退職時の有給休暇の消化義務や買取について、法的なルールは?

人事労務に関するFAQ

退職時の有給休暇の消化義務や買取について、法的なルールは?【労使トラブル回避の実務対応】

【結論】退職時の有給休暇について、「①社員には残日数全てを消化する権利がある」ため、企業は原則として拒否できません。一方、「②企業に残日数分の有給休暇を買い取る義務はない」ため、買取は労使間の任意によるものです。退職時の有給休暇をめぐるトラブルは多発しており、就業規則や事前の対応ルールの明確化が不可欠です。

退職願提出後、社員が残りの有給休暇をまとめて取得する「有給消化」は、中小企業の実務に影響を与えがちです。法的ルールに基づいた適切な対応方法と、トラブルを回避する実務的な手順を解説します。


有給休暇消化の義務と買取の任意性

1. 消化の権利:社員が持つ「時季指定権」

社員が退職時に残っている有給休暇の全てを、退職日までにまとめて取得したいと申し出た場合、企業は原則としてこれを拒否できません。企業が拒否できるのは、「事業の正常な運営を妨げる場合(時季変更権)」のみですが、退職が確定している社員に対して時季変更権を行使することは、実務的・法的に極めて困難です。

2. 買取のルール:企業に義務はない

企業が社員の残りの有給休暇を金銭で買い取ることは、法的に義務付けられていません。ただし、社員サービスの一環として、残日数が多く残っている社員に対して、労使合意の上で買い取りを行うことは可能です。その場合も、就業規則に買取に関するルールを定めておくことが望ましいです。


中小企業が取るべきトラブル回避の手順

手順1: 退職時期に関する就業規則の整備

社員が有給休暇の消化を希望する場合、企業の業務引継ぎに最低限必要な期間を確保するため、就業規則に「退職の〇〇日前までに退職届を提出すること」と明確に定めておく必要があります(民法上は2週間前ですが、就業規則で1ヶ月などと定めるのが一般的です)。

手順2: 退職日と有給消化スケジュールの調整

退職願を受理する際、人事担当者が社員と面談し、最終出勤日と有給休暇の消化スケジュール、業務の引継ぎ計画を丁寧に調整します。残日数が多く、引継ぎが困難な場合は、企業が任意で買取を提案することも有効な解決策です。

手順3: 引継ぎマニュアルの整備

社員の有給消化中に業務が停滞しないよう、平時から業務の引継ぎマニュアルや業務フローを整備し、属人化を防ぐことが、最も有効な予防策となります。

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