就業規則を社員にとって不利益に変更する際、どこまで社員の同意が必要ですか?

人事労務に関するFAQ

就業規則を社員にとって不利益に変更する際、どこまで社員の同意が必要ですか?【労働契約法と合理性の判断基準】

【結論】就業規則を社員にとって不利益に変更する場合、原則として社員の個別同意が必要です。ただし、例外として「①変更内容に合理性がある」と認められ、「②変更後の就業規則を社員に周知」した場合は、個別の同意がなくても変更が有効となる可能性があります(労働契約法第9条・第10条)。しかし、この「合理性」の判断は極めて厳しく、個別同意を得ることが最も安全です。

賃金制度や退職金制度の見直しなど、社員の待遇に関わる変更は、慎重な手続きを踏まなければ法的紛争につながります。不利益変更の法的ルールと、安全に手続きを進めるためのポイントを解説します。


不利益変更の法的ルール(労働契約法)

1. 原則:個別同意が必要(労働契約法第9条)

労働契約の内容である労働条件は、労使の合意(契約)によって成立しているため、労働者の不利益になる変更は、原則として労働者個人の合意がなければ行うことはできません。

2. 例外:「合理性」による変更(労働契約法第10条)

労働者の個別同意が得られなくても、以下の要件を満たし、変更後の就業規則を社員に周知した場合は、例外的に変更が有効となる可能性があります。

  • 変更の必要性: 変更の必要性がどの程度あるか(企業の業績悪化、法令改正への対応など)。
  • 変更後の内容の合理性: 変更後の労働条件が、他社の状況や社会情勢に照らして極端に不当ではないか。
  • 代償措置の有無: 不利益を被る社員に対し、他の部分で代償的な措置(例:賃金を減らす代わりに手当を新設する、退職金減額の代わりにDCに移行する)が講じられているか。
  • 交渉状況: 労働組合や社員代表との交渉状況。

中小企業が取るべき安全な手続き(法的リスク回避)

手順1: 変更の「合理性」を高めるための事前準備

合理性の判断を厳しくクリアするため、変更の必要性(例:業績データ)と、代償措置(例:リフレッシュ休暇の導入)を明確にし、文書化します。

手順2: 社員代表への意見聴取(労働基準法)

就業規則の変更自体は、労働者の過半数代表者の意見を聴く義務がありますが、この「意見を聴く」ことは「合意を得る」こととは異なります。意見が反対であっても変更は可能ですが、合理性の判断で不利になります。

手順3: 個別面談と同意の獲得

最も安全なのは、賃金や退職金など、社員にとって特に重大な不利益変更となる項目については、社員一人ひとりと面談を行い、変更内容と理由を丁寧に説明し、個別の同意書を取得することです。

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