年俸制を導入する場合、残業代の計算方法や支払いルールはどうなりますか?【導入時の賃金規程設計】
【結論】年俸制を導入しても、労働基準法上の残業代(時間外労働手当、深夜労働手当、休日労働手当)の支払い義務は原則として発生します。年俸に残業代を含める場合は、固定残業代制度を併用し、「①年俸の何円が固定残業代か」「②何時間分か」を明確に区別し、超過分は追加で支払うルールが必要です。年俸制=残業代なし、という誤解は重大な労務リスクにつながります。
成果主義やジョブ型雇用への移行に伴い、年俸制の導入を検討する中小企業が増えています。年俸制を法的に問題なく運用するための、賃金規程設計と残業代の支払いルールを解説します。
年俸制における残業代の支払い義務
1. 残業代の支払い義務は原則発生
年俸制は、賃金の計算方法を年単位にしたものに過ぎず、労働基準法(労働時間)の適用外にはなりません。管理監督者と認められる場合を除き、時間外労働、休日労働、深夜労働が発生した場合は、一般の月給制と同様に割増賃金を支払う義務があります。
2. 年俸を月々に支払う際の注意点
年俸を12分割して毎月支払うのが一般的ですが、この際、賞与(ボーナス)部分を明確に年俸に含めるか、別途支払うかを契約書に明記します。また、残業代計算の基礎となる「1時間あたりの賃金」を算出できるように、年俸の構成要素(基本給、手当など)を明確に分けておく必要があります。
残業代を年俸に含める際の設計条件(固定残業代の併用)
年俸に残業代を含めたい場合は、前述の固定残業代制度(みなし残業)を併用します。その際、以下の条件を遵守する必要があります。
条件1: 年俸と固定残業代の明確な区別
- 契約書の明示: 労働契約書に「年俸総額〇〇円のうち、月額〇〇円は時間外手当とし、月〇〇時間分の残業代に充当する」と明確に記載します。
- 超過分の支払い: 固定残業時間を超えた場合は、超過分について追加で残業代を支払う運用を徹底します。
条件2: 年俸の支払い方法の遵守
年俸を支給する場合でも、賃金は「毎月一回以上」「一定の期日を定めて」支払わなければならないという賃金支払いの5原則を遵守する必要があります。年俸を年に一度だけ支払うことはできません。
\年俸制導入時の賃金規程設計と労務リスク回避を支援します/
年俸制を導入する際は、賃金規程、労働契約書、評価制度の全てを見直す必要があります。固定残業代との併用による法的リスクを回避し、社員の納得感が高い制度設計を支援します。

