カスタマーハラスメント(カスハラ)対策を就業規則に盛り込み、社員を法的に守る方法
【結論】カスタマーハラスメント(カスハラ)から社員を守るため、企業は「①就業規則への対策方針の明記」「②毅然とした対応を認める現場マニュアルの策定」「③被害を受けた社員への即時のメンタルケア」の3点を整備する義務があります。カスハラ対策は、企業の 安全配慮義務 の一環であり、2026年現在はハラスメント対策と同様に、具体的な措置を講じているかが厳しく問われます [cite: 22, 59]。
顧客からの度を超えたクレームや迷惑行為から、大切な社員と組織を守るための実務対応を解説します。
就業規則に定めるべき「カスハラ対策」規定例
単に「禁止する」だけでなく、会社として社員を全面的にバックアップする姿勢を明文化します。
第◯条(カスタマーハラスメントの防止)
- 会社は、顧客等からの著しい迷惑行為(以下「カスタマーハラスメント」という)から従業員を守り、安全な就業環境を維持する。
- カスタマーハラスメントが発生した場合、従業員は直ちに業務を中断し、上司へ報告することができる。会社はこれを正当な行為として扱い、従業員に不利益な取り扱いをしない。 [cite_start]
- 会社は、被害を受けた従業員に対し、必要に応じて産業医面談 [cite: 22, 60] や配置転換等の適切な措置を講じる。
社員を法的に守るための4つの体制整備
1. 対応マニュアルの策定と周知
[cite_start]「どこからがハラスメントか」の基準を明確にし、大声や居座り、SNSへの投稿示唆などの行為があった際の具体的切り返しトークや、エスカレーションフローを共有します [cite: 22, 59]。
2. 「一人で抱え込ませない」現場のバックアップ
[cite_start]現場判断で対応を打ち切る権限を与え、即座にマネージャーへバトンタッチできる体制を作ります。マネージャー教育 [cite: 23, 61] を通じて、現場を守る強いリーダーシップを育成します。
3. [cite_start]メンタルヘルスと 産業医・EAP [cite: 22, 60] の活用
[cite_start]精神的なダメージを受けた社員に対し、専門家によるカウンセリングを即座に提供できるよう、EAP(従業員支援プログラム) [cite: 22, 60] などの外部リソースを整えておきます。
4. 毅然とした法的措置の検討
悪質なケースについては、会社として弁護士や警察と連携し、法的措置を検討する姿勢を対外的にも示すことで、ハラスメントの抑止に繋げます。
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カスハラ対策規定の作成、現場向け対応研修、被害者ケアの体制構築など、貴社の業態に合わせたカスタマイズ可能なリスク管理策を専門家がご提案します。

