時間単位の有給休暇とは?【導入手続きと年間5日の上限ルール】
【定義】時間単位の有給休暇(時間単位年休)とは、通常「1日」または「半日」単位で取得する年次有給休暇を、「1時間」単位で取得できるようにする制度です。通院や子供の送迎、役所手続きなど、短時間の用事のために1日休む必要がなくなり、有給休暇の取得率向上やワークライフバランスの充実に役立ちます。
導入には労使協定の締結などの手続きが必要であり、取得できる日数には上限があります。制度の仕組みと運用のルールを解説します。
制度の概要と上限ルール
1. 労使協定が必須
企業が勝手に導入することはできません。必ず労使協定を締結し、対象者の範囲、日数、1日分の時間数などを定める必要があります(就業規則への記載も必要)。
2. 上限は「年5日」分まで
時間単位で取得できるのは、年次有給休暇のうち「年5日」分が限度です。それを超えて時間単位で付与することはできません。残りの日数は原則通り「日単位」で取得させ、心身の疲労回復を図る必要があります。
3. 「1日」の時間数の定義
「1日分=何時間」とするかは、所定労働時間に基づきます。7時間30分の場合は、切り上げて「8時間」を1日分として計算するなど、労働者に不利にならない設定が必要です。
中小企業での運用メリット
- 柔軟な働き方: 「午前中だけ」「夕方の2時間だけ」といった休み方が可能になり、育児・介護中の社員や通院が必要な社員が働きやすくなります。
- 中抜けの管理: 業務中の私用外出(中抜け)を、時間単位年休として処理することで、給与控除の手間を減らし、有給消化につなげることができます。
\有給休暇の取得率向上と、柔軟な働き方を実現しませんか?/
時間単位年休の導入に必要な労使協定書の作成、就業規則の改定、勤怠管理システムの設定ルールなど、スムーズな制度導入をサポートします。

