社員の有給休暇取得率を向上させるため、企業が義務化されている施策は何ですか?

人事労務に関するFAQ

社員の有給休暇取得率を向上させるため、企業が義務化されている施策は何ですか?

【結論】企業は、年次有給休暇が10日以上付与される社員(正社員、パートなど全て)に対し、「①年5日間の有給休暇を確実に取得させる」ことが法的に義務付けられています(2019年4月施行)。義務違反には罰則(30万円以下の罰金)が適用されます。この義務を果たすため、企業側は「②時季指定権の行使(企業側からの取得日の指定)」や「③計画年休制度の導入」といった施策を取る必要があります。

働き方改革により義務化された有給休暇の確実な取得は、中小企業の実務に大きな影響を与えます。義務化への対応策と、取得率向上のためのノウハウを解説します。


企業が負う「年5日取得義務」とその罰則

1. 義務化の対象と内容

  • 対象者: 10日以上の有給休暇が付与されるすべての労働者(正社員、所定労働日数が多いパートなど)。
  • 内容: 企業は、対象社員に対し、付与日から1年以内に5日分の有給休暇を取得させなければなりません。

2. 罰則リスク

5日の取得義務を怠った場合(社員が5日取得できていない場合)、労働基準法違反として、企業に対し30万円以下の罰金が科されるリスクがあります。


義務を果たすための具体的な施策

施策1: 時季指定権の行使(企業側からの指定)

社員からの請求がない場合、企業側が取得時季を指定して休ませる権利(時季指定権)があります。ただし、社員の意見を聴取し、取得日を決定する必要があります。

施策2: 計画年休制度の導入

労使協定を締結することで、社員の有給休暇のうち、5日を超える部分について、企業が計画的に取得日を指定できる制度です。企業全体、部門、またはグループで一斉に取得させるなど、業務の繁忙期を避けながら計画的に取得を促せます。

施策3: 時間単位年休の導入

有給休暇を1時間単位で取得可能にすることで、短時間の私用(通院、子供の送迎)のために1日休む必要がなくなり、社員の「使い勝手」が向上し、取得促進につながります。

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