ハラスメント(各種)

ハラスメント(各種)とは?【パワハラ、セクハラ、マタハラの種類と中小企業が取るべき対策】

【定義】ハラスメントとは、職場における優位的な関係や地位、または性的な言動などにより、相手に不快感や精神的・身体的な苦痛を与え、就業環境を害する行為の総称です。代表的なものにパワーハラスメント(パワハラ)、セクシャルハラスメント(セクハラ)、マタニティハラスメント(マタハラ)などがあります。企業には、ハラスメントを防止するための体制整備が法的に義務付けられています。

ハラスメントは、社員の離職や生産性の低下を招き、企業にとって重大なコンプライアンスリスクとなります。具体的なハラスメントの種類と、中小企業が取るべき防止策を解説します。


主要なハラスメントの種類と定義

1. パワーハラスメント(パワハラ)

職場において、優越的な関係を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的な苦痛を与える、または就業環境を悪化させる行為です。以下の6類型に分類されます。

  • 身体的な攻撃: 殴打、蹴るなど。
  • 精神的な攻撃: 脅迫、名誉毀損、侮辱など。
  • 人間関係からの切り離し: 隔離、無視など。
  • 過大な要求: 遂行不可能な業務の強制など。
  • 過小な要求: 経験や能力に見合わない単純作業の強制など。
  • 個の侵害: プライベートなことに過度に立ち入るなど。

2. セクシャルハラスメント(セクハラ)

職場における性的な言動により、社員が不利益を被る、または就業環境が害される行為です。

3. マタニティハラスメント(マタハラ)

女性労働者に対し、妊娠・出産・育児休業等に関する制度の利用や妊娠・出産等を理由として、上司や同僚が不利益な取り扱いをしたり、就業環境を害したりする言動です。


中小企業が取るべき防止策と体制整備

ハラスメント対策は、就業規則への明記と実効性のある相談窓口の設置が核となります。

対策1: 就業規則によるルールの明確化

  • ハラスメントの定義と種類を具体的に記載し、懲戒処分の対象となることを明記します。
  • 相談した社員が不利益な取り扱いを受けないことを保証する規定を設けます。

対策2: 相談窓口の設置と周知徹底

社員が安心して相談できる窓口を設置します。中小企業では、社内の人事担当者だけでなく、外部の社会保険労務士や弁護士に相談窓口を委託することが、公平性と秘密保持の観点から推奨されます。

対策3: 管理職・一般社員への研修の実施

管理職には、パワハラと業務指導の境界線を理解させる研修を、全社員にはハラスメントに対する正しい認識を持たせる研修を定期的に行います。

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