時間単位の有給休暇

時間単位の有給休暇とは?【導入手続きと年間5日の上限ルール】

【定義】時間単位の有給休暇(時間単位年休)とは、通常「1日」または「半日」単位で取得する年次有給休暇を、「1時間」単位で取得できるようにする制度です。通院や子供の送迎、役所手続きなど、短時間の用事のために1日休む必要がなくなり、有給休暇の取得率向上やワークライフバランスの充実に役立ちます。

導入には労使協定の締結などの手続きが必要であり、取得できる日数には上限があります。制度の仕組みと運用のルールを解説します。


制度の概要と上限ルール

1. 労使協定が必須

企業が勝手に導入することはできません。必ず労使協定を締結し、対象者の範囲、日数、1日分の時間数などを定める必要があります(就業規則への記載も必要)。

2. 上限は「年5日」分まで

時間単位で取得できるのは、年次有給休暇のうち「年5日」分が限度です。それを超えて時間単位で付与することはできません。残りの日数は原則通り「日単位」で取得させ、心身の疲労回復を図る必要があります。

3. 「1日」の時間数の定義

「1日分=何時間」とするかは、所定労働時間に基づきます。7時間30分の場合は、切り上げて「8時間」を1日分として計算するなど、労働者に不利にならない設定が必要です。


中小企業での運用メリット

  • 柔軟な働き方: 「午前中だけ」「夕方の2時間だけ」といった休み方が可能になり、育児・介護中の社員や通院が必要な社員が働きやすくなります。
  • 中抜けの管理: 業務中の私用外出(中抜け)を、時間単位年休として処理することで、給与控除の手間を減らし、有給消化につなげることができます。

\有給休暇の取得率向上と、柔軟な働き方を実現しませんか?/

時間単位年休の導入に必要な労使協定書の作成、就業規則の改定、勤怠管理システムの設定ルールなど、スムーズな制度導入をサポートします。

▶︎ 【無料相談】有給休暇制度・労務管理のご相談はこちら

なぜ中小企業にHRCが選ばれるのか?

完全請負制で追加費用なし・月額分割も可能

自社専用オリジナル人事制度構築:総額 900,000円(税込990,000円)〜

コンサルティング期間(標準6ヶ月)での月額分割払い(月額15万円〜)に対応。
契約後の追加費用は一切発生いたしません。

定着するまで絶対に投げ出さない「2年間の無償サポート」

制度は「作って終わり」ではなく「運用してから」が本番です。HRCでは導入後2年間、以下の運用サポートを無償でご提供します。

  • 評定会議への同席・アドバイス: 評価のブレをプロの目線で補正します。
  • 昇給・賞与検討用資料の作成支援: 経営を圧迫しない適正な配分をアドバイスします。
  • 制度メンテナンス・微修正: 運用で見えた課題を随時調整します。

※上記を超える実務作業(評価シートの全面改訂、新たな研修の企画・代行登壇など)が発生する場合は、必ず事前にお見積りをご提示し、ご納得いただいた上での対応となります。

人事制度を構築する際には、膨大な時間と議論が必要となります。そのため、完成までの打合せ回数が契約上の回数を超える場合もありますが、契約時の条件に基づき、人事制度が完成するまで責任を持って取り組ませていただきます。

もちろん追加料金などは一切発生しませんので、安心して人事制度の定着を進めていただけます。

※ただし、御社都合やや予期せず災害などで遅延が発生した場合には、別途料金を請求させていただくことがあります。

新しい人事制度を定着させるには、運用中に出てくる問題点を洗い出し、その原因を探り、適切な対策を取る必要があります。そのため、完成後の2年間は評定会議に参加し、制度がしっかり根付くようアドバイスをさせていただきます。

もちろん追加料金などは一切発生しませんので、安心して人事制度の定着を進めていただけます。

※ただし、評価制度設計や賃金制度設計以外の支援や作業が発生する場合には、別途料金を請求させていただくことがあります。

目次