で等級が変わることがあり、給与計算の担当者は、等級の見直しの仕組みを理解しておく必要があります。上限の引上げの影響が出るのは、報酬月額が高い人に限られますが、段階的に3回引き上げられる点に注意が必要です。
中小企業における活用方法
賃金改定や役員報酬の見直しを検討するときは、標準報酬月額が変わった場合の会社負担の増加を、あわせて試算しておくと判断がしやすくなります。賃金表を作成する際にも、社会保険料の負担を含めた総額で検討することが大切です。
導入・対応手順
- 従業員ごとの標準報酬月額と等級を確認する
- 上限に該当する人の人数と、報酬月額の水準を把握する
- 2027年9月以降の段階的な引上げによる負担増を試算する
- 賃金改定や役員報酬の検討に試算結果を反映する
確認チェックリスト
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 定義 | 報酬月額と標準報酬月額の違いを説明できるか |
| 現行の上限 | 厚生年金保険の上限が現在65万円であることを把握しているか |
| 引上げの時期 | 68万円、71万円、75万円の施行日を把握しているか |
| 負担の試算 | 上限に該当する人の保険料の増加額を試算したか |
よくある質問
標準報酬月額の上限は、いつ68万円になりますか。
厚生労働省の資料では、2027年(令和9年)9月1日に68万円となります。その後、2028年9月1日に71万円、2029年9月1日に75万円へ引き上げられます。
標準報酬月額は、手取り額と同じですか。
同じではありません。標準報酬月額は、報酬月額を等級に区分した金額で、社会保険料の計算の基準です。手取り額とは異なります。
まとめ
標準報酬月額とは、毎月の報酬を区分した金額で、社会保険料や年金額の計算の基準です。厚生年金保険の上限は65万円から、2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円へ段階的に引き上げられます。報酬の高い役員・管理職の負担増を見通して、人件費計画に反映してください。
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