労働条件明示の追加ルールとは?

人事制度や労務管理に関する最新トレンドを分かりやすく解説しています。

労働条件明示の追加ルールとは?【法改正に伴う「変更の範囲」の明示と労働契約トラブル防止】

【定義】労働条件明示の追加ルールとは、労働基準法施行規則等の改正により、令和6年4月1日以降に企業が労働者と労働契約を締結する際、または有期労働契約を更新する際に、明示しなければならない労働条件の項目が追加されたルールのことです。

具体的には、全ての労働者に対して「就業場所」や「従事すべき業務」の将来的な「変更の範囲」を明示すること、有期契約労働者に対して「更新上限の有無と内容」や「無期転換申込機会」等を明示することが求められています。対応を怠ると、労働条件通知書の不備、配転・異動をめぐる認識違い、契約更新や無期転換をめぐる労務トラブルにつながるおそれがあります。


追加された「4つの明示項目」と実務対応

中途採用、パート・アルバイト採用、契約社員の更新実務においては、以下の項目を労働条件通知書や雇用契約書に正しく反映させる必要があります。

1. 就業場所・従事すべき業務の「変更の範囲」

全ての労働者について、雇入れ直後の就業場所・業務だけでなく、将来の配置転換などにより変更される可能性がある就業場所・業務の範囲を明示する必要があります。ただし、実態と異なるほど広い範囲を形式的に記載するのではなく、会社の人事運用、職種限定・勤務地限定の有無、雇用契約の内容に応じて、合理的に想定される範囲を記載することが重要です。

記載例:【雇入れ直後】本社営業部、【変更の範囲】会社の定める事業所における営業、営業企画、販売促進およびこれらに付随する業務

記載例:【雇入れ直後】広島本社、【変更の範囲】広島本社および会社が指定する就業場所。ただし、勤務地限定契約の場合は当該契約で定める範囲に限る。

2. 有期労働契約の「更新上限」の有無と内容の明示

契約社員、パート、アルバイトなどの有期契約労働者については、有期労働契約の締結時および更新時ごとに、更新上限の有無と内容を明示する必要があります。更新上限を設ける場合は、「通算契約期間は5年を上限とする」「契約更新は4回までとする」など、通算契約期間または更新回数の上限を具体的に記載します。更新上限を設けない場合も、「更新上限なし」と明示しておくことが望ましいです。

また、最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合、または当初定めていた更新上限を短縮する場合は、その理由を有期契約労働者にあらかじめ説明する必要があります。

3. 無期転換申込機会の明示

同一の使用者との間で有期労働契約が更新され、通算契約期間が5年を超えることにより無期転換申込権が発生する契約更新のタイミングごとに、労働者が無期転換を申し込むことができる旨を明示する必要があります。

この明示は、初めて無期転換申込権が発生する更新時だけでなく、その後も有期労働契約を更新する場合には、更新のたびに行う必要があります。

4. 無期転換後の労働条件の明示

無期転換申込権が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件についても明示する必要があります。無期転換後の労働条件が、直前の有期労働契約と同一なのか、職務内容、勤務地、労働時間、賃金、定年、退職金、賞与などに変更があるのかを、労働条件通知書等で明確にしておくことが重要です。

また、無期転換後の賃金等の労働条件を決定する際には、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明するよう努める必要があります。


労働契約トラブルを未然に防ぐために

「そのような異動があるとは聞いていない」「更新上限があるとは知らなかった」「無期転換後の労働条件が不明確だった」といった従業員からの反発を防ぐためには、既存の雇用契約書・労働条件通知書のフォーマットを総点検することが重要です。

特に、勤務地限定社員、職種限定社員、短時間勤務者、有期契約社員については、実際の運用と労働条件通知書の記載内容にズレがあると、将来の配転命令、契約更新、雇止め、無期転換をめぐるトラブルにつながるおそれがあります。

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