従業員代表を選出する際、法的に問題なく行うための手順と注意点は?

人事労務に関するFAQ

従業員代表を選出する際、法的に問題なく行うための手順と注意点は?【36協定締結時のトラブル回避】

【結論】36協定の締結や就業規則の作成・変更時に必要な従業員代表者は、「①管理監督者でないこと」「②適法な手続き(投票や挙手など)で全従業員の過半数の支持を得て選出されたこと」が法的に必須の要件です。この選出手続きに不備があると、締結した36協定や就業規則の法的効力が無効と判断される重大なリスクがあります。

従業員代表の選出は、労務管理の根幹に関わる重要な手続きです。選出の正しい手順と、無効となる選出方法の具体例を解説します。


従業員代表の法的要件と無効となるケース

1. 従業員代表となるための必須要件

  • 管理監督者でないこと: 経営者と一体的な立場にある「管理監督者」は、会社と対等な立場で交渉できないため、代表者になれません。
  • 民主的な方法: 投票、挙手、労働者への意見聴取など、全従業員の過半数の支持を得る民主的な手続きを経ていること。

2. 選出が無効となるケース(トラブルの原因)

  • 会社による指名: 会社(社長や人事)が一方的に「〇〇さんに決めた」と指名した場合。
  • 選出方法の不明確さ: 選挙や投票が行われず、特定の社員の慣習的な推薦だけで決まった場合。
  • 選出対象の限定: 正社員のみを対象とし、パートやアルバイトといった非正規社員を除外して選出した場合。

法的に問題なく選出するための正しい手順

手順1: 選出の告知と周知

選出の目的(36協定締結のためなど)、投票方法、立候補の受け付け期間などを文書(社内掲示、メール)で全従業員に周知します。パート・アルバイトを含めた全労働者が投票に参加できる機会が必要です。

手順2: 選出の実施(投票または挙手)

投票や挙手などの民主的な手続きで選出を行います。立候補者がいない場合は、会社側が候補者を推薦し、全従業員の過半数から信任投票を得る方法が最も安全です。

手順3: 選出記録の作成と保管

選出が適法であったことを証明するため、以下の記録を作成し、36協定書などと一緒に保管します。

  • 選出方法、立候補者、投票結果(賛成者数、総投票数など)を記載した議事録。

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