「育児休業給付」引き上げ後の、業務代替対策と助成金は?

人事労務に関するFAQ

「育児休業給付」の引き上げに伴う、男性社員の育休取得促進と業務代替対策

【現状】2025年以降の育児休業給付金の実質10割(手取り)引き上げにより、男性社員も含めた育休取得が一般的になっています。中小企業の最大の悩みは「不在時の業務をどう回すか」ですが、2026年現在は「両立支援等助成金」が大幅に拡充されており、業務を代替する周囲の社員への手当支給に対して**最大140万円**が助成されます。

育休取得を「コスト」ではなく 人的資本経営 の投資に変えるための、体制整備と助成金活用法を解説します。


中小企業が活用すべき「育休中等業務代替支援コース」

社員が育休を取得した際、残されたメンバーの負担を軽減するために活用できる強力な助成金です。

1. 業務代替手当の支給(手当支給等)

育休者の業務をカバーする周囲の社員に対して「業務代替手当」を支給した場合、支給した手当額の3/4(プラチナくるみん認定なら4/5)が助成されます(上限140万円)。

2. 代替要員の新規雇用(新規雇用)

育休期間中に期間限定の代替要員を新たに雇用、または派遣を受け入れた場合に、期間に応じて最大67.5万円が助成されます。


「不公平感」をなくすための組織開発アクション

制度や金銭だけでなく、現場の 心理的安全性 を守るための運用が鍵となります。

  • 「おかげさま手当」の明文化: 助成金を活用し、負担が増える社員への報いを「感謝の手当」として 就業規則 に明文化します。
  • 業務の棚卸しとDX化: 育休を機に属人化した業務をマニュアル化し、HRテック や自動化ツールで「誰でも回せる状態」を作る絶好の機会と捉えます。
  • ウェルビーイング の視点: 育休から復帰した社員が短時間勤務を利用する際も、代替者への支援を継続し、職場全体の幸福度を維持します。

\育休取得を、組織力アップのチャンスに変えましょう/

最新の助成金要件に合わせた規程の作成から、不公平感のない手当の設計、育休復帰支援プログラムの構築まで、専門家が全面的にバックアップします。

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