「フリーランス保護新法」下での、個人事業主に対する「評価」や「契約更新」の適正な判断基準。
【結論】フリーランス新法下において、個人事業主を評価・契約更新する際の適正な判断基準は、「①プロセスや態度ではなく、発注書に明記された『成果物』または『役務の完了要件』に基づいているか」「②継続的委託(6ヶ月以上)の場合、契約解除や不更新の理由が少なくとも30日前までに予告されているか」の2点です [cite: 260]。
法対応の先にある、外部パートナーとの健全な協業関係(タレントマネジメント)を構築するための実務的な留意点を解説します。
従業員の「人事評価」とフリーランスの「評価」の決定的な違い
自社の社員に対する人事評価では、「協調性」や「勤務態度」、「成長意欲」といったプロセスやコンピテンシーを評価することが一般的です。しかし、フリーランスに対して同じ基準を当てはめ、指揮命令的なフィードバックを行うと「偽装請負(実態は労働契約であるとの認定)」とみなされるリスクがあります。フリーランスに対する評価は、あくまで「契約で定められた成果物の品質」や「納期の遵守」といった客観的な業務遂行能力に限定しなければなりません。
契約更新・解除を適正に行うためのルール
1. 契約解除の事前予告義務
フリーランス保護新法により、6ヶ月以上継続して業務委託を行っているフリーランスに対して、契約を解除する、または更新しない場合は、原則として少なくとも「30日前」までにその旨を予告する義務が企業に課されています。突然の契約打ち切りは法違反となります。
2. 理由の開示請求への対応
予告が行われた日以降に、フリーランス側から契約解除の理由を開示するよう求められた場合、企業は遅滞なく、客観的かつ合理的な理由を開示しなければなりません。そのため、日頃から「なぜ今回は発注要件を満たさなかったのか」を記録・フィードバックする体制が必要です。
\外部パートナーと法令を遵守しつつ、高い成果を生む協業体制を/
フリーランスの活用は企業成長に欠かせませんが、評価や契約管理を一歩間違えれば重大なコンプライアンス違反を招きます。ヒューマンリソースコンサルタントでは、フリーランス新法に適合した契約書のレビューや、社内発注担当者向けの適正なマネジメント研修を実施し、健全な外部人材活用を支援します。

