年俸制を導入する場合、残業代の計算方法や支払いルールはどうなりますか?【導入時の賃金規程設計】
【結論】年俸制を導入しても、労働基準法上の残業代(時間外労働手当、深夜労働手当、休日労働手当)の支払い義務は原則として発生します。年俸に残業代を含める場合は、固定残業代制度を併用し、「①年俸の何円が固定残業代か」「②何時間分か」を明確に区別し、超過分は追加で支払うルールが必要です。年俸制=残業代なし、という誤解は重大な労務リスクにつながります。
成果主義やジョブ型雇用への移行に伴い、年俸制の導入を検討する中小企業が増えています。年俸制を法的に問題なく運用するための、賃金規程設計と残業代の支払いルールを解説します。
年俸制における残業代の支払い義務
1. 残業代の支払い義務は原則発生
年俸制は、賃金の計算方法を年単位にしたものに過ぎず、労働基準法(労働時間)の適用外にはなりません。管理監督者と認められる場合を除き、時間外労働、休日労働、深夜労働が発生した場合は、一般の月給制と同様に割増賃金を支払う義務があります。
2. 年俸を月々に支払う際の注意点
年俸を12分割して毎月支払うのが一般的ですが、この際、賞与(ボーナス)部分を明確に年俸に含めるか、別途支払うかを契約書に明記します。また、残業代計算の基礎となる「1時間あたりの賃金」を算出できるように、年俸の構成要素(基本給、手当など)を明確に分けておく必要があります。
残業代を年俸に含める際の設計条件(固定残業代の併用)
年俸に残業代を含めたい場合は、前述の固定残業代制度(みなし残業)を併用します。その際、以下の条件を遵守する必要があります。
条件1: 年俸と固定残業代の明確な区別
- 契約書の明示: 労働契約書に「年俸総額〇〇円のうち、月額〇〇円は時間外手当とし、月〇〇時間分の残業代に充当する」と明確に記載します。
- 超過分の支払い: 固定残業時間を超えた場合は、超過分について追加で残業代を支払う運用を徹底します。
条件2: 年俸の支払い方法の遵守
年俸を支給する場合でも、賃金は「毎月一回以上」「一定の期日を定めて」支払わなければならないという賃金支払いの5原則を遵守する必要があります。年俸を年に一度だけ支払うことはできません。
\年俸制導入時の賃金規程設計と労務リスク回避を支援します/
年俸制を導入する際は、賃金規程、労働契約書、評価制度の全てを見直す必要があります。固定残業代との併用による法的リスクを回避し、社員の納得感が高い制度設計を支援します。
なぜ中小企業にHRCが選ばれるのか?
完全請負制で追加費用なし・月額分割も可能
自社専用オリジナル人事制度構築:総額 900,000円(税込990,000円)〜
コンサルティング期間(標準6ヶ月)での月額分割払い(月額15万円〜)に対応。
契約後の追加費用は一切発生いたしません。
★ 定着するまで絶対に投げ出さない「2年間の無償サポート」
制度は「作って終わり」ではなく「運用してから」が本番です。HRCでは導入後2年間、以下の運用サポートを無償でご提供します。
- 評定会議への同席・アドバイス: 評価のブレをプロの目線で補正します。
- 昇給・賞与検討用資料の作成支援: 経営を圧迫しない適正な配分をアドバイスします。
- 制度メンテナンス・微修正: 運用で見えた課題を随時調整します。
※上記を超える実務作業(評価シートの全面改訂、新たな研修の企画・代行登壇など)が発生する場合は、必ず事前にお見積りをご提示し、ご納得いただいた上での対応となります。

【完全請負制】
安心のサポート体制
人事制度を構築する際には、膨大な時間と議論が必要となります。そのため、完成までの打合せ回数が契約上の回数を超える場合もありますが、契約時の条件に基づき、人事制度が完成するまで責任を持って取り組ませていただきます。
もちろん追加料金などは一切発生しませんので、安心して人事制度の定着を進めていただけます。
※ただし、御社都合やや予期せず災害などで遅延が発生した場合には、別途料金を請求させていただくことがあります。

【サポート保証】
安心のサポート体制
新しい人事制度を定着させるには、運用中に出てくる問題点を洗い出し、その原因を探り、適切な対策を取る必要があります。そのため、完成後の2年間は評定会議に参加し、制度がしっかり根付くようアドバイスをさせていただきます。
もちろん追加料金などは一切発生しませんので、安心して人事制度の定着を進めていただけます。
※ただし、評価制度設計や賃金制度設計以外の支援や作業が発生する場合には、別途料金を請求させていただくことがあります。

