法定三帳簿

法定三帳簿とは?【労働基準監督署の調査で必ず確認される重要書類】

【定義】法定三帳簿(ほうていさんちょうぼ)とは、労働基準法により企業に作成・保存が義務付けられている3つの帳簿、すなわち「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿(タイムカード等)」の総称です。これらは、適切な労務管理が行われているかを証明する最も基礎的な書類であり、労働基準監督署の調査(臨検)では必ず提出を求められます。

未払い残業代トラブルの際にも重要な証拠となります。それぞれの記載事項と、法律で定められた保存期間について解説します。


法定三帳簿の内容と役割

1. 労働者名簿

社員の氏名、生年月日、入社日、業務内容などの属性情報を記録したものです。入社時に作成し、退職や死亡の日から一定期間保存します。日々更新する必要はありませんが、異動や昇進の履歴は更新が必要です。

2. 賃金台帳

給与計算の根拠となる書類です。労働日数、労働時間数(残業・休日・深夜)、基本給、手当、控除額などを、支払いの都度記載します。「管理監督者」であっても、深夜労働時間の記載は必須です。

3. 出勤簿(タイムカード・勤怠データ)

始業・終業時刻、休憩時間など、労働時間を客観的に記録したものです。自己申告制ではなく、タイムカードやICカード、PCログなど客観的な記録が原則求められます。


保存期間は「当分の間3年」

2020年4月の法改正により、これら三帳簿の保存期間は原則「5年」に延長されましたが、経過措置として当分の間は「3年」とされています。起算日は、最後の記入日や支払日が基準となります。

未払い残業代の請求権時効も3年(当分の間)となっているため、これら帳簿の不備や紛失は、企業にとって致命的なリスクとなります。

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