「ステルス残業」を根絶するための、スマホ支給時の「業務外利用制限」に関する誓約書の作り方。
【結論】社用スマートフォン支給によるステルス残業を防ぐには、ITツールでの可視化に加え、「①勤務時間外・休日の業務利用を原則禁止する旨」「②例外的に利用する場合の事前申請ルール」「③違反した場合の懲戒処分の可能性」を明記した『誓約書』を従業員から取得し、法的拘束力を持たせた管理を行うことが有効です [cite: 491]。
「いつでもどこでも仕事ができる」環境が招く未払い賃金リスクと健康被害を防ぐため、実務で使える誓約書の作成ポイントを解説します。
なぜ「誓約書」による法的拘束力が必要なのか?
企業が単に「時間外はスマホを見ないように」と口頭やマニュアルで指導するだけでは、裁判で未払い残業代を請求された際に「会社は黙認(黙示の指示)していた」と判断されるリスクが高いままです。誓約書という形で明確な禁止命令と合意の証拠を残すことで、会社の指揮命令下になかった(自主的な行為である)と主張する強力な根拠となります。
誓約書に盛り込むべき3つの必須項目
1. 所定時間外・休日利用の原則禁止
「会社が貸与する情報端末(スマートフォン、PC等)について、所定労働時間外および休日に業務目的で使用すること、ならびに業務関連のチャット・メール等を閲覧・返信することを固く禁じます」と明確に記載します。
2. 例外利用時の「事前申請義務」の明記
「ただし、緊急対応等でやむを得ず使用する場合は、必ず事前に上長へ申請し、許可を得た上で使用すること。また、使用した時間は労働時間として正確に打刻・報告すること」とし、サービス残業を許さない体制を明文化します。
3. 違反時の懲戒処分の可能性
「本誓約に違反し、無断で時間外に業務を行った場合、就業規則に基づき懲戒処分の対象となることを理解しました」と記載することで、ルールの実効性を高めます [cite: 360]。
\「隠れ残業ゼロ」の確固たる証拠とルールを作ります/
誓約書の作成は、就業規則との整合性を保ちながら行う必要があります。ヒューマンリソースコンサルタントでは、ステルス残業を未然に防ぐための誓約書・社内規程の雛形作成から、労働時間を適正に管理するマネジメント研修まで、企業の防衛策を法務・労務の両面からサポートします。

