セクハラと慰謝料

セクハラと慰謝料とは?【企業の使用者責任と法的リスク】

【定義】セクハラ(セクシャルハラスメント)とは、職場における性的な言動により、労働者の就業環境が害されたり、不利益を受けたりすることです。セクハラが発生した場合、加害者本人が不法行為責任を負うのはもちろんですが、企業も「使用者責任(民法715条)」や「安全配慮義務違反」を問われ、被害者に対して損害賠償(慰謝料など)を支払う責任を負うケースがほとんどです。

企業が支払う慰謝料の相場や、責任を問われないための予防策(防止措置義務)について解説します。


企業が負う法的責任と慰謝料相場

1. 使用者責任と安全配慮義務違反

企業は、「事業の執行について」従業員が他人に損害を与えた場合、その責任を負います(使用者責任)。また、ハラスメントのない快適な職場環境を保つ義務(環境配慮義務)を怠ったとして、債務不履行責任を問われます。

2. 慰謝料の相場

被害の内容、期間、精神的苦痛の度合いによりますが、数十万円から、悪質な場合は300万円〜500万円以上の高額な賠償命令が出るケースも増えています。さらに、退職を余儀なくされた場合は、逸失利益(本来得られたはずの給与)も請求されます。


企業がリスクを回避するための「防止措置義務」

男女雇用機会均等法により、企業には以下の防止措置が義務付けられています。これらを徹底していれば、万が一の際に企業の責任が軽減される可能性があります。

  • 方針の明確化と周知: 就業規則にセクハラ禁止と懲戒処分を明記し、周知する。
  • 相談体制の整備: 相談窓口を設置し、相談者が不利益を受けないよう保護する。
  • 事後の迅速な対応: 事実確認、被害者への配慮、行為者への措置、再発防止策を速やかに行う。

\ハラスメントリスクを最小化する、予防と対応の仕組みを作ります/

外部相談窓口の受託、ハラスメント防止研修の実施、就業規則の改定など、企業の「防止措置義務」を確実に履行し、社員と会社を守る体制構築を支援します。

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